1183867613 登録商標について質問します。

この制度で、拒絶されてしまう例として

(1) 商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等
--というのがあるのですが、

「伯方の塩」という産地+一般名詞の様なものでは問題なく通るのでしょうか?

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回答1件)

id:maeda No.1

回答回数8ベストアンサー獲得回数1

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 数を二つ足しても免れませんので拒絶です。

しかし、既に広く知られた商標になっておれば拒絶理由は解消します(商標法3条2項)。全国的に知られていることの証明が必要です。

 また、地域の名前+一般名詞の場合は地域団体商標で出願すれば、登録される場合があります。

id:marinelake

良い回答ありがとうございます。

実のところ中国の物を日本の地域特産物と偽って低価格で販売している人がヤフオクにいて非常に困っているのです。

2007/07/08 16:50:22
  • id:maeda
    >実のところ中国の物を日本の地域特産物と偽って低価格で販売している人がヤフオクにいて非常に困っているのです。

    それは不正競争防止法違反の可能性や詐欺行為に相当しますね。
    地域特産物であれば、地域団体商標の出願を行い、
    登録されれば、その商標の使用においては、その者の行為を
    取り締まることができます。しかし、その者の製品に
    その商標がなければ取り締まれません。
     まずは、詐欺罪、不正競争防止法違反で司法の判断に任せることを考えては如何ですか。
     

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