仮釈放というのは逮捕された未決囚が拘束を解かれることを指し、懲役囚となって釈放されることは「仮出獄」と呼びます。
初犯なら1年程度で出てこれると書いている人がいますが、間違いです。犯罪の内容にもよりますが、初犯の少年なら、保護観察や執行猶予がついてもおかしくないはずで、現実に実刑判決が下ったということは、それだけ重い罪を犯し、反省がみられないと判断されているということです。ですから、簡単には仮出獄できません。
仮出獄ができるかはケースバイケースであり、年齢は何歳か、量刑が重いか軽いか、初犯か重犯か、引受人がいるか否か、引受人となる父母の生活や態度は良好かどうか、態度は収監態度が良好かどうか、暴力団などの組織的なつながりがあるかどうか、仕事があるかどうか、保護観察をきちんと受けられるかどうか、など様々な要因を検討して決定されます。
子どもを引き取る夫婦が喧嘩ばかりして子どもの面倒をまともにみられないような家庭に戻せばまた犯罪を繰り返すおそれがありますので、受け入れる側がしっかりしていなければなりません。親の受け入れ態勢が不備で、暴力団との関係があって、前科があって重要犯罪を犯したような場合は、まず仮出獄は認められません。
2年一ヶ月ということは、2年を超えますので、中程度の重い犯罪を犯していることになります。
1年少しで出てこれるという認識は、2年以内の量刑の場合のケースで、2年を超えるとなるとそう簡単には仮出獄は認められず、ほとんど仮出獄は認められません。特に強盗や傷害など重要犯罪を犯している場合は、仮出獄は難しいです。
平成14年の統計によれば、2年以上3年未満の実刑を受けた強盗少年犯は、推計約319人。そのうち仮出獄が認められたのは推計約13人です。
つまり、仮出獄できる人は多くて4%程度です。20人に一人未満です。好条件でなければ仮出獄できないと考えたほうが良いと思います。(これは平成14年度の統計なので、重罰化が進んだ現在はさらに仮出獄が困難になっているはずです)
日本刑事政策研究会
http://www.jcps.or.jp/body/051_1504.html
表3 殺人・強盗犯保護観察新規受理人員の保護観察期間(平成14年)
親の人情はわかりますが、世の中はそう甘くありません。
執行猶予がつかず保護観察処分にもならず実刑になるということは、それだけ重い犯罪を犯して反省させる必要があると裁判官が認めたからです。被害者の気持ちをしっかり受け止め反省させるにはそれしかないという判断ですので、その裁判官の判断と被害者の苦しみを、囚人の親となったあなたの友達はよく考え受け止める必要があります。
少年刑務所など矯正行政に携わる人たちは、安易に出獄させたために、さらに犯罪を繰り返したり、覚醒剤などにはまって死んだり、転落人生を歩む人たちをたくさん見てきて、仮出獄の失敗の経験を知っています。
仮出獄させることがその囚人にとって必ずしも良いことばかりではないということも、そういう子どもを出してしまった家族の方は知るべきでしょう。
ご丁寧なご回答有難う御座います。執行猶予1年6月、執行猶予中の犯罪でした。執行猶予プラス今回の刑を足して拘置所に入っていた日にちを引き2年1月です。そんなに甘いものでもないですよね!