この場合、1)契約相手の会社法人に何かしらの迷惑をかける可能性があるか、2)税務当局が年額1000万未満の個人の収益について把握して納税督促をするようなことがあるか、3)できるだけ実例や専門家としてのコメントの形で、コメント頂けたらと思います。
1) 基本的には、あまり迷惑をかけることにはならないと思いますが、取引先の法人の書類から納税をしていないことが判明する可能性があるので、問合せが行く可能性はあります。また、あなたが、悪質な所得隠しをしたとされた場合、そのような相手と取引をしている会社と言われてしまう可能性があります。
2) 法人は、どこへいくら払ったかという書類を出しているはずなので、課税の可能性のある額(数百万なら充分だと思います)の取引があれば、いずれは納税しているかどうか調べる可能性は大です。また、税務署の調査で申告の必要な人が申告をしていないと分かると、無申告加算税や延滞税が加算されて徴収されます。また、悪質だと判定されるともっと増えます。
http://tax.i-nex.co.jp/income_faq/1/
http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/46.html
http://venturesupport.livedoor.biz/archives/50842490.html
取引は会社と会社、会社と個人事業主などの二者間で行われるものです。通常毎月取引が行われていれば一つの会社で発生した取引は当然ながら相手先にも逆の形で計上されることになります。計上されていなければどちらかが虚偽のデータだということです。
もう少し噛み砕いて説明しますと、毎月メーカーA社が卸業者B社に商品を販売しますとA社は売上(売掛金)が計上されて入金処理がされますし、B社は仕入(買掛金)が計上されて出金処理がされます。きちんと経理業務がされていましたら二者間の金額には違いは生じないはずです。もしA社が架空売上をしていればB社の帳簿には計上されませんし、逆にB社が架空仕入ですとA社は売上処理をしていません。要するに一つの会社を調査することは取引先のデータも把握していることになるのです。
そのような調査をするために「資料せん」が会社宛に送られてきます。そのデータを元に反面調査が可能です。会社が「資料せん」を作成して税務当局に返送した後に、質問者さんのデータが含まれていて調査に着手しますと確定申告をしていないことは直ぐに発覚します。
事業税と書かれておられますが、質問文から判断しますに、所得税の確定申告をしていないという意味のようです。確定申告を行なって一定の要件に適合しますと事業税が課せられます(事業税は地方税です。)
直接的には取引先の会社に対する迷惑は生じないです。会社はたくさんの取引先があるのですから、相手先が脱税したり個人事業主が確定申告をしていないことに対して責任を負う義務は一切ありません。「資料せん」から質問者さんが確定申告をしていないことが発覚した場合、過年度に遡って調べるために税務職員が会社を訪問することはあります。これを迷惑に含めますならばその程度の迷惑は有り得ます。それよりも確定申告をしていないことが分かった場合、質問者さんが取引を打ち切られる可能性も否定できないです。どのような対応をされるかは、その会社の判断によります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
http://homepage2.nifty.com/Daiou2/M&A3.html
いつから個人事業主としてお仕事をされているのか分からないのですが、確定申告をすることで開業届けを提出するのと同じ意味を有します。まずは所得が発生した年度分の確定申告を遅ればせながらでも早急に提出されるべきです。
このような質問に対しては、是非とも「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」にオプション変更をお願いいたします。質問者さんからの返信に対してコメントがオープンされていますと容易に返答することができます。この回答に対して疑問点がございましたら返信にて書いて頂けましたらと思います。
1)契約相手の会社法人に何かしらの迷惑をかける可能性があるか、
まったくありません。あるとしたら契約中に事業主逮捕とか事務所捜索で仕事が出来なくなるとか。
2)税務当局が年額1000万未満の個人の収益について把握して納税督促をするようなことがあるか、
300万とか400万ならまず無いですが、800,900万なら十分あり得ます。
3)できるだけ実例や専門家としてのコメントの形で、コメント頂けたらと思います。
事業税を払ってないということはその収入を確定申告していないってことですよね?それとも別の所得として申告はしているのでしょうか。
所得税すら払ってないのなら悪質としていきなり立件されることもあるのでご注意を。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
はじめまして。
頂戴しました情報からお答えしてみようと思います。
「個人として、業務委託契約で事業収益を得ています。」
→事業所得としてによる課税対象になります(所得税法第27条、同施行令第63条)。
→事業所得は所得計算を行い、確定申告により申告する必要があります(法第120条)
「本来であれば個人事業主として事業税を支払う必要があるかと思いますが、個人事業主届出を行っていません。」
→ここがポイントですが、個人事業税は地方税ですので、国税である所得税と徴収手続きに違いがあります。
「1)契約相手の会社法人に何かしらの迷惑をかける可能性があるか」
→支払いをする者は源泉徴収義務が生じることがありますが(所法205、所令320、所基通204-6~204-10)、hattandagreeさんがこの所得税基本通達でいう報酬にあたらなければ源泉徴収は必要ありません。ですので、これをよくご覧になり、源泉徴収義務があれば契約相手先に源泉徴収をしてもらってください。源泉漏れは最重要調査項目ですので、源泉漏れは必ず指摘されます。
→実務でよくあるのは、「先方はきちんと確定申告をしているので、当方は源泉しなかった」というものです。きちんと確定申告していれば調査でも見逃してくれることが多いですが、源泉なし且つ申告なしでは追徴の対象になりますので、その意味では相手先に迷惑がかかるかもしれません。
「2)税務当局が年額1000万未満の個人の収益について把握して納税督促をするようなことがあるか」
→当局が国税と都道府県、という前提でお話します。
→国税の場合はもし源泉が適正になされていればhattandagreeさんに一切おとがめはありません。源泉を納付している時点でhattandagreeさんの国との課税関係は終了していると見るのが適切だからです。もし源泉していなければ、国税はhattandagreeさんではなく、相手先に追徴してきます。よって、両方の意味でhattandagreeさんには督促は来ません。
→都道府県は申告がなされなければhattandagreeさんの所得を把握しようがありません。源泉徴収していれば法定調書でわかりますので申告をするように促すお知らせが来るかもしれません。
→hattandagreeさんが事業を行っているかどうかも都道府県は把握できないので、事業税についても決定したりすることはできません。ある程度の調査を経て費用対効果が認められるものについては決定処分という形で課税されることはあります。それはhattandagreeさんの所得金額に拠るところだ、というのが実務の感触です。
(総評)
私ならこうします。
1、事業届を国と自治体に提出して個人事業主になります。
2、同時に青色申告を提出します。
3、きちんと帳簿をつけて所得計算します。
こうするほうが源泉されっぱなしよりも節税効果は高いはずです。
さらに高等な技としては「法人成り」です。
これは社会保険などの支払いを総合的に考えても、相当有利になります。
ありがとうございます。
より具体的な事情をご存知の方いらっしゃいますか。
実際にあったことのある方など。