SOHOの製作者にデザインを依頼して
報酬30,000円 消費税1500円 の請求書が届きました。
源泉徴収10%はこちらで税金として収めるので
27,000円+消費税になると思うのですが
このとき消費税は1500円を支払うのでしょうか?
それとも27,000円の5%にあたる 1350円を支払うのでしょうか
教えてください。
SOHOの場合はわかりませんが、
内訳の一例を出します。(手元にある領収書の例を書き写しています。)
内訳
顧問報酬 月分 円
手続報酬( ) 円
人事・労務管理報酬 円
相談・立会報酬 円
旅費・日当等 円
着手料 円
(1)小計(消費税抜) 円
(2)立替費用 円
(3)消費税等1)×税率 円
(4)請求・領収総額(1)+(2)+(3) 円
(5)源泉所得税1)×10% 円
差引請求・領収額(4)-(5)
よって、おそらくbingbingさんのケースの場合、
(1)報酬30,000円
(3)消費税等 30,000円×税率(5%)=1,500円
(4)請求額(1)+(3)=31,500円
(5)源泉所得税(1)×10%=3,000円
よって
差引請求額(4)-(5)=31,500円-3,000円=28,500円
になるのが正しいのではないかと思います。
既に消費税は請求書の中に含まれているので、
SOHOの方にお支払いするのは28,500円で、
源泉所得税3,000円を税務署に納め
その際、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に提出すればよいと思います。
(できれば、同じものをSOHOをやられている個人事業主の方にも送付されたほうがよいかと思います。
普通の源泉徴収票にあたるものですので)
http://q.hatena.ne.jp/1180508557
(スミマセンURLはダミーです)
結論から申しますと、3000円を源泉徴収して税務署に納付、
SOHOの製作者には、27000円+3150円=28150円を支払、でOKです。
国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
(一番下の注意書き)
>(4)報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額
>(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれ
>ている場合は、原則として、消費税等の額を含めた
>金額が源泉徴収の対象となります。
※筆者補足:ここから重要
>ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と
>消費税等の額が明確に区分されている場合には、
>その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする
>金額として差し支えありません。
後半部分の「ただし書き」により、報酬と消費税が明確に
区分されているので、報酬の額のみを源泉徴収の対象と
することができます。
回答していただいた
以下の計算が合わないのですが
>27000円+3150円=28150円
消費税は1500円と1350円のどちらになるのでしょうか
SOHOの場合はわかりませんが、
内訳の一例を出します。(手元にある領収書の例を書き写しています。)
内訳
顧問報酬 月分 円
手続報酬( ) 円
人事・労務管理報酬 円
相談・立会報酬 円
旅費・日当等 円
着手料 円
(1)小計(消費税抜) 円
(2)立替費用 円
(3)消費税等1)×税率 円
(4)請求・領収総額(1)+(2)+(3) 円
(5)源泉所得税1)×10% 円
差引請求・領収額(4)-(5)
よって、おそらくbingbingさんのケースの場合、
(1)報酬30,000円
(3)消費税等 30,000円×税率(5%)=1,500円
(4)請求額(1)+(3)=31,500円
(5)源泉所得税(1)×10%=3,000円
よって
差引請求額(4)-(5)=31,500円-3,000円=28,500円
になるのが正しいのではないかと思います。
既に消費税は請求書の中に含まれているので、
SOHOの方にお支払いするのは28,500円で、
源泉所得税3,000円を税務署に納め
その際、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に提出すればよいと思います。
(できれば、同じものをSOHOをやられている個人事業主の方にも送付されたほうがよいかと思います。
普通の源泉徴収票にあたるものですので)
http://q.hatena.ne.jp/1180508557
(スミマセンURLはダミーです)
ありがとうございます
解りやすかったです
すみません、慌てました。
消費税は1500円です。
SOHOの人に支払うのは27000円+1500円=28500円。
税務署に納付するのが3000円。
以上となります。
ありがとうございます。
よくわかりました
ありがとうございます
解りやすかったです