駐車料金の未払い滞納を海外出張&引越し中に小額訴訟に出され、諸々書類を目に通したときには判決が下りていました。が、入金自体は裁判前に済ませましたが「通帳に記載がない」の一点張り。こちらも振込み控えを探し、ようやく発見されその旨を伝えると即答で「記載ありましたね」。ただ長引かされている間に異議申し立ての期間も過ぎ、判決は確定、再審に出さねば判決は動かない状況です。記載が見つからない、ということについては多分先方の嘘があった(事実関係を問うとキレます)と感じています。管理組合内に弁護士がいることや、異議申し立て期間をなんだかんだ延ばされ無効化させたのも入れ知恵だと思いますが、実際今後のこ判決の履歴が生活を送る上で何らかの障害になることはありえますか? ローンや金融関係、就職や公的な事柄において。あるならば再審請求を出すつもりでいます。

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  • 終了:2007/06/08 17:40:03
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回答4件)

id:winbd No.1

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント23pt

公的機関ではないので相手次第になります。

相手が信用機関に通報すれば登録されてしまうため、今後5年間はローンを利用しにくいなど不都合が生じます。


大手企業ではないのでわざわざ通報しないことが多いですが、可能性は0ではないので

http://www.fcbj.jp/

こちらに連絡して確認してみると良いでしょう。

id:pesce

ありがとうございます、これは個人情報が登録されているかどうか調べられるのでしょうか。ともかく、先方の思惑で不利な判決を確定されたことが引っかかっています。何のために? ただの嫌がらせなのかもわかりません。

2007/06/02 07:26:30
id:hallo21 No.2

回答回数246ベストアンサー獲得回数2

ポイント23pt

民事でしょ。ないですね。金融関係でもないし。http://end

id:pesce

判決の事実は誰でも閲覧できる場所に残されることになるのですよね、それでも何の影響もでませんか? それが気になります。

2007/06/02 07:27:21
id:notapachi No.3

回答回数213ベストアンサー獲得回数18

ポイント22pt

●求められている回答ではないかもしれません。すいません。

 

>実際今後この判決の履歴が生活を送る上で何らかの障害になることはありえますか?

●なんともいえないです。

●常識のある人なら、民事で、しかも訴訟内容が駐車料金についてだったら、気にもとめないでしょう。

●ただ、刑事と民事の区別がつかず、「裁判を起こされて負けた人」としか理解できない人や理解しない人は確実にいます。

 

>実際今後この判決の履歴が生活を送る上で何らかの障害になることがあるならば再審請求を出すつもりでいます。

●(本来は)先の裁判で明らかになっていない証拠や事実がないかぎり、意味がないと思います。

●入金が記載されていないという相手側の嘘については、訴状でどのように扱われているかによっても違います。

 

●印象としては「変な話だな」というところです。相手の意図するところや目的がわかりませんし。

●あまりにもありきたりな回答ですが、弁護士に相談しておくと、気休めになると思います(自分なら再審請求をしない前提で相談しておきます。「相手の意図や目的は何でしょうか」と。)。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html

id:pesce

まあ、実際こちらも「変だな」と思ったのですが。感覚としてはどうも先方は支払いをほうっておいたこちらに痛い目にあって欲しいような、そういう妙な悪意を感じています。詳細や理由を聞くと感情的になられたり。ただほうっておいたわけでなく、連絡がついていなかった、ということが納得いかないらしく。あと多分、管理組合に対して管理請け会社としては入金ミスのあった利用者に処罰を与えたと言う証拠が欲しいのかもしれません。

2007/06/04 00:15:33
id:kanebun No.4

回答回数91ベストアンサー獲得回数3

ポイント22pt

http://q.hatena.ne.jp/kanebun

信用情報機関は、銀行とかサラ金会社とかが業界団体の保護のために設立したもので、業界以外の民事裁判の判決など登録しません。

利害関係が無ければ裁判が有ったことすら知りません心配しないで下さい。

心配なら二つの方法が有ります。①相手方にこの判決は当方の確認ミスで、判決は無効ですの一筆を書いてもらい署名捺印の上、判決文に貼り付けて割り印をしてもらう。②再審ではなく、簡易裁判所に判決に基づく債務は不存在ですの裁判を提訴すること、証拠書類を出して相手に裁判官の前で誤って貰えば簡単です。自分で出来ますので弁護士は不要です。

id:pesce

ありがとうございます。1については、それは裁判所での保存資料として残るのでしょうか? 2について、それは証拠書類はこちらの債務額入金の際の振込み控えのみで、あとは(その控えが再発見されるまで)入金の履歴がない、と先方が口頭で否定し続けたことなので、形としては残っていません。どうも、その口頭でのやり取りでの矛盾について先方担当者が書面で送付するといっているので、その内容を見て先方が何か手を打ってくるのか和解を目指すのか、墓穴を掘るか、見届けてから行動を起こす方がよさそうな感じです。現状では。先方は弁護士が身内にいるので、有利と言うのはあるんですが。

2007/06/04 00:23:23

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