いわゆる差額ベッド代です。
以下のケースをもとに回答を頂きたいです。
1.椎間板ヘルニアで救急車で搬送され、そのまま入院決定。
2.空き部屋がないから個室へ案内されたが、そのあとすぐに2人部屋が空くことが判明。
2.看護婦さんに「すぐに2人部屋に移りますね。2人部屋は一日4千円かかるけどいいかな?サインしてもらえる?」といわれて同意のサインをした。
3.退院するまで16日間その部屋にいた。
合計で6万4千円の差額ベッド代を払いましたが、これは払うべきだったのでしょうか?
確定申告の際の「医療控除」の対象として計算してもよいのでしょうか?
質問文が長すぎるので、補足情報は下のコメント部分に追記します。
一般的な話「のみ」やリンク「のみ」の紹介はご遠慮ください。
いまだ仕事に復帰できず経済的に不安です。
みなさまのご回答をお願いいたします。
全てにお答えできないのでコメント欄にて失礼します。
1.差額ベッド代は、医療費控除の対象として構いません。
詳しくは
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
の(8)のイで説明されています。
>>
入院の部屋代や食事代の費用
<<
2.まずは参照URL
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/life/li070301.htm
を見ると、まだ差額ベッド代を支払っていない時点で、経済的に大変なので全額支払うのは不可能ということを話した場合には減額されるケースはあるようです。
今回の場合、既に支払ってしまっているので、返還請求をしてもそれに応じてもらえるかどうかはわかりません。
ですが
・自分は二人部屋を希望していたわけではない
・健康保険が適用にはならないという仕組みを知らなかった
ということですので請求だけでもされてみては如何でしょうか?
(但し同意書にサインしてしまっているので難しいかもしれませんが)
http://home.b00.itscom.net/snakajii/batista/chisiki/dcmchisiki9....
のリンクには、根拠が疑わしい場合の相談先も掲載されています。
各県の社会保険事務局でも取り扱っているそうです。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
ここからお住まいの都道府県をクリックして社会保険事務局の相談先をお確かめください。
余談ですが、1月あたりの医療費、例えば80100円(但し健康保険が利く部分)を超えたということはないでしょうか?
(入院されたのがいつなのかわかりませんが)
念のため、社会保険事務局に高額療養費に該当しないか確認されておいたほうがよいですよ。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
ご参考まで。
コメント(13件)
私が与えられた情報は「一日4千円かかる」のみでした。健康保険の負担対象になるとかならないとかは教えられませんでしたし、私はその知識がありませんでしたし、緊急だったのでそんな状況でもありませんでした。
入院中に差額代に関する追加の説明はありませんでしたし私も聞きませんでした。(しくみについて全く理解していなかったので)私は「他の部屋に移りたい」といったことも「この部屋がいい」といったこともありません。
1.差額ベッド代は、医療費控除の対象として構いません。
詳しくは
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
の(8)のイで説明されています。
>>
入院の部屋代や食事代の費用
<<
2.まずは参照URL
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/life/li070301.htm
を見ると、まだ差額ベッド代を支払っていない時点で、経済的に大変なので全額支払うのは不可能ということを話した場合には減額されるケースはあるようです。
今回の場合、既に支払ってしまっているので、返還請求をしてもそれに応じてもらえるかどうかはわかりません。
ですが
・自分は二人部屋を希望していたわけではない
・健康保険が適用にはならないという仕組みを知らなかった
ということですので請求だけでもされてみては如何でしょうか?
(但し同意書にサインしてしまっているので難しいかもしれませんが)
http://home.b00.itscom.net/snakajii/batista/chisiki/dcmchisiki9.html
のリンクには、根拠が疑わしい場合の相談先も掲載されています。
各県の社会保険事務局でも取り扱っているそうです。
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
ここからお住まいの都道府県をクリックして社会保険事務局の相談先をお確かめください。
自己都合ではなくて病院の都合で2人部屋(差額ベット)にて入院せざるを得なかった訳ですから、下記の質疑応答事例に該当します。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/16.htm
>>
したがって、差額ベット料については、病状により個室を使用する必要がある場合や、病院の都合で相部屋を使えず、やむを得ずその個室を使用しなければならないような場合には、医療費控除の対象となります。
<<
http://sonobe.s5.xrea.com/knowhow/life/singleroom.html
詳しい説明が書かれていますので参考にしてください。
ベッド料については請求できる「はず」のようですが、サインをしてしまったのは痛いですね。
医療控除についてはoku4sr4agentさんと、newmemoが紹介していただいたUELで見解が違うようですね。
タックスアンサーは計上してよし
(条件によるが)国税庁は計上してはダメ
これ、どちらが正しいのでしょうか?
ウラが取れていなくても結構ですので、
ご自身の「見解」をこのコメント欄ではなく、解答欄にてお答えいただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
サインされて、支払いもされてしまったんですね。空室がないことによる特別室の利用には差額台は徴収できないことになってます。十分な説明を受けていないのであれば、支払う必要はなかったと思います。
支払った差額ベッド代についてですが、差額ベッド代は本人希望による特別室の利用に対する料金とみなされますので、一般には医療費控除の対象になりません。しかし治療上の必要があったことを証明できれば含めることもできます。その際には病院の証明書が必要になることが多いようです・・・税務署の担当者によって取り扱いが異なる場合が見受けられます、本人深刻だけでOKな場合もありますし、診断書の添付を求められる場合もありますので
お住まいの税務署に確認するのが一番と思います
下記参考にしてください。
http://homepage2.nifty.com/urajijou/sagakubed.htm
toku4sr4agentさんからご紹介いただいたリンクで問い合わせ先を調べて、先ほど電話をしました。
社会保険事務局の保健医療課の基準指導係というところでした。
担当者:「(Nigitamaの)お話を伺う限りでは支払う必要はありませんね。変換については病院に直接申し出てください。もめた場合はまたこちらにお電話ください。」
ということでした。
時機を見て(楽に動けるようになったら)直接病院に聞いてみようと思います。電話だとなんか不安ですし。
進展があったら必ずここに書き込みます。
同じように困っている人もたくさんいると思いますので。
みなさまありがとうございました。
なお、コメントのみのままで質問から7日間過ぎてしまうと、もしかしたらこの質問が残らないかもしれません。
私はこの質問に回答できない状態になっていますので(たぶん人数による回答拒否機能を使われているのだと思いますが)サブアカウントを作成し、回答欄に何か適当に書き込んでおきます。
(たぶん最低回答が1件あり、それがオープンされていれば残ると思いますので。)
(入院が4月以前だったらあまり関係ないかもしれませんが関連情報です)
所得税法
>>
(医療費控除)
第七十三条
(中略)
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
<<
医療費控除は所得税法第73条に規定されています。「医療費とは」「診療・治療」に「通常必要であると認められるものとして」「政令で定めるもの」ということです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
所得税法施行令
>>
(医療費の範囲)
第二百七条 法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
<<
ポイントは本則である所得税法に規定されているように「診療に通常必要であると認められるもの」と同施行令「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする」に係ってきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/16.htm
それ故に「医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なもの」と限定されています。
>>
いわゆる差額ベット料や医療用器具等の購入費用などは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
<<
mzoさんが書かれておられるように個々の税務署により見解が分かれるケースもあります。確定申告なされる時に、予め病院から必要だったことの証明書を添付しておきますと医療費控除の対象外であると指摘されることを回避できます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1126.htm
タックスアンサーでしたら、こちらもご参照ください。
>>
(3) 個室に入院したときなどの差額ベットの料金は、医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用かどうかで判断します。本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。
<<
明細書に差額ベット料とだけ明記されていれば税務署は自己都合なのか治療のために通常必要な費用かどうかは分からないですよね。その為にも病院の証明書を添付して確定申告されると万全になります。質疑応答事例では「病院の都合で相部屋を使えず、やむを得ずその個室を使用しなければならないような場合には、医療費控除の対象」となると回答されています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/01.htm
>>
この質疑応答事例は、国税当局において納税者の皆様からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の方々の参考となるものを掲載しています。
<<
時間をかけて読んでみます。
差額ベッド料Q&A―入院に備えての基礎知識 (単行本)
アマゾンで1円で売っていたので買いました(マーケットプレイス)
ベッド代、返還されました。
まず事前に、地域の社会保険事務局の保健医療課の基準指導係というところに電話をして、事情を話し、請求されるべきかどうかを質問しました。
「(私だけの言い分を聞く限りでは)請求をしてはいけない」
というのが社会保険事務局の考えでした。
病院へ直接行き、入院相談をする窓口に質問をしました。
以下、会話の要約(流れ)です。
私:Nigitama, 担:担当者(A~C)
私:「急患で空き部屋なしだとベッド代を請求しないようなんですが、確認してください」
担A:「確かに急患で空き部屋がなかったようですが、承諾書にサインをしていますので・・・(最後まで言わない)」
私:「しかし、急患で空き部屋がないのに承諾書を書かせること自体が不適切と言うのが、世間一般で普通のようなんです」
担A:「上のものにかわります。」(たぶんイチャモンンだと思われた)
担B:「お待たせしました。ただ今確認しましたが、確かに急患で空き部屋がない場合にベッド代を請求しないケースがございますが、お客様の場合は承諾書がございますので、病院としては請求させていただきます。」
私:「分かりました。世間一般や社会保険庁の通達では私のようなケースでの承諾書の提示自体が不適切と言う考えのようですが、こちらの病院は承諾書があれば請求してなければ請求しないという考えである。ということでよろしいですね。一度 出直してきます。」
担B:「あ・・・あの、私どもはそうした社会保険庁の通達があることを存じ上げません。上からの指示を受けて請求をしている次第です。今、上のものと替わります。」
担C:「どうも。○○部長の△△です。私どもは差額ベッドをとって儲けてやろうなんて考えているわけじゃないですし、支払いが困難な人から請求するつもりもありません。差額ベッド代は本人が希望した場合にかかるものですが、同意書にサインをしたということは本人が希望したということです。つまり今回の件は、ナースの説明が不十分だったかもしれませんが、同意書にサインをしておりまして、えー・・・・ベッド代はお返しします。」
私:「・・・・・(焦点が定まらない話だな。結局どっちがどうなんだ?)」
担C:「私どもも万全を期しておりますが、お互いのコミュニケーションが不十分であれば、お客様のほうからもいっていただきたいと思うわけで・・・・。はい。よろしいですか?(早く帰れ)」
私:「もし私が同意書にサインをしなかったらどうしたんですか?」
担C:「それはそのときに考えますよ。救急患者を追い返したりはしませんよ。」
私:「・・・・(つまり書けば払うし書かなきゃ払わないのか・・・)」
という感じで終わりました。最後の部長はすっごく私をまくし立てる感じでした。話も全然最後まで聞かないし。なんかとにかく早く帰れって感じでした。