質問基です。先ほどお答えいただいた皆様お手数をおかけします。21歳の学生が無免許で車を運転し事故を起こし(過失の割合は10体0で21歳学生が10)相手を重体にさせるほどの怪我を負わせました(被害者は回復したが杖を必要とする生活)学生の親は21歳なので成人と見なし親の関与は必要ないといいます。無免許とスピード違反なので道路交通法違法で刑事罰にも処されますがそれでも親は関係ないと言い張れますか?人間の道理としてどう思われますか?
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