N国では○法によって、自分の投票所入場券を持った人が所定の投票所に現れた場合、その人に1週間後以下の文面と図書券500円分が選挙管理委員会から送付されることとなっている。
「先日は、投票ありがとうございました」
以上の事例において、現在の日本で○法が成立したらどのような憲法上の問題点がありますか。
憲法自体が、上記の様な法律を想定していないと思います。
可能性としては、「投票の秘密」?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86%E6%8A%95%E7%A5%A...
URLはダミーです。
「選挙に行ったかどうかを知られない権利」は、憲法上保障されるものではないでしょう。
保護に値する利益が存在しないと考えます。
公正な選挙のためにだれに投票されたかを知られない権利があるわけです。「選挙に行くか行かないかという事実」を秘密にしたところで大して意味はないでしょう。
事実、選挙にだれが行くかは会場前で張ればわかることですから。
これは問題となるとすれば、プライバシーの問題であるように思います。しかし、この程度のレベルであれば問題にもなりえないでしょう。
「選挙に行った人すべてへの利益供与が合憲か」は、特に問題ないのではないでしょうか。
公正な選挙を乱すものではないように思いますよ。
まあ要するに、「誰に投票したかどうか」を知られないのは憲法上で保証される権利なのは15条4項より確実ですが、「選挙に行ったかどうか」というのは憲法で保障される権利なのかどうかというのが知りたいわけです。
あと選挙に行った人への利益供与について