書籍の定価の一割を印税として作曲家・作詞家・編曲家で分配するのが通例と聞いています。
(分配の割合は出版社や契約内容によって異なる事もあると理解しています。)
パブリックドメインの作品が多く出版されていますが
その場合の印税の分配はどうなっているのでしょうか?
例)バッハをアレンジした楽譜など良く見かけますが
その場合は印税のすべてが編曲家に渡るという事になるのでしょうか?
パブリックドメインになる著作物や音楽はそもそも作者が著作権を放棄した作品なので、印税は発生しません。
バッハは死後そうとうたっているので著作権はないので、アレンジした編曲家の分の印税が編曲家に渡ることになるでしょう。
著作権切れした曲をアレンジした場合は編曲者が印税を全額貰うことになりますが、アレンジの度合いによっては「作曲者」と同じような扱いになることもあります。
邦楽でもクラシックの曲を大きくアレンジして作曲してるものがありますが、作曲の欄には普通に日本人の名前が書かれていたりします。
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