この制度で、拒絶されてしまう例として
(1) 商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等
--というのがあるのですが、
「伯方の塩」という産地+一般名詞の様なものでは問題なく通るのでしょうか?
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数を二つ足しても免れませんので拒絶です。
しかし、既に広く知られた商標になっておれば拒絶理由は解消します(商標法3条2項)。全国的に知られていることの証明が必要です。
また、地域の名前+一般名詞の場合は地域団体商標で出願すれば、登録される場合があります。
良い回答ありがとうございます。
実のところ中国の物を日本の地域特産物と偽って低価格で販売している人がヤフオクにいて非常に困っているのです。