この場合、一定の様式の書面か組合契約書に、分配割合と理由を記載して、組合員全員が署名または記名押印する必要があるということです。 ここで、質問ですが、設立時に、一定の様式の書面を使用した場合、設立後に割合を変更することはできるのでしょうか?(設立時に貢献度を予測するのは、難しいです...) また、変更できる場合、どんな手続きが必要になるのでしょうか?また、費用はいくらかかるのでしょうか? ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。
設立後に変更するのは無理ですので、
通常の損益分配とは別に報酬額を設定すると良いでしょう。
契約書に期間など記入すれば融通も利くと思います。
http://www.meti.go.jp/policy/economic_industrial/gather/eig00000...
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コメント(1件)
回答ありがとうございます。
ネットで調べたところ報酬の支払いは想定していないという記事がいくつかみつかりました。
実際のところどうなのでしょう?
http://www.h2.dion.ne.jp/~tk-law/5llp.html
http://shigemaro.cocolog-nifty.com/kumasan/files/tarollpllp24.pdf
felix2007さん>
回答ありがとうございます。
研究会の議事録ですね。
はっきりとは書かれていないですね。