(「NHKが映らないテレビ受像器」の保有世帯に関する質問ではありません。念のため)
NHKのチャンネルが映らないテレビを作るという事だと思うのですが、地域により、NHKのチャンネルがバラバラです。
関東地方はその半分以上の面積に、東京タワーからの電波が届き、横浜も宇都宮もチャンネルが同じですが、
山間部では、人口数千の村の中でも地域によってチャンネルが違ったりします。そんなに高いタワーを建てないし、
村のA集落とB集落の間にも山があって遮ったりするし。
チャンネルは12までではなく、62チャンネルまでありますし、少なくとも総合と教育がありますから、その組み合わせになり、かなりの種類を作らなければなりません。
そして、がんばって作ったとしても、地方によっては、ちょっと他の地域(車で10分とか)まで持っていけばNHKが見れたりしますから、結局意味がないです。
NHKを受信できないテレビを作って商売を成立させるという事は、事実上無理です。
法的な側面も書きます。
仮にそのようなテレビを作る事が実現したとしても、過去の裁判例から見て、受信料を支払わずにすむというメリットは無いと言えますので、そのテレビは全然売れないでしょう。
特に法的な問題を誘発したりしているわけでもないので、その業者は、特に問題視されずこともなく無視されるでしょう。
今探してみた所、ここのリンクしか見つかりませんでしたが、実際こういう裁判がありました。
http://piza.2ch.net/log2/kaden/kako/954/954475634.html
7 名前: DD 投稿日: 2000/03/31(金) 23:12
NHKを映らないようにしても「地上波放送受像機=テレビ」
であればNHKの受信契約対象となりますょ。
大昔にNHKだけを映らないように改造したテレビを
作った男性が裁判起こしましたけど負けました。
結構有名な話
ご紹介頂いた裁判例は興味深くは読んだのですが、今回の質問は「NHKが映らないテレビ受像器」を製造・販売する事業者の抱えるリスク、に関するものです。
そのテレビは全然売れないでしょう。
とのご指摘は、事業そのものの採算性に関する言及ではありますが、推定としては弱いかなぁ、と感じられます。
特に法的な問題を誘発したりしているわけでもないので、その業者は、特に問題視されずこともなく無視されるでしょう。
の部分がまさに聞きたかった話ですが、ホントにそうなのか確認したい、というのがこの質問の意図です。
http://www.lufimia.net/sub/nhk/index.htm
日本にNHKが映らないテレビジョン受像器を禁止する法令はありませんから、電気用品取締法等の法令を遵守する限りにおいて、受像器を製造し販売することに関しては、何ら問題はありません。
ただし、NHKに割り当てられているチャンネルは地域によって様々ですから、ある地域ではNHKのチャンネルを映らないようにしていても、別の地域では受信できてしまうなどということが必ず起こります。また、簡単な機械部分や回路、プログラムの変更などで受信チャンネルが変えられるような構造だと、これは放送法上、NHKとの受信契約を要する受像器とみなされます。したがって、その受像器を「これを使えば受信料を払わないで済みます」などと言って販売すると、これは虚偽の宣伝をもって商売をすることになりますから、刑事上も民事上も問題になってくるものと思われます。
明快な回答と興味深いURLのご紹介ありがとうございました。後段の
虚偽の宣伝をもって商売をすることになりますから、刑事上も民事上も問題
とのご指摘、全くその通りと了解いたしました。
また、新たな疑問となるのですが、
簡単な機械部分や回路、プログラムの変更などで受信チャンネルが変えられるような構造
とならないよう、不可逆的な工作を消費者が容易に行えるような設計としてしまうと、今度は電気用品取締法等の法令に触れてしまうんでしょうか?
デジタル放送だと、B-CASカードを供給してくれないリスクがありますね。
http://www.b-cas.co.jp/article.html
第11条 (禁止事項等)
お客様は、当社がカードの使用を認めていない受信機(例えばカードが同梱されていない受信機)に、このカードを装着して使用することはできません。
NHKも株主ですね
なるほど!
そうなるとアナログ前提で、今後4年(以下)の寿命のビジネスで考えないといけませんね。
大変よくわかりました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E7%89%A9%E8%B2%A...
製造物責任法によって、製造は難しいでしょうね.
放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下省略)
少なくとも、訪問販売で必ず設置作業を行い、消費者が不可逆に設定変更を行えず、確実にNHKの受信契約を行えない状態でなければ、協会との受信契約という財産の侵害を以て争われることが考えられます.
投げ売り方式(一般的な大量販売方式)では、この点も視野に入れておかれた方がよいかと思います
ご回答の趣旨は
前提1:「協会と受信契約できること」は財産権の一部を構成する
前提2:「製造物の欠陥により人の(中略)財産に係る被害が生じた場合」には、その製造業者は製造物責任法上の責任を負う
結論:「NHKが映らないテレビ受像器」の製造業者は、製造物責任法上の責任を負う
ということでしょうか。
今回の質問では、
などの点から、ご指摘はどれもあたらないように思われます。
「NHKが映らないテレビ受像器」を設計製造するための技術的な困難さ、に関して尋ねているわけではなかったのです。