所得税の分が減って、住民税が増えるとの事ですが、
やはり住民税は前年の所得に応じてかかるのでしょうか?
それだと、昨年の所得額が199万で今年が0万の人は、
例年通りなら、住民税は99.5千円+所得税0円だと思いますが、
今年方式では、住民税は199千円+所得税0円と、
2倍の税額になってしまうのでしょうか?
その辺が税源移譲に絡んでどう処理されるのかわかりません。
住民税は前年の所得に対して課税されることに変更はありません。その為に所得に変動があれば増税される結果となりますから経過措置が設定されています。
http://www.city.kasugai.aichi.jp/zaisei/shiminzei/19kojin/5nendo...
したがって、平成18年中に所得があった人で平成19年中の所得が変わらない人は、住民税が増額され、所得税は減額されるため、税負担の増加はありませんが、平成19年中の所得がなくなり所得税が発生しない人などは、住民税だけ増額され所得税の減額が行われないこととなり税負担が増えることになります。
平成20年7月1日から同月31日までに申告した場合に、平成19年度分の個人住民税を税源移譲前の個人住民税額まで減額する経過措置を講じるものです。
http://www.city.naha.okinawa.jp/zeisei/sinkoku/kaisei.htm
一番下に説明されています。
たとえば、平成18年中に課税となる200万円以下の所得があった場合、平成18年分の所得税の申告(平成19年2―3月申告)においては改正前の10%の税率で所得税は課税され、住民税は改正後の6%(市)、4%(県)で課税されることになります。翌平成19年中も同程度の所得があれば、平成19年分の所得税(平成20年2―3月申告)において改正後の5%税率の適用を受けることができますが、平成19年中に所得が減少し、所得税の対象とならなくなった場合には不利益を受けることになりますので、それを軽減するために該当者は本人の申告により、平成19年度分の税額を改正前の税率で計算した税額まで減額できる平成20年度単年度のみの特別措置を講ずることになります。
http://www.city.maizuru.kyoto.jp/contents/7d6b1e10183331e/7d6b1e...
直リンクがうまくいかないので次の項目のクリックをお願いします。
>(4) 税源移譲時の年間の所得変動に係る経過措置が設けられます。(平成19年度市府民税に限り適用
そうですね。2倍になっていまいますね。
住民税が前年の所得から計算される点に、変更はありません。
低所得者の多くは、増税になると思います。
おおお、低所得者で更に低所得になる人は増税になるんですか!!
もしそうだとしたら、
逆に考えると高所得者で更に高所得になる人には減税になりますね。
本当にこれで正しいのかな?もう少し見てみます。
http://nobeoka2.miyazaki-nw.or.jp/contents/soumu/shiminzei/19shi...
市県民税については最低税率が5%→10%に引き上げ、最高税率が13%→10%に引き下げとなりますが、所得税は逆に最低税率が10%から5%に引き下げ、最高税率が37%から40%に引き上げとなります。
基本的には減税廃止分が増えるだけです。
??
改正前までは、住民税は前年度、所得税は当年度の所得に対してかかってましたよね?
改正後もそこは変わらないとすると、
前年と当年で所得が大きく異なる場合、最低税率と最高税率においては、
従来の計算方法と、今回の計算方法で、違いが出るような……
あるいは、もし、当年度の所得に対して住民税の計算が行われるということなら、
それはそれで従来式の計算をする場合と違いは出るし、
どちらの年度を採用するにしても、
従来の計算方法と違いが出るように思いますが、いかがですか??
噛み砕いて説明すると、
例えば、最低税率相当額だと、
住民税は5%上がって、所得税は5%下がりますが、
住民税は前年度、所得税は当年度の所得に対してかかるから、
前年度は所得があって、今年度は所得が無い場合など、
住民税の増税分はモロにくらいますが、
今年度は所得が無いわけで、所得税の減税のメリットは受けません。
というように、
最低税率相当額において前年度より所得が落ちる場合は増税、
逆に、
最高税率相当額において前年度より所得が上がる場合は減税、
になるのではないか?という質問です。
所得税も前年の年収にかかります。
源泉徴収を誤解されているのでは?
源泉は確かに当年の収入から引かれますが、あくまで暫定的なものであって、年末調整や翌年の確定申告で修正、確定します。
原則的には従来と税金が大きく変わる訳ではありません。
ただ、住民税は市町村などの管轄なので、もしかしたら控除額を一部変更するなんて事が簡単にできてしまうかも?
もしくは国保税に反映させるとか、、、
何でもそうですが、何か変わってすぐには変わらなくとも、将来の布石だったりする事も多いです。
気を付けないと、知らぬ間にナチスドイツのようになってるかも?w
あー、そうなんですか。前提が間違ってました。
所得税も前年の年収だったとは……(てっきり当年の年収かと思ってました)
ということはこの質問は失意な質問ですね。
一応残りも開いておきます。
…と書いたけど、やっぱり所得税は当年の所得に対してかかってるような気がします。
年末調整の基本もその年の収入な気がしますし。
確定申告も、その年の収入な気がしますし。
どうなんでしょうか?
住民税は前年の所得に対して課税されることに変更はありません。その為に所得に変動があれば増税される結果となりますから経過措置が設定されています。
http://www.city.kasugai.aichi.jp/zaisei/shiminzei/19kojin/5nendo...
したがって、平成18年中に所得があった人で平成19年中の所得が変わらない人は、住民税が増額され、所得税は減額されるため、税負担の増加はありませんが、平成19年中の所得がなくなり所得税が発生しない人などは、住民税だけ増額され所得税の減額が行われないこととなり税負担が増えることになります。
平成20年7月1日から同月31日までに申告した場合に、平成19年度分の個人住民税を税源移譲前の個人住民税額まで減額する経過措置を講じるものです。
http://www.city.naha.okinawa.jp/zeisei/sinkoku/kaisei.htm
一番下に説明されています。
たとえば、平成18年中に課税となる200万円以下の所得があった場合、平成18年分の所得税の申告(平成19年2―3月申告)においては改正前の10%の税率で所得税は課税され、住民税は改正後の6%(市)、4%(県)で課税されることになります。翌平成19年中も同程度の所得があれば、平成19年分の所得税(平成20年2―3月申告)において改正後の5%税率の適用を受けることができますが、平成19年中に所得が減少し、所得税の対象とならなくなった場合には不利益を受けることになりますので、それを軽減するために該当者は本人の申告により、平成19年度分の税額を改正前の税率で計算した税額まで減額できる平成20年度単年度のみの特別措置を講ずることになります。
http://www.city.maizuru.kyoto.jp/contents/7d6b1e10183331e/7d6b1e...
直リンクがうまくいかないので次の項目のクリックをお願いします。
>(4) 税源移譲時の年間の所得変動に係る経過措置が設けられます。(平成19年度市府民税に限り適用
おお、ありがとうございます。
ということは、上のsebleさんは違っていて、
実際は、僕が危惧したような状況は起こり得るってことですね!!
そして、そういう対策もきちんと立てられている、と。
ところで、この特別措置を取るかどうかは、それぞれの自治体に任されているんでしょうか?
(どちらにしても、高所得者で、更に所得が増える人には実質減税ですね。)
おお、ありがとうございます。
ということは、上のsebleさんは違っていて、
実際は、僕が危惧したような状況は起こり得るってことですね!!
そして、そういう対策もきちんと立てられている、と。
ところで、この特別措置を取るかどうかは、それぞれの自治体に任されているんでしょうか?
(どちらにしても、高所得者で、更に所得が増える人には実質減税ですね。)