基本的には、著作権の存在する絵画の場合は、よくあるアニメなどの画像をサイトに載せた場合と同じです。著作者からクレームが付いたり、あるいはサイトを置いているサーバ業者などがこれはまずいだろうと判断した場合、サイトの公開を停止されたり、アカウントが削除されたりしてサイトが閉鎖に追い込まれることも有り得ますし、著作者本人やその著作権を管理しているところから、著作権使用料や損害賠償などを求められる可能性もあります。最悪の場合は刑事告訴される可能性も無いとは言い切れません。
が、古い絵画であれば、その著作権が存在する国の法律によって、既に著作権の保護期間が切れている可能性もあります。
http://www.cric.or.jp/gaikoku/france/france.html
http://www.cric.or.jp/gaikoku/france/france_c1.html#123
フランスの場合は、原則として著作者の死後70年の間、著作権が保護されます。ですから、死後70年を経過している画家の作品であれば、作者やその権利を相続した人からクレームが付いたり、法的措置をとられる可能性はなくなります。(ただしフランスの場合、第123の10条などにより保護期間が延長される場合があるので注意)
また、書籍からの転載の場合、今度はその絵画を撮影した人であるとか、その書籍の編集・出版元の権利も存在しますから、ちょっとややこしくなります。基本的には、もし転載しようと思うなら、その書籍の版元に問い合わせるのが安全でしょう。出版社なら、問い合わせはおそらく英語でも大丈夫です。
裏技的な方法としては、自ら書籍をスキャンしたりせず、同じ絵画がどこかのサイトに掲載されていないかどうかを探し、そのサイトの管理者に、その画像はどこから入手したのか、権利関係はどうクリアしたのかといったことを問い合わせてみる、という手があります。うまくいくと、その画像は既に著作権の保護期間が過ぎている絵画であって、かつオリジナルの画像として撮影したものであり、さらに使いたかったら使っていいですよなどと言ってもらえる可能性も無きにしもあらずです。
著作物を無断で使ってもいいのは、基本的に「引用」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
に該当する場合に限られます。ですから、「この絵は、私がとても好きな絵です」という注釈を付けたとしても、まず抜け道にはならないでしょう。
基本的には、著作権の存在する絵画の場合は、よくあるアニメなどの画像をサイトに載せた場合と同じです。著作者からクレームが付いたり、あるいはサイトを置いているサーバ業者などがこれはまずいだろうと判断した場合、サイトの公開を停止されたり、アカウントが削除されたりしてサイトが閉鎖に追い込まれることも有り得ますし、著作者本人やその著作権を管理しているところから、著作権使用料や損害賠償などを求められる可能性もあります。最悪の場合は刑事告訴される可能性も無いとは言い切れません。
が、古い絵画であれば、その著作権が存在する国の法律によって、既に著作権の保護期間が切れている可能性もあります。
http://www.cric.or.jp/gaikoku/france/france.html
http://www.cric.or.jp/gaikoku/france/france_c1.html#123
フランスの場合は、原則として著作者の死後70年の間、著作権が保護されます。ですから、死後70年を経過している画家の作品であれば、作者やその権利を相続した人からクレームが付いたり、法的措置をとられる可能性はなくなります。(ただしフランスの場合、第123の10条などにより保護期間が延長される場合があるので注意)
また、書籍からの転載の場合、今度はその絵画を撮影した人であるとか、その書籍の編集・出版元の権利も存在しますから、ちょっとややこしくなります。基本的には、もし転載しようと思うなら、その書籍の版元に問い合わせるのが安全でしょう。出版社なら、問い合わせはおそらく英語でも大丈夫です。
裏技的な方法としては、自ら書籍をスキャンしたりせず、同じ絵画がどこかのサイトに掲載されていないかどうかを探し、そのサイトの管理者に、その画像はどこから入手したのか、権利関係はどうクリアしたのかといったことを問い合わせてみる、という手があります。うまくいくと、その画像は既に著作権の保護期間が過ぎている絵画であって、かつオリジナルの画像として撮影したものであり、さらに使いたかったら使っていいですよなどと言ってもらえる可能性も無きにしもあらずです。
著作物を無断で使ってもいいのは、基本的に「引用」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
に該当する場合に限られます。ですから、「この絵は、私がとても好きな絵です」という注釈を付けたとしても、まず抜け道にはならないでしょう。
親身になってご説明頂き、ありがとうございます!
>私がホームページをつくって、そのホームページ上に画家の絵画を無断で掲載した場合、どんな問題がおきるでしょうか
その絵画の著作権が消滅していない場合、刑事告発、および民事で損害賠償請求されます。罰則に関しては以下などが参考になるかも知れません。
http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-10.htm
>私の蔵書にフランスの昔の洋書があり、その中で何点か気に入った絵があるので、これを使いたいのです。これを描いた人の許可が必ず必要なのでしょうか。
その絵画に著作権が残っている場合には許諾を得ることが必要です。日本もフランスも著作権保護に関するベルヌ条約に加盟していますから、権利者がフランス人であって日本でそれを使ったからといって著作権侵害が免れるわけではありません。
>あるいは「この絵は、私がとても好きな絵です」という注釈をつければ、許可なしでも許される、などという裏技などがもしあれば教えて下さい。
裏技というのはこの場合違法・脱法行為のことですね。著作権侵害は親告罪ですので、著作者があなたのレストランのサイトを見つけ出して告発しなければ摘発されないかも知れませんが、だからといって法を犯して良い物ではないですよね。告発されないまでも、お店の信用を下げかねませんし、違法行為が見付かってネットイナゴ、ネット赤潮などがおし寄せサイトやお店が祭られることになるかも知れませんよ。
正しい裏技としては、著作権フリーや著作権が消滅した絵画を使うことです。著作権の保護期間については http://ja.wikipedia.org/wiki/著作権の保護期間 などで調べて下さい。
教科書通りのご説明ありがとうございます。
>これを描いた人の許可が必ず必要なのでしょうか。
法的に正しくやるのならば、必ず必要です。
>裏技などがもしあれば
残念ながら、そのような裏技は一切ありません。
著作権者側が争ってくれば、確実に負けてしまいます。
著作権者側の黙認に期待したり、著作権者が気がつかない事に期待したり、
そういう期待をしてサイト運営をしている人は多くいるでしょうが、あくまでもこっちの期待にすぎません。
期待通りになるとは限りません。
びっくりするほど高額(数千万円とか)の損害賠償請求を起こされる可能性もあります。
簡潔にご説明頂きありがとうございます。
親身になってご説明頂き、ありがとうございます!