http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070502-00000104-yom-int
韓国では遡及法で財産を取り上げていますが大韓民国憲法第13条2項では遡及立法による財産権の剥奪を禁止しています。
韓国で憲法違反の法律をどうやって立法したのか教えてください。
大韓民国憲法
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/kenpou.html#ch2
第13条2項
すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
法令が憲法に違反するか否かの判断は憲法裁判所が行こと(韓国の憲法第107条①)、また立法府が作った法律は合憲であるとの推定が働くという一般原則、という二つの理由のために、そもそも憲法裁判所による違憲判断が下るまでは、いかなる法律も違憲とはされません(この点は日本も同様)。
また、今回の立法は「特定の土地」を対象とした(行政法で言うところの)「対物処分」という性格がそれなりに強く、「対物処分」の反射的効力としてある人が土地を失うだけにすぎないと言うこともできます。
さらに、そもそも「遡及立法」とは、法律の効力が過去に遡って生じる立法を意味すると思われますが、この立法は法律施行時以降の所有権を奪うものにすぎず、過去に遡ってその所有権を奪う立法ではないようです。そのため、個人の(過去の)財産権を対象する遡及立法とも言えないでしょう。
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=72929&serv...
韓国の考え方です。
あそこが、法治国家じゃなく、人治国家と言われる理由です。
恐らく、憲法裁判所でも合憲(なぜなら韓国人の過半が正しいと思っているから)という結果になると思います
ついでに、法の不遡及の原則なんて韓国には事実上ありません
歴代大統領の(私の知ってる限り)全員が遡及立法で死刑判決を受けている国です。
憲法裁判所で判断されたらどうなると思いますか?
また13条3項についてはどう思いますか?