国際結婚斡旋・サービス業を行う場合(フィリピン)法的に資格・届出等は必要なのでしょうか?


また事業を行う場合、気を付ける事等がありましたら教えて下さい。

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回答3件)

id:TNIOP No.1

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント27pt

日本で事業を展開するということですか?それともフィリピンでですか?


日本であれば、結婚相談所などと同じで特に許可は必要ありません。

ただし、当然ですがビザの確認など身元確認はしっかりしておいてください。偽装結婚請負会社だと疑われる可能性もあります。

http://q.hatena.ne.jp/1176533971

id:meronmeron No.2

回答回数796ベストアンサー獲得回数10

ポイント27pt

http://homepage3.nifty.com/pjf/kekkon.htm

国際結婚斡旋業は、人身売買の法律に触れるため、この国(フィリピン)では重罪となります。

id:ex-0808 No.3

回答回数758ベストアンサー獲得回数22

ポイント26pt

法的な資格・届け出は必要ありません(事業内容の登録はしてください)。

外国人を扱うということで管理局からは目をつけられやすいですので、就労ビザなどはちゃんと確認するようにしましょう。

http://q.hatena.ne.jp/1176533971

  • id:boon21
    http://q.hatena.ne.jp/1176533971
    そういう目的でフィリピンに入国後
    現地の人とトラブルになり入管や国家警察に
    通報されて大金を払う羽目になった人が多いです。

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