御指摘の懸念については、私のダイアリーで詳細に検証しました。
バンダイビジュアルの自称株主がYouTube情報サイトを閉鎖に追い込んでいる事実に関して~違法サイトへのリンクは違法か?
結論から申しあげて、あなた自身がライセンス料を支払わずに無断で映像をアップロードしてその映像にリンクを張っているというようなケースを除き、リンク行為そのものは法律的に何の問題もありません。
リンク行為は著作権を侵害しないという判断は、日本国政府の国会答弁(著作権法の一部を改正する法律案の審議における林久美子委員(当時)に対する小野元之文化庁次長(当時)の答弁)でも支持されている通りです。
第140回国会 参議院文教委員会 第12号
平成九年五月二十二日(木曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/140/1170/14005221170012a...
○林久美子君 どうもありがとうございました。
ちょっと細かいことなんですけれども、ほかのサーバーへリンクを張ること自体、著作権の権利を主張できないと言われておりますね。これは事実なのでしょうか。これがもし事実であれば、ユーザーがAのサーバーにアクセスしたが、このAには求める情報がなく、リンクしているBのサーバーの情報があたかもAのサーバーの情報のごとくユーザーに送信されてきます。この場合、AとBの間においては著作権が発動しないことになりますね。AとBの間は、同一国内もあれば海外同士の場合も考えられます。こうなった場合、著作権上どういう規定になるのでしょうか。
○政府委員(小野元之君) インターネットの世界におきまして、リンクを張るということが先生御指摘のようにあるわけでございます。例えば今WWW、ワールド・ワイド・ウェッブにございまして、あるホームページを開きますと、似たような情報がほかにもありますよということで、そのマークか何かがございまして、矢印か何かがあったりして、そこをクリックいたしますと別のBというホームページに移るわけでございます。そういう意味で、リンクという行為は、あるサーバーからいろんなホームページに飛んでいくことができるわけでございます。
お話しございましたように、リンクを張る行為というのが一つあるわけでございますけれども、これはAという会社もサーバーで情報をオープンにしているわけでございます。それから、飛んでいく先のBも既にほかのサーバーのところでオープンにしておるわけでございまして、このAからBに飛ぶだけのことについては特段の著作権上の権利は生じないのでございます。
それぞれのリンク先のサーバーにおきまして、今回の改正にございますような自動公衆送信し得る状態にあるわけでございます。それはですから、AからBに飛んでいくことについても、Bの方も既にサーバーにアップロードされている情報でございますし、Aの方もアップロードされている情報でございます。逆に、BからAに飛ぶことももちろんできるわけでございます。これはたまたまホームページの表示をするためのデータの中に他のホームページの情報も入れておくということにすぎないわけでございまして、この段階で例えば複製権が働くとか、そういった形での著作権法上の利用行為には該当しないのでございます。
したがいまして、リンクを張る行為自体は現行の著作権法上も、この改正をもしお認めいただいた新しい著作権法の上におきましても自由に行われるものでございまして、リンク先のホームページ作成者の許諾というのは不要だというふうに私どもは考えておるところでございます。
○林久美子君 ありがとうございました。
というわけで、リンク行為がただちに著作権を侵害するという見解は、法的にも、法解釈的にも、政府公式解釈としても完全に否定されていると考えてよいと思われます。
リンクは違法だという主張は、いわゆる「無断リンク禁止」の主張同様、無視してもまったく問題ありません。
http://www.nsknet.or.jp/man/tyosaku.html
100%問題無いとは言いきれませんが、
そういった「紹介」で逮捕されたり訴えられたりした例は今のところありません。
著作権もそうですが、例えば無修正の画像を紹介した場合も法的に罰せられた事例はありませんので、やはりアップロードした人間だけが判断されるようです。
現状、紹介する程度なら・・・
という空気なんですね。
にこにこみたいに
大規模に紹介するつもりは
ないので、大手を見つつ
著作権のトラブルがないか
をチェックしていれば問題ないのかなぁ?
幇助ですか、、、法律に照らすとやはり問題がある行為のようですね。
リンク先見ました。やはり著作権違法に加担する行為と考える人も多いようですね。
でも今のところ絶対的なルールもなさそうなので、ルールの整備後にリンクを削除するなりして対応すれば良いように思えます。
もし問題あるとすればニコニコ動画、字幕inなどはとっくに潰れているでしょう。
ただ、削除以来があったらすぐに応じなければいけませんが・・・
見せしめとして逮捕されるような悪質な(または目立つ)紹介サイトにしなければ、にこにこ元気かなーってチェックしてるだけで特に問題ないかも知れませんね。
たぶん問題にはならないと思います。http://end
個人的意見は参考になるのですが、
hamster001さんの答えにはその考えに至る根拠が説明されていないため、反応のしようがありません。
紹介の仕方によります。
動画のあるページをリンクするなら問題無いです。
それが問題あるなら検索エンジンも著作権違反になりますからね。
しかし動画URLを直接リンクするなら不味いと思います。
あと、動画の一部が表示される状態にするとかも。
それがOKだとすると、別人を装っていくらでもアップロード出来てしまいますから・・・。
私の場合、動画(著作物)の一部を表示している状態でリンクしたいと思っているので
TNIOPさんの基準ではアウトですね。今のところそれほどでもないようですが、
社会的な問題として認知されるようになったら、
グレーの前に、明らかな黒(アップロードした人)が逮捕されると思うので
空気を読んでリンクを掲載していれば問題はないかも(いやしかし待て掲載者の方が断定しやすいし逮捕しやすいか)
危険は良く自覚しておく必要がありますね。
>あと、動画の一部が表示される状態にするとかも。
>それがOKだとすると、別人を装っていくらでもアップロード出来てしまいますから・・・。
あっすいません。
YouTube初心者なもので『別人を装って・・・』の意味が良くわかりませんので、
教えてください。宜しくお願いします。
御指摘の懸念については、私のダイアリーで詳細に検証しました。
バンダイビジュアルの自称株主がYouTube情報サイトを閉鎖に追い込んでいる事実に関して~違法サイトへのリンクは違法か?
結論から申しあげて、あなた自身がライセンス料を支払わずに無断で映像をアップロードしてその映像にリンクを張っているというようなケースを除き、リンク行為そのものは法律的に何の問題もありません。
リンク行為は著作権を侵害しないという判断は、日本国政府の国会答弁(著作権法の一部を改正する法律案の審議における林久美子委員(当時)に対する小野元之文化庁次長(当時)の答弁)でも支持されている通りです。
第140回国会 参議院文教委員会 第12号
平成九年五月二十二日(木曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/140/1170/14005221170012a...
○林久美子君 どうもありがとうございました。
ちょっと細かいことなんですけれども、ほかのサーバーへリンクを張ること自体、著作権の権利を主張できないと言われておりますね。これは事実なのでしょうか。これがもし事実であれば、ユーザーがAのサーバーにアクセスしたが、このAには求める情報がなく、リンクしているBのサーバーの情報があたかもAのサーバーの情報のごとくユーザーに送信されてきます。この場合、AとBの間においては著作権が発動しないことになりますね。AとBの間は、同一国内もあれば海外同士の場合も考えられます。こうなった場合、著作権上どういう規定になるのでしょうか。
○政府委員(小野元之君) インターネットの世界におきまして、リンクを張るということが先生御指摘のようにあるわけでございます。例えば今WWW、ワールド・ワイド・ウェッブにございまして、あるホームページを開きますと、似たような情報がほかにもありますよということで、そのマークか何かがございまして、矢印か何かがあったりして、そこをクリックいたしますと別のBというホームページに移るわけでございます。そういう意味で、リンクという行為は、あるサーバーからいろんなホームページに飛んでいくことができるわけでございます。
お話しございましたように、リンクを張る行為というのが一つあるわけでございますけれども、これはAという会社もサーバーで情報をオープンにしているわけでございます。それから、飛んでいく先のBも既にほかのサーバーのところでオープンにしておるわけでございまして、このAからBに飛ぶだけのことについては特段の著作権上の権利は生じないのでございます。
それぞれのリンク先のサーバーにおきまして、今回の改正にございますような自動公衆送信し得る状態にあるわけでございます。それはですから、AからBに飛んでいくことについても、Bの方も既にサーバーにアップロードされている情報でございますし、Aの方もアップロードされている情報でございます。逆に、BからAに飛ぶことももちろんできるわけでございます。これはたまたまホームページの表示をするためのデータの中に他のホームページの情報も入れておくということにすぎないわけでございまして、この段階で例えば複製権が働くとか、そういった形での著作権法上の利用行為には該当しないのでございます。
したがいまして、リンクを張る行為自体は現行の著作権法上も、この改正をもしお認めいただいた新しい著作権法の上におきましても自由に行われるものでございまして、リンク先のホームページ作成者の許諾というのは不要だというふうに私どもは考えておるところでございます。
○林久美子君 ありがとうございました。
というわけで、リンク行為がただちに著作権を侵害するという見解は、法的にも、法解釈的にも、政府公式解釈としても完全に否定されていると考えてよいと思われます。
リンクは違法だという主張は、いわゆる「無断リンク禁止」の主張同様、無視してもまったく問題ありません。
回答ありがとうございます。すでにリンクに関係するような裁判の事例もあるとのことで勉強させていただきました。
回答ありがとうございます。すでにリンクに関係するような裁判の事例もあるとのことで勉強させていただきました。