が、知人から先月の医療広告の規制改正で1医院が2サイトを持つ事は医療広告法に触れるのではないか?とのご指摘を貰いました。
特に
①『2サイトとみなされるボーダー。』
※Blog/ポータル掲載/2ドメイン等、どのラインをもって2サイトとみなされるのか?
②今回の様な打ち出しをする際の最善な公開方法。
等、この件に関しての見解をお持ちの方のご意見をお待ちしております。
よろしく御願い致します。
http://www.carereview.jp/ad_policy/
>従来からグレーゾーンであったインターネットは、「広告規制の対象外である」ことがガイドライン上で明文化されました。
通常、医療に関する広告とは見なされないものの具体例
・インターネット上のホームページ
・バナー広告、費用負担による検索結果の上位表示は広告となり得る
今回の改正で、むしろ規制が緩和されているようです。
YahooやGoogleにリスティング広告を出す事は広告となりうるそうですが、ただWEBサイトを公開するだけなら全く問題ないようです。
質問者の方が(例えば検索サイト対策として、インプラント等の)情報サイトを立ち上げ、自院のサイトへ誘導する行為(の計画)について指摘されたということでしょうか。
興味があったので新たに発表された厚生労働省のガイドラインを見直してみたところ、近似の箇所は、「いわゆるタイアップ本やバイブル本と呼ばれる書籍や記事風広告と呼ばれるものとして、実質的には(中略)広告として取り扱うことが適当な場合があるので十分な留意が必要である」と考えられますが、質問者さんの計画はインターネット上での展開なのでこれに該当しません。(書籍や雑誌記事風広告による誘導行為を禁じる旨が4月の改正で明文化されました)
「1医院が2サイトを持ってはいけない」というお知り合いの方の言う根拠が分からなかったので全然外していたらすみません。
心配であれば各都道府県に相談窓口が(やっと)整備されるそうですので、実施可能性が認められるものに対しては、確認して安心を得るのも良いと思います。
広告ガイドラインはここで読めます。
ご丁寧な回答に感謝いたします。
そういう窓口があるのですか!?
一度確認してみます。ありがとうございました。
なるほど、有難うございます!