Aに田畑があった事から、それを売って1000万になり、返済額は1000万に減りました。その後、金融機関との話し合いで、延滞料等をまけてもらい返済額は600万円になりました。
この600万円をBCで金融機関へ一括返済し、今後はAからBCに毎月返済をしてもらおうと考えています(AとBCの貸借関係)。
Aはすでに年金生活になっていて、Aの年金が入金されたらそれをすぐにBCの口座に振り込みするされるように銀行にお願いしようと考えています(Aの生活費は、Aの妻が支出)。
それと、Aには土地付きの家があり、その権利書を担保として預かろうと考えています(この土地付きの家は、家の解体費用などを考えると価値としては0だそうで、返済の原資にはできませんでした)。
以上の2点を考えているのですが、法的に問題ないのか、またこの他に良い方法があるのかお訪ねします。
また、不明点があってそれが分からないと回答できない場合は、ご質問下さい。
法的にも問題無く、無難なところだと思います。
保証人としての請求権を行使して、逃げられた場合のことを考えて担保を取っておくから自動振り込み解除もされないでしょうし。
問題があるとすれば、
・権利書を預かる前に逃げられた場合。
・Aが破産した場合。
ぐらいでしょうか。
まあこれは保証人になった時点でどうやっても避けられないリスクですのでどうにもなりません。
借金の担保を取ることについては問題はありません。
年金については、年金の全額であれば、差押に近いものになってしまうので、銀行は協力してくれない可能性が高いです。
法律的にはグレーゾーンのようですが、銀行に一旦振り込まれたものなら差し押さえても法律的には問題ありませんが、向こうが生活の困窮を訴えてきたときには、契約があっても向こうの生活が優先になります。
http://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-2.html
原資は問わずに、返済についての取り決めだけにしてしまった方がより法的に問題が無いと思いますが、そのような契約書ではだめなのでしょうか?
保証人に関しての記載がありませんが、当然保証人もつけてもらったほうがいいです。
ありがとうございます。
年金の差し押さえに近い場合は銀行が協力してくれないかもしれないのですね。銀行とも話あってみます。
契約書に原資について明確な記述は行なわないでおこうと今のところ考えています。保証人は付けるべきですね。ありがとうございます。
こんにちは。
下記サイトをご参照下さい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411606...
給与や年金は手取りの1/4までしか差し押さえできないようです。ただし、低所得者の場合、もっと少なくなる可能性があります。
では。
ありがとうございます。
民事執行法というのは、もちろん個人間の契約に関しても適用されるわけですよね?
Aも年金を返済原資にすることには納得しているし、生活は家がある事と妻の年金でできるので、法的にグレーでも構わないので、良い方法はないでしょうか?
1.年金を返済にあててもらう件
http://www.fsa.go.jp/ordinary/nenkintanpo/index.html
http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU20031031/
個人的な債権の場合どのように判断されるかわかりませんが、年金を担保にお金を貸すのは違法行為です。
自動振込登録のような機能を使うのでしょうが、債権の取り立てだとわかると、銀行の協力が得られない可能性もあります。
2.担保として権利書をあずかる件
http://www.mizuho-ri.co.jp/consulting/advice/topics/topics060508...
改正不動産登記法の施行により、権利書があっても本人確認ができなければ、担保行使しても所有権移転登記ができない可能性があります。
司法書士に確認してください。
お金はかかってしまいますが、抵当権設定登記(仮登記でも十分かもしれません)をしたほうがよいと思われます。
ありがとうございます。
年金を担保にした場合、いろいろとヤバそうですね。なにか方法はないでしょうか・・・
抵当権の登記は検討してみます。
>それと、Aには土地付きの家があり、その権利書を担保として預かろうと考えています
権利書を預かるのではなく、抵当権の設定を行った方が良いかと思います。 というのは、権利書を紛失した(盗難された)として登記所に申請すると、権利書があってもすぐには登記が出来なくなることがありますので、面倒になるかも知れません。 また、権利書無しでも登記が可能であるため、権利書を預かるだけでは不十分でしょう。
権利書(登記済証)自体が古い物で、あとから抵当権が設定されているかも知れませんので、抵当権を設定しないにしても、登記確認は行った方が良いです。
ありがとございます。
やはり抵当権の設定は行なった方がよさそうですね。あと登記の確認も行なってみます。
土地付きの家を購入し、家賃を年金から引き落とすってのはどうですか?もちろん、購入代金は返済にまわします。
ありがとうございます。
その方法だと、家の購入時の手数料や税金など結構かかりますよね?
質問なんですが、
>土地付きの家
>家の解体費用などを考えると価値としては0だそうで、返済の原資にはできませんでした
ということで、金融機関はそもそも抵当権を設定していなかったのでしょうか?抵当権設定登記をしていたとすれば、もう消してしまったのでしょうか?
民法500条により、連帯保証人は、債権者が有していた原債権を被担保債権とする抵当権を代位取得できるので、その場合は代位の附記登記を行うはずです。
附記登記の場合は、新たに登記設定するよりも手数料が格段に安いはずなので、手数料の節約になります。
ので、まずは登記の確認と金融機関への問い合わせをお勧めします。
ところで、土地付きの家とありますが、土地ではなく家にだけ抵当権設定するのですか?
ありがとうございます。
>金融機関はそもそも抵当権を設定していなかったのでしょうか?
これは、確認してみないとわかりません。すみません。
>土地ではなく家にだけ抵当権設定するのですか?
家の方は、資産価値は0のあばら屋ですので土地に抵当権を設定する予定です。
金融機関に Aの年金や 土地を差し押さえしてもらい
金融機関が 競売にかける手続きするとか 解体費用を 負担するとかで
連帯保証人に 返済義務が 無くなるような 方向で いきたいですね
貸し手責任も 持って欲しいです
ありがとうございます。
金融機関とはいろいろと話し合いを行なった末、現在のようなプランに落ち着きました。
一応、延滞料などをまけてくれるのが限界のような感じです。
あなたはそのAから一銭もとれないと思います。
それは何故ですか?
連帯保証人だから、BやCが返すのは当たり前で、それをAの負担とする必要はない。ということでしょうか?
それは重々承知していますが、今回は形として、BCから一旦Aに600万円を貸付、Aから金融機関に返済するという方法を取ります。すなわち、そのBCからAに貸し付けた時点で、AによるBCへの返済義務が生じると思いますが(この事については話し合いがついています)。。。間違えてますでしょうか・・?
ありがとうございます。
・権利書を預かる前に逃げられた場合。
・Aが破産した場合。
これは諦めるしかないですね。
あとはAが死亡した場合も諦めるしかないと考えています。