自己の会社の社員に、派遣として他の会社で働いてもらう場合、どの様なことに気をつければよいでしょうか?

特に、契約書関係について教えていただきたいです。
あと、契約書の中に、社員の氏名を書くことは、まずいのでしょうか?

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  • 終了:2007/05/08 11:20:03
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回答4件)

id:rafile No.1

回答回数662ベストアンサー獲得回数24

ポイント23pt

派遣基本契約で検索すると雛形がたくさんでてきますので、それに従うのがいいんじゃないでしょうか。たとえば

http://www.careercity.net/haken/keiyaku1.shtml

あと、氏名については

http://www.jassa.jp/association/advice/example/41.htm

こんなところでしょうか

id:taka0910

ご回答ありがとうございます。

個別契約書中でも、氏名は記載すべきではないのですね・・・

自己の会社の社員を派遣する場合も、この様になるのでしょうか・・・

2007/05/01 11:36:19
id:ty2007 No.2

回答回数34ベストアンサー獲得回数1

ポイント23pt

基本、派遣を他社にするには、派遣資格が必要です。

自己の社員を派遣する場合は、特定派遣、

一般的な派遣のように登録者を派遣するには一般労働者派遣の

届出または許可が必要です。


最寄の労働局に行けば、派遣法、契約書関係については伺うことが可能です。


あと、社員の名前については、派遣の基本契約書や個別契約書には通常記述しません。(個別契約書に記入される会社もあるようですが。)

派遣先は派遣社員を選べませんから、名前や個人情報を契約書には記述しないようにするべきかとおもいます。

ただ、派遣が決定した際には、派遣先への通知として、

氏名、社会保険への加入の有無、派遣期間、業務内容

などを別途通知することは可能だと思います。

id:taka0910

個別契約書等には、氏名は書けないor書かない方が良い、この代わりに、通知書には書いても良いということみたいですかね・・・

この事が、社員を派遣する場合にも当てはまるのかが、自分はまだ分からないです・・・

2007/05/01 11:48:08
id:studioes No.3

回答回数523ベストアンサー獲得回数61

ポイント22pt

 現状、派遣労働者として雇い入れていない者を派遣しようとする場合、まずその者の同意を得なければなりません。 労働条件通知書を新たに交付し、同意する旨の契約書を締結するべきかと思われます。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

 (派遣労働者であることの明示等)

第 三十二条 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければならない。

2  派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。

id:taka0910

言われてみれば,社員の同意が先ですよね・・・

2007/05/01 13:36:42
id:seble No.4

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント22pt

>派遣として他の会社で働いてもらう

という定義が法的に様々な制約をもたらす事になりますが、まずはそこを明確に理解されているのかどうかも疑問に感じます。

派遣とは、、

簡単に言えば、自社の社員を他社へ派遣し、その他社の指揮命令下に置いて労働させる、事を言います。

似たような形態に、出向、請負などがあり、条件が微妙に変わりますが、法的な扱いは全く異なります。

このあたりを明確にできないと、違法労働になります。

誰をどのように派遣し、どのように働かせるのか、もう少し詳細がないと何とも言えません。

id:taka0910

詳しいことについては、自分が理解していないこともありますが、「自己の会社の正社員を、特定派遣?として、他の会社で、しばらく働いてもらう」ことになるだろうと考えています。

もし、さらに詳細、正確な情報がないと回答できないのであれば、申し上げることができる範囲で、コメントしたいと思います。

2007/05/01 13:41:10
  • id:seble
    一般の派遣は登録型であり、派遣期間だけ雇用契約を結ぶ事になります。
    特定派遣の場合は、自社の通常の社員を派遣し、派遣先の指揮命令下へおいて働かせる事になります。
    いずれにしろ、派遣法に定める届け出、許可が必要です。
    特定だけなら、届け出だけが必要とされています。
    (もちろん登録型派遣はできない)
    各社員との労働契約も変更する、就業規則も変更する必要があるかもしれません。
    http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/15.html
    あくまで派遣労働であり、派遣先企業が労働者を選ぶ事はできません。
    派遣先企業が、事前面接、社員の指名などはできません。
    従って、派遣契約の書類に派遣する個人名が入る事は考えられません。
    派遣する人が決まってから個別に派遣先へ通知するだけです。
    当然ながら派遣期間なども明確にしておく必要があります。
    他にも、法的に必要な条件など多数ありますので大変ですね。
    社労士と相談されるのが簡単かと、、

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