会社全体の株を何%持っていると、どういう権利?があるのかを詳しく教えて下さい。(個人の場合も会社の場合も)
例えば、20%以上で連結決算に入れられる(あってるかわかりません)とか51%以上でこんなことも出来るみたいな事です。全くの初心者なのでわかりにく文で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
とりあえず総会について
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/s_guide/sg050622.htm
要は
3分の一以上で特別決議の拒否権
半分以上で通常決議の決定権
3分の2以上で特別決議の決定権がとれると。
ありがとうございました
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/s_guide/sg050622.htm
<通常決議と特別決議の例>
通常決議
取締役や監査役の選任
監査役の選任
自己株式取得に関する決議
損益処分案の決定(配当金の決定)
特別決議
定款の変更
取締役や監査役の解任
会社の解散
会社の合併
資本の減少
営業譲渡
株主の議決権について
過半数を取得することで「通常決議」を、3分の2以上を取得することで「特別決議」を支配できることになる。
また、3分の1以上を保有すると特別決議の拒否権を持つことになる。
ありがとうございます
既に経営上の権利については回答が出ていますので、質問にある、
「20%以上で連結決算に入れられる」という会計上のことについてですが、
連結決算制度では、連結決算の対象は子会社と関連会社(持分法適用会社)があります。
基本的には、
子会社・議決権の過半数を保有
関連会社・議決権の20%以上を保有(子会社を除く)
http://www.azsa.or.jp/b_info/ps/kouza/kaikei_ouyou_08.html
子会社・関連会社の対象になるには支配力基準、影響力基準などの判定基準があり、
上記のサイトに詳しい解説があります。
http://www.ics-p.net/seminar/bn/0409/0409_4.html
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_391.html
こちらも参考までにどうぞ。
ありがとうございます
持分割合の数字的な部分については、それぞれの方が回答されているとおりだと思います。実務的な観点から、何点か補足的な説明をさせてください。
1 実際に必要な議決権数
株主総会での議決権の行使について、過半数とか三分の二とか言われているのは、原則として、その株主総会に出席した株主(委任状によるものや議決権行使書面によるものを含めて)の株数のうちの過半数とか三分の二、という意味です。
特に上場企業の場合、多くの個人株主は議決権を行使しないケースがありますから、ある議案を通すために実際に必要な議決権の数は、全株式の過半数とか三分の二よりも、一定程度少ない数になります。
2 会社ごとに調べる必要性
現在施行されている会社法では、この過半数とか三分の二という割合は、定款で会社が変更することができることになっています。基本的にはこれらの割合よりも多い割合の賛成がなければ議題が通らない、という方向での変更を認めています。
なので、特定の会社についてどうなっているかを知りたいときは、定款をチェックする必要があります。何も書いていなければ、原則どおりということになります。
上場会社の定款は、例えば東証のウェブサイトから入手することができます。http://www.tse.or.jp/tseHpFront/HPLCDS0101.do?method=init から会社名を入れて検索します。
3 義務
ご質問は権利に関するものですが、証券取引法(金融商品取引法)上、5%を超えて特定の上場会社の株式(議決権)を持つことになる場合、大量保有報告書、という書類を金融庁に提出することが義務付けられています。
個人が普通に投資する限り5%も株式を持つようになることはめったにないので、通常気にする必要はないですが、豆知識として知っておいてもよいことのように思います。
勉強になりました。ありがとうございます。
わかりやすかったです。ありがとうございます