いるか賞は200ポイント。今年四月に現在の車を下取りに出して新しく中古車を購入する予定です。購入する中古車は自動車税代金が含まれて支払いましたが、下取りに出した車は今年の6月に自動車税を全額支払わなければいけないのでしょうか。または4月5月の自動車税だけ分割して中古車業者に支払えばよいのでしょうか。中古車業者は去年から制度が変わって自動車税を私が全額支払わなければいけないといっています。業者が利益を追求するため、自動車税を全額払わせるのだと思っています。アドバイスお願いします。

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  • 終了:2007/04/01 20:44:26
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ベストアンサー

id:markII No.3

回答回数744ベストアンサー獲得回数23

ポイント200pt

名義人はまだ質問者さんなのですよね。


車における所有者というのは名義人のことを指します。

契約が終了していても、名義人を変更しない限り車の所有者は変わらないのです。


例えば3月1日に契約が終了して、納車も下取りも済ませたとします。

その後、相手の業者が3月31日までに名義人変更を行わなかったとしたら、自動車税の支払い義務は前所有者にあります。


もっと言えば、相手の業者が来年の4月1日までに名義人を変更しなかったら、来年の自動車税も質問者さんが払う義務が生じるのです。


理不尽な話ですが、現在の法律ではそうなっているのです。


契約自体はすでに済ませてしまったようなので、現状では非常に不利です。

業者はわかっていて契約時に自動車税の話をしなかったのでしょうから、話し合いをしてもおそらく無駄でしょう。




そこで、一つだけ対策があります。


管轄の県税事務所には、「自動車所有確認書(名前違ったかも?)」というようなものがあり、それを記入して提出することで、自分はこの車を持っていないという証明になり、自動車税の支払いをその年も含めずっと免除されます。


業者との話し合いの際に、「全額払えというならこの書類を提出する」といえばスムーズに事が進むと思います。

もちろん断られたら取引終了後に提出してしまえばいいのです。

そうすれば1円も払う必要が無くなります。


実は私も友人に車を売った時に同じトラブルに見舞われまして、県税事務所に相談したところ、これを勧められました。

よくあるトラブルだそうです。

http://q.hatena.ne.jp/1175418293

id:yozorayozora

あ・・・・・・・・・・・・・りがとうございます。あなたがもちろんいるか賞です。

2007/04/01 20:43:30

その他の回答2件)

id:TNIOP No.1

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント60pt

http://motortrade.co.jp/hoken/

自動車税については法律で4月1日現在の車の所有者に納税義務があるとしか書いていないので、年度途中で車を売った場合は、買い主は売り主に税金を戻す義務がないので、自動車税の扱いについては当事者間で決めなければならない。

法律上では、4月1日にその自動車の名義人となっている人が支払うことになっています。

ただし、これは「取り決めが無い場合」の話で、売買の際にどちらが支払うかなど契約内容に取り入れることが出来ます。


http://cache.yahoofs.jp/search/cache?p=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%...

おそらくその業者はこのことを言っているんだと思いますが、「支払わないといけない」というのはまったくの嘘です。

分割するかどうかは自由に当事者間で決めることが出来ます。

id:markII No.2

回答回数744ベストアンサー獲得回数23

ポイント100pt

すでに売買契約は終了してしまったのでしょうか?

自動車税は4月1日時点での所有者(名義人)が全額支払うことになっています。


取引の段階で支払う額を分割するように契約することは出来ますが、契約内容に自動車税のことが書いてなかった場合は、前所有者が全額支払わないといけません。


当然ながら、乗っていない期間の分も支払わなければいけないため、売買価格に金額を上乗せするなどして対応するのが一般的です。


業者はそのことを黙っていて契約させることが多いですのでご注意を。

http://www.pref.okayama.jp/somu/jidousya/H18shikumi.html

id:yozorayozora

今年の3/31に自分の車の下取りと、中古車の購入の契約をしました。自動車税は4月1日時点での所有者(名義人)が全額支払うことになっているので、中古業者が支払うことでいいと思います。

しかし納車はまだしていないし、下取りの車はまだ業者に渡していません。細かいことを言えば、まだ名義人は自分で、所有者は業者になります。

その点を含めて、アドバイスをお願い致します。

今現在の状態では、5月に自動車税の通知は我が家の自分名義に来るみたいです。

陸運局の手続きはまだしていません。

契約書では自動車税のことは記載してないので、当事者同士の話し合いで39500円のうち半分支払いを掛け合ってみる予定です。

2007/04/01 20:14:04
id:markII No.3

回答回数744ベストアンサー獲得回数23ここでベストアンサー

ポイント200pt

名義人はまだ質問者さんなのですよね。


車における所有者というのは名義人のことを指します。

契約が終了していても、名義人を変更しない限り車の所有者は変わらないのです。


例えば3月1日に契約が終了して、納車も下取りも済ませたとします。

その後、相手の業者が3月31日までに名義人変更を行わなかったとしたら、自動車税の支払い義務は前所有者にあります。


もっと言えば、相手の業者が来年の4月1日までに名義人を変更しなかったら、来年の自動車税も質問者さんが払う義務が生じるのです。


理不尽な話ですが、現在の法律ではそうなっているのです。


契約自体はすでに済ませてしまったようなので、現状では非常に不利です。

業者はわかっていて契約時に自動車税の話をしなかったのでしょうから、話し合いをしてもおそらく無駄でしょう。




そこで、一つだけ対策があります。


管轄の県税事務所には、「自動車所有確認書(名前違ったかも?)」というようなものがあり、それを記入して提出することで、自分はこの車を持っていないという証明になり、自動車税の支払いをその年も含めずっと免除されます。


業者との話し合いの際に、「全額払えというならこの書類を提出する」といえばスムーズに事が進むと思います。

もちろん断られたら取引終了後に提出してしまえばいいのです。

そうすれば1円も払う必要が無くなります。


実は私も友人に車を売った時に同じトラブルに見舞われまして、県税事務所に相談したところ、これを勧められました。

よくあるトラブルだそうです。

http://q.hatena.ne.jp/1175418293

id:yozorayozora

あ・・・・・・・・・・・・・りがとうございます。あなたがもちろんいるか賞です。

2007/04/01 20:43:30

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