しかし私は忘れていました。
そうしたら昨日、行政処分の手続きをするので来てください、と言う通知が来ました。
今、私は、仕事がかなり忙しく警察に行く時間がないので、
警察のほうで勝手に停止していただきたいなと思っております。
ちなみに停止は60日間だそうです。
また4月から車にまったく乗らなくなったのでいくら停止されてもかまいません。
(でも取り消しはちょっと困ります。)
さてそこで質問です。
1、前回のようにまた行かなかったらどうなるでしょうか?
2、免許停止期間は、ちゃんと警察に免許を預けなければいけないのでしょうか?
つまり、はじめと終わりに2度行かなければならないのでしょうか?
どちらかでもわかれば結構ですので、
ぜひ皆様のお知恵をお貸しください。
よろしくお願い致します。
免許停止になっているのに免許を返さないって、常識で考えておかしいと思いませんか?
最初の通知は処分を実施する前に弁明の機会を与えるためのもので、その弁明に応じず弁明しなければ処分に異議が無いものとみなされ、法律に基づき処分を受けることが確定します。
ですから、あなたの行政処分は確定していることになります。
仮停止を受けたあなたは、道路交通法第百三条の二第一項第三号により、免許証を警察署長に提出する義務があります。
提出義務に違反した人は、道路交通法第百二十一条第一項第九号により、二万円以下の罰金又は科料に処せられます。もしあなたが免許証を期日までに提出しなければ、実際に運転しなくても処罰を受け、前科者として永久に記録に残ります。
免許証を警察署に提出したら、道路交通法第百四条の三第一項第三号により、警察署は免許証を保管した証しとしてあなたに「保管証」を交付します。
道路交通法第百四条の三第一項第五号により、あなたは免停期間満了時に返還の“請求”をすれば、公安委員会は免許証を返還します。返還時には、あなたは「保管証」を公安委員会に返さなければ免許証を受け取ることができません。
当然のことですが、免停処分は事故を起こしたのはあなたに起因することですので、免許証は郵送などでは送られません。法律上、公安委員会には免許証を“自動的に返還する義務”はありません。“請求”があった時にだけ返還する義務があります。
この「保管証」は、道路交通法第百四条の三第一項第八号により、有効期間満了時に返還する義務があります。それまでの間に免許証の返還の“請求”をして免許証を受け取らなければ、そのまま「保管証」は有効性が失効され、その後に「保管証」を公安委員会に提出しても免許証を受け取ることは出来ません。
つまり、このままなにもしなければ、あなたの免許は事実上無くなることになります。
あなたには法手続きをとらない自由があります。しかし同時に、自由の結果に対する責任を負う義務も、あなたにはあります。
道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
(免許の効力の仮停止)
第百三条の二
2 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3 仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
第百四条の三
3 警察官は、前項の規定による命令をするときは、内閣府令で定めるところにより、当該命令に係る者に対し、当該命令に係る取消し又は効力の停止に係る免許証の提出を求め、これを保管することができる。この場合において、警察官は、当該命令に係る者に対し、保管証を交付しなければならない。
5 前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合において、第三項の規定により当該免許証を提出した者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
8 第三項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したときは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
九 第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第九項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第四項若しくは第六項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。)
なるほど!!
完璧ですね!!
ありがとうございます!!