売りたいのは以下のソフトです.すでに6ヶ月使用しています.
Kaspersky InternetSecurity 6.0[Vista対応]12+3ヶ月優待版
そのソフトが正常につかえる(ウィルスデータが更新できる)のであれば、中古ソフトの再販売については違法とはなっていないです。でも、すでにライセンス登録されていて、使えないのであれば、詐欺ですね。
http://azby.fmworld.net/usage/vfami2/023/1_2/index2.html
(2) いらなくなったパソコンを知人にもらって使っていましたが、不要になったのでネットオークションで販売しました。プレインストールソフトなどは最初に買った人がユーザー登録していて、譲渡できないという話を聞いたのですが。
許諾契約書で禁止されている場合は不可のようです。
パソコン本体に同梱という形なら問題無いようですので、いらなくなったパソコンと一緒に販売するという方法があります。
1の方が言っているのはこれのことではないでしょうか。
htp://www2.kobe-u.ac.jp/~sensui/osakadecision.htm
ゲームソフトは映画と同じで頒布権が認められたため、1回のみ譲渡可能という判決が出ています。
通常のプログラムソフトのライセンスに関しては許諾契約書に禁止されている以上、譲渡することは出来ないようです。
なるほど。判例まで出していただきありがとうございます。
>通常のプログラムソフトのライセンスに関しては許諾契約書に禁止されている以上、譲渡することは出来ないようです。
ではなにか要らないソフトを有効活用する方法はないでしょうか?
できれば判例も出していただきたかったです.
自分で調べてみましたが,Kaspersky製品のライセンス権利を第三者に譲渡する事は禁止されていました.
http://faq.justsystem.co.jp/faq/1003/app/jsfaq.jsp?40623+0344