仕事の業務で開発した結果等の知的所有権はどのようになるのでしょうか。上司に一切の知的所有権を放棄するという念書を書けといわれたのですが、それは正当なことでしょうか。私は大学のポスドクです。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/07/06 17:45:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答4件)

id:TONTON3 No.1

回答回数212ベストアンサー獲得回数4

ポイント23pt

個人が会社の業務で作成した権利は会社に帰属します。その根拠は、著作権法第15条2項で定めています。

http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

id:TNIOP No.2

回答回数2344ベストアンサー獲得回数58

ポイント23pt

知的所有権に関しては所属する組織のものになるのが一般的です。

ただし、研究や開発で組織が大きな利益を得た場合、その社員に利益を一部還元するのが妥当だという判例がいくつも出ています。

しかしその算定額が難しいため、報酬が足りないと思った場合に裁判を起こして請求することになります。

ですから、そういった面倒なことを避けるために、利益の還元を明記するようかけあってみると良いでしょう。

断られた場合は、裁判覚悟で頑張るか、転職するかしかありません。

id:Yota No.3

回答回数453ベストアンサー獲得回数28

ポイント22pt

上司に一切の知的所有権を放棄するという念書を書けといわれたのです

雇用関係にあるということですか。ソフトウェアなら、「社内プロジェクトで開発したソフトウェアは、会社の業務活動の一環として創作されたものであり、通常は開発した法人の著作権と考えられる。但し契約によって著作権を定めることができる。」という感じでいいと思います。

http://homepage1.nifty.com/togou/2shu/10/low-software.htm

もっとも知的所有権というと著作権だけではないので、もう少し細かく書かないとぴったりの答えが出てこないのではないでしょうか。

特許権についての巨額訴訟が起こっているので、企業も神経質になっているのでしょう。

id:triton2007 No.4

回答回数45ベストアンサー獲得回数1

ポイント22pt

知的所有権には、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等や不正競争防止法で保護される周知名称や商品形態等があります。

  特許権、実用新案権、意匠権については、職務発明等であれば、

使用者と予め移転する旨の勤務規則等作成するのは有効です。(特許法35条2項等)

しかし、大学の上司が使用者にあたるかどうかが分かりません。

大学であれば、学長等が使用者に相当するでしょうから、

確認すべきですね。上司が使用者で無い場合、そういう念書は

法的に無効ですから念書を書いても裁判で争えば無効になる

可能性が大きいでしょう。

 その念書が貴方の発明が上司に移転する、というようなものの

場合、上司が貴方の使用者であれば、その契約は有効になってしまうでしょう。ポスドクの具体的な地位がよく分かりませんので一応書いておきます。

 著作権については職務著作権の規定はありますが、その上司が

使用者等に当たらなければ、そういう念書は無効です。

 なお、不正競争防止法等については、そういう念書は無効でしょう。 少なくとも、有効であるとする法文を私は知りません。

 

 

 

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません