公務員(教員)の副業について教えてください。

素朴な疑問なのですが、時々教師の方が書いた書籍を見かけます。これは副業に当たらないのでしょうか?

・公立は無理だが私立なら認めているところもある
・教科書などの教材として授業に使用するのなら
 認められている
・執筆する書籍の内容によっては許可が下りる
・執筆活動は本業に影響が無ければ特別問題ない
・一部の例外をのぞきすべて退職された方が書いたもの


など色々と可能性が考えられるのですが、本当のところはどうなのでしょうか?

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  • 終了:2007/05/29 22:05:03
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回答6件)

id:NAPORIN No.1

回答回数4887ベストアンサー獲得回数909

ポイント19pt

普段の業務に関連する執筆、講演は上司の許可とったらOK、

だけど組織の名まえも出されて謝礼でなかったり(給料のうち)

業務に関連しない執筆、講演は・・・・・ええと

通常のつまらない謝礼程度なら(念のため上司の許可とれば)いいけど

大もうけできそうなら退職するんだったっけ?

公務員法とか公務員倫理法

id:fanfanfanfanfan

おおー、業務のうちならやはり良いのですね。ありがとうございます。


引き続き募集いたします。

2007/05/22 22:17:05
id:castiron No.2

回答回数418ベストアンサー獲得回数30

ポイント19pt

ちょうど教員採用試験を勉強しているので法律的には以下ようになっています。

http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3

(営利企業等の従事制限)

第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

http://www.houko.com/00/01/S24/001.HTM#s3

兼職及び他の事業等の従事)

第17条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。)の教育委員会。第23条第2項及び第24条第2項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

《追加》平15法117

2 前項の場合においては、地方公務員法第38条第2項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

これらの法律を解説すると(といっても教科書に書いてあるままだけどw)

原則的に副業は禁止。

しかし「教育に関する」ものかつ本業に支障を来さないと任命権者(教育委員会)が認めれば可能です。

この「教育に関する」の例としては

・国公立私立学校等の非常勤講師

・国公立私立の教育施設・社会教育施設における教育担当の非常勤職員

・国・地方公共団体より委託された教育関係の非常勤の委員

・学校法人等の非常勤の役員

・参考書の執筆

です。

学習塾などの講師はこれに含まれません。

結局書類を出して許可が下りるものができると言うことだと思います。

これ以外のもの(教育に関するもの以外)は地方公務員法38条の従事制限が適用されるので無理です。

id:fanfanfanfanfan

なるほど。

教育に関するもので、認められている物であれば問題ないのですね。業務上上司に許可を求めることはもちろん必要だとは思いますが(^^;

ありがとうございます!

2007/05/23 12:23:06
id:myuon No.3

回答回数9ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

公務員は一切の副業が禁止されているわけではありません。

要するに企業の経営や労働等、資金を得ることを目的とした活動について厳しく制限されるということです。

地方公務員法では『(略)報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない』とされていますが、著作活動(本、絵画、PCのソフト等)や不動産(家賃、駐車場等)についての収入はこれに含まれません。

ただし、著作活動でも自分で創作せず、例えば本の編集やゲームの監修のみで得た収入は違反となります。


国家公務委員法 第七節 服務 第百三条 (私企業からの隔離)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

地方公務員法 第六節 服務 第三十八条 (営利企業等の従事制限)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html

id:fanfanfanfanfan

なるほど。

著作活動、不動産について含まれないというのも、どこかの条文に書いてあるのでしょうか?

従事することがダメであって、それ以外の報酬については認められている部分もあるのですね。


ありがとうございます!

2007/05/23 12:14:11
id:noko-noko No.4

回答回数38ベストアンサー獲得回数3

ポイント18pt

教育公務員特例法第17条に

教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

というのがあります。教育に関することなら許可を取れば OK ということでしょうね。

http://www.houko.com/00/01/S24/001.HTM

id:fanfanfanfanfan

なるほど!

執筆などのほかにも、たとえば高校の先生が大学の講師を兼ねる、といったこともできるんでしょうか。

ありがとうございます!

2007/05/23 12:19:47
id:seble No.5

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント18pt

公務員の副業は公務員法によって禁じられていますが、その条文の中に所属上長の許可を得れば可とする項目があります。

故に、教師なら、校長などの許可を得ていれば基本的にはどんな副業でもできるかと・・・

(他の条文などに触れなければ、、)

それに本を書いたからといって確実に収入になるとは言えません。

自費出版なら赤字が当たり前だし、契約によっても一定以上売れないと印税がないか、ごく少ないとか有り得ます。

公務員法では報酬を得る事を禁じているので、報酬と言えるだけのものがなければその部分には触れません。

id:fanfanfanfanfan

なるほど、校長先生など管理職の裁量が大きかったりするんですねぇ。自由な校風なところであれば、執筆活動なども自由に行えるのかもしれないですね。


ほかの方の回答を見る限りでは、報酬の有無にかかわらず従事することも原則的に禁止のようです。著作活動はそれにひっかからないということみたいですね。

2007/05/23 12:11:42
id:bomby No.6

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

他の方が書かれているとおりなのですが、まとめると一般的な教員(地方公務員)については以下のとおりです。


  • 法律上「報酬」とは労働の対価として支払われる給付と解釈されています。そこで、著作活動(文章を書くという作業ではなく内容に対する対価)や不動産とか金融商品による収入(労働はありません)はそもそも制限を受けないと考えられます。

  • 地公法38条により、公務員は人事委員会のさだめた基準によって任命権者(長、教育委員会など)の許可を得て副業を行うことができます。

(人事委員会がさだめた基準に抵触する副業は許可できない。)


  • ただし教育公務員の特例として教特法17条により、人事委員会の許可基準に関係なく、教育に関する内容であれば教育委員会(任命権者)の許可を得て従事することができる。

といった内容になります。



国立の学校の教員は国家公務委員法によると

(他の事業又は事務の関与制限)

第百四条  職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

とあるので報酬を得るのには許可がいります。

さらに、人事院規則により細かいルールがあるかも知れません。



私立の学校については就業規則等によりますが、勤務先の許可さえとれば問題が無いのが一般的だと思います。

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