そこで質問なのですが、妻の両親から土地を購入する場合でも、分割払いには金利が必要なのでしょうか?
「金利なしで分割払いをすると贈与の疑いをかけられる」という話を聞いて心配しております。
もし金利が必要な場合、両者で決めた土地価格から金利分を引いたものを「仮の価格」として契約し、
金利をつけて月々支払えば問題ないのでしょうか。
分割払いの金利について、条件や罰則が書かれたページがありましたらお願いいたします。
完全に相続可能なものを売買する場合は、土地価格が相場ぎりぎりか安い場合、明らかに贈与と見なされると思われます。個人間の取引は、普通の不動産取引と違い難しいので、税理士等に相談されたほうがよいかと思います。
「金利なしで分割払いをすると贈与の疑いをかけられる」というのは、親から金銭の借入をした場合の話ではないでしょうか。この場合は金利をつけ、銀行から定期的に引き落とす等、返済している証拠を作ることが必要です。
http://www.sunhousing.com/test/read.cgi/etate/1092669124/
またローンを組む場合、親族・同族の取引は保証会社の審査に落ちることが多いです。今の金利ならば0.2パーセントの上乗せ等で保証料を払う形で対応して来ると思います。
金利は自由です。売り手が良いなら0%でも構いません。
ちゃんとお金を払っている以上、贈与にはなり得ませんが、例えば次のような場合は疑われる可能性があります。
・極端な分割払いの場合
100年ローンとか、そういうのは無理です。
あくまでも常識の範囲内であること。
・契約書が無い場合
身内でもちゃんと契約書を交わしてください。
・値段が極端に安い(高い)場合
相場よりあまりにも安い価格設定は無理です。
以上のことを守っていて、ちゃんと支払いを怠らずにいれば贈与の疑いをかけられることはないでしょう。
具体的にありがとうございます。
逆に言うと、
1. 常識的な返済期間で(10~20年?)、
2. 契約書を交わし、
3. 相場程度の価格設定
ならば問題はおきにくいと言う事ですね。
ありがとうございました。
モノをあげる事を贈与だと思っておりました。
勘違いだったようです。
ご指摘ありがとうございます。
まず金利は売り手・買い手双方が納得するパーセンテージ(0%でもOK)で設定します。
あまりにも価格が安かったりする場合を除けばいいようです。
身内とはいえ契約には必ず書面で行いましょう。
ただ北欧の国では親子であろうときっちりと利息をつけるそうです
共通していることは「きちんと書面を作る」と言うことみたいですね。
ありがとうございます。
奥様のご両親が土地持ちなら取引の多い銀行があると思われますので、そこの窓口でFPに相談されたらどうですか?
質問そのもの回答としては、銀行に振り込む形で支払っていけば贈与ではないことの証明になりますし、契約書も作っておけば間違いはありませんが、身内同士のことなので作っていません。と主張することは可能です。ただし、口約束にしても幾らずつ何年で総額いくらということを言えるようにしておく必要があります。
土地や収入などが判らないので、ここでは判断できませんが、所有権を分割するなど皆さんに見合った提案などをしてくれます。
一度は専門家に相談したほうがよさそうですね。
ご提案ありがとうございます。
そのようにしたいと思います。
ありがとうございます。
奥さんのご両親から相続可能かどうか判らなかったので、調べてみたいと思います。
ご回答、ありがとうございました。