再度、会社側からの退職による給与等の質問について


≪状況≫
・昨月21日に入社しました。
・社長と今後の方針について食い違いが出た。
・昨日、社長から呼ばれ「会社との相性が合わない解雇する、だから今日帰っていいよ」といわれた。




私「給与面はどうなりますか」と聞いたところ

社長「働いた分だけでしょといわれたため2週間以上働いてないし」

私「いや3週間以上勤務しています。」と伝える


社長「14日過ぎてるんだったらそれなら全額だね」と社長からいわれました。

私は、「わかりました」と伝えました。

※私自身から今月まで働かしてくださいなどは頼んではない。しかしやめたいとも言っていない

※タイムカードはコピーして持っている





≪上記を踏まえた上での質問≫

1、給与は30日分出るのではないかということ
来月の15日分まで

2、上記の話では全額払うといっているが明確な証拠がないため後で給与が入らないときのために何か証拠となるようなものが必要なのかどうか、
(たとえば念書のようなもの)

3、上記で私が不利になるようなことはありますか?(跡でやっぱり払いたくないと考えるような社長のため)

回答の条件
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  • 終了:2007/06/25 11:40:03
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回答5件)

id:miraa No.1

回答回数299ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

解雇予告手当の法律がありますし、14日を超えて働いていますので、

解雇すると言った日から、最低30日分は出る事になります。

ここに詳しいです。

http://www.mori-office.net/new_page_88.htm

証拠や不利になるかどうかについては、タイムカードのコピーが、偽造だと主張されない限り、

裁判になれば会社は確実に負けるので、たいていの場合は、

裁判になる前に、会社のほうで払うだろうと思います。

会社のほうで、そのコピーを偽造だと主張するのも大変ですし。

裁判になりそうな場合は、

まず、ハローワークに相談してみるといいと思います。

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント20pt

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

労基法の解雇予告がそのまま適用になると思います。

30日分の平均賃金ですね。

解雇通知書をもらっておけば良いかと思います。

理由と解雇日、通告日が明記されていれば十分でしょう。

入社日で争いになるような事がなければ、現段階ではそれ以上は不要と思います。

もちろん、素直に支払われない場合もあると思いますが、その場合はそうなってから労基署なり裁判なり、という事になります。

もし、解雇理由に妙な事を書かれた場合は厄介かもしれません。

曰く、懲戒解雇に該当するような業務上横領とか、、、

>働いた分だけでしょといわれたため2週間以上働いてないし

>私自身から今月まで働かしてくださいなどは頼んではない

この二つはさっぱり意味不明です。

なので考慮していませんのであしからず。

id:lovely-flower No.3

回答回数133ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

http://www.roudou.net/kaiko.htm#step2

退職予告手当て

これは、給料とは別に支払われます。

普通、1ヶ月の〆日がわかりませんが、

日割り計算になります

実際働いた日数

3週間(休日含む)なら、1ヶ月の給料の3/4です

 

それとは別に、急な解雇ですので1か月分のお給料が保証されています。

法律で決められていますので、タイムカードと給料明細をもって労働基準局へ行くといいです。

 

念のため、通帳も。

普通は、手当てと、最後のお給料が同時にもらえますが、会社によってはずれるかもしれません。。

id:ai_ueoka No.4

回答回数69ベストアンサー獲得回数5

ポイント20pt

日給月給とか給与にはいろんな計算方法があります。まずはこのページを見てください。

完全月給制・日給月給制と、月給日給制? - 労務管理について - 総務の森

社長の「全額払う」という言質(げんち:証拠となる言葉)が取れています。

だから最初に約束された月給の金額は全額支払われると考えても差し支えないでしょう。

でも、あっという間に社員を解雇するような社長です。かなりのワンマンでわがままな感じを受けます。この様な人だと、後々わけの分からないことを言い出す可能性もあるので、念書でも取りたいというご心配はもっともです。

社長の性格から考えれば、念書をくださいという感じの話を切り出した途端に、「キレる」とか変なことになりかねないと思います。

だから、このようにしましょう。

その時の社長との会話については、一言一句記憶にある限り違わず、文字に起こしておきましょう。日にちと時間、場所、シッチュエーション、そばに居た人の名前や様子なども書き添えておくと良いでしょう。

それから、こんな話もありますから、自分で当てはまると考えたなら、正当な権利ですので、社長以外で総務を仕切っていたり、話の分かる人が居たら話してみましょう。社長に話すしかない場合は、仕方ないので社長に分かるまで話をしてください。

解雇の予告について - Q≫ 先日、上司に呼び出され、 「君も分かっているとは思うが、うちの会社の業... - 総務の森


これを読まれた後は、はてなで質問するより、こんなところに相談された方が確実で早い解決が期待できると思います。

東京都労働相談情報センター一覧


不運を嘆くより、冷静な対応が鍵となります。頑張ってくださいね!

id:Baku7770 No.5

回答回数2832ベストアンサー獲得回数181

ポイント20pt

1.給与ということでしたら、正確には出ません。正確には予告手当として平均賃金の30日分を支払う必要がとして支払う義務が会社側にあります。

 14日間ということでしたら、土日休なら6月7日で14日働いていますので試用期間と会社が主張しても通りません。

2.必要な書類はタイムカードが6月分だけなら勤め始めたのが6月1日だと虚偽の主張をされて揉めるということもありえますので、不足だとも言えます。

3.書かれていることが全てなら不利になる要素はありません。労働基準監督署に相談してください。

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