昨月の21日に入社しました。
会社の内容が当初聞いていたものとは違い、退社を考えています。
しかし、次の職を見つけるまでどうしてもお金が必要です。
そこでたとえば今日、辞めることを伝えお金なども考慮して今月末でやめたいといったとします。
もし、そこで今日辞めろといわれた場合、今月末まで働く権利はあるのでしょうか?
とりあえず今月分の給料はもらながら求職活動もできるだけしたいと思っています。
法律的な面での相談です。
http://ten-navi.com/contents/keyword/t_01.php
民法では 最低二週間前に提出するように規定されていますので、二週間は 最低でも 働かないとダメですね。
一般常識からでは 一ヶ月前なので、一ヶ月間は 働いたほうが いいと思いますよ。
有給休暇はまだ残っているのでしょうか?
残っているのでしたら、法律で定められている数日前(1ヶ月?)に退職届けを提出して、その日から有給休暇を使用すれば問題ないと思います。
ありがとうございました
今月末まで働くことはできませn
会社はやめさせる1ヶ月前に解雇予告をしなければなりません
http://www.roudou.net/kaiko.htm#step2
なので、今日やめて、といわれた場合でも1ヶ月分のお給料は仕事をしなくてももらえます。
安心しました
5月21日入社で、まだ一ヶ月経っていませんね。
従業員採用において、試用期間とか定めている企業であれば確実に試用段階です。
本採用するかどうか査定中という意味なので、この時期に辞めるといえば即日の可能性は高いと思います。
その会社で働く気が無いのに、試用期間を過ごす事は詐欺呼ばわりされる可能性があります。(私が経営者なら糾弾します)
説明と実際が異なるということですが、その事について会社と話し合ってみましたか?
話し合ってみて、話にならないような会社なら、さっさと関係をたつべきです。
ご回答ありがとうございます
原則的には退職を理由にした解雇は違法です。
労働者の自己都合による退職は原則自由ですが、労働契約自体はきちんとある以上、退職日までは働く契約が成立しており、解雇とは、会社の一方的な契約破棄である事から正当な理由が必要になります。
しかし、懲戒や極端な業績不振などならともかく、退職するという事では正当な理由にはなりません。
(そもそも解雇理由とはいえない)
また、例え正当理由により解雇が成立した場合でも、労基署の認定した懲戒解雇でなければ解雇予告が必要で、30日働かせるか、もしくは不足日数分の賃金支払いが必要です。
という事で、
法的には、、、
退職日まで働けるか、ほぼ同等の賃金を受け取る権利はあります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
18条2、20条
状況によっては21条が適用される可能性はありますが、それでもそれは解雇が正当である場合のみ。
ご回答ありがとうございます
今月末まで働きたいと言ったにもかかわらず、
いますぐ辞めろ、と言われ、すぐにやめさせられた場合、それは解雇に当たると考えられます。
労働基準法第20条によれば、労働者を解雇する場合には、30日以上前に解雇の予告をするか、
それができない場合には、30日分以上の平均賃金の支払いが必要ということになっています。
ただし、法第21条により
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
の人は法第20条の適用外となっていますが、
既に働いている日数を計算してみたところ、14日を超えているようですので、法第20条の適用になると思います。
よって、今月末まで働く権利等はあると考えられます。
但し、詳しい状況等がわかりませんので、詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせの上、お確かめくださるようお願いします。
法律についてURL
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
相談先についてのURL
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
(該当する都道府県名をクリックしてください)
ご回答ありがとうございます
法的には今月末まで働く権利がありますので大丈夫です。
会社が社員を辞めさせる場合はそれ相応のちゃんとした理由が必要で、その理由が存在しない以上、社員の決めた日にちまで働くことが出来ます。
ご回答ありがとうございます
いろんな方がコメントしているので、もうこれ以上の説明は不要かと思いますが、自分も人事担当をしていましたので軽くコメントします。
まず5月21日に入社とのことなので、試用期間中だと思いますが、14日は経過しているので即時解雇はできません。(労働基準法第21条)
よって、今日、「月末で辞めます」と言っても、「すぐに辞めろ」とは会社は言えません。言う場合には会社側には30日分の賃金を支払う義務が発生します。
入社して間もないので有給休暇はまず無いでしょう。
逆にいつまで働かなくてはならないかですが、どなたかもコメントしてましたが、民法上は2週間前に通知となります。ただし、就業規則でどのように規定されているか一度チェックしてください。
一般的は「1ケ月前に通知するように」となっていると思いますが、法的拘束力は無いので、退職を通知してから2週間働けば問題はありません。それ以上の期間を拘束する権限は会社にはありませんので。(民法>就業規則)
そうは言っても次の仕事がすぐに見つかる保証はないので、就業規則に合わせて1ケ月前通知であれば1ケ月後を退社日してはいかがですか?
もし辞めると言って「明日から来なくていい」と言われたら、労働基準監督署に相談に行ってください。30日分の賃金は間違いなく会社からもらえますから。
こういうことは意外にも会社側は知らない場合が多いので、「明日から来なくていい」と軽く言いがちですが、その場合は明日付で雇用契約は無くなり自由になりますし、さらに30日分の解雇手当がもらえます。
結論は辞めると言ってもすぐに辞めさせられることは無いのでご安心ください。
月末に辞めたいということですが、今月末の退社は2週間目を切っているので会社がOKしないと少し難しいかもしれません。
最低でも2週間後か就業規則に合わせて1ケ月後を退社日に指定するようにしてください。
でも一番いいのは辞めることを隠して、転職活動をして、次の会社が決まってから退職届けを出した方がよいのではないでしょうか?
最短で2週間・最長でも1ケ月で辞めれますから、それくらいなら次の会社も待ってくれるでしょう。
ご回答ありがとうございます
ありがとうございます