サプリメントを個人輸入したのですが、関税の請求書が届きました。いつもレートを計算して免税となるようにしているのですが何故課税されたのかよくわかりません。課税のルールや免税されるべき場合は申告する方法が記載されている情報を教えてください。

商品は129.07 USD,レートは123.30 YEN/USD で15914 YEN で16,000円以下です。商品数も一番多いもので10ケなので商用扱いにならないと思うのですが。その他、商用と見なされる条件があるのでしょうか?

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  • 終了:2007/07/30 23:00:04
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回答3件)

id:maxthedog No.1

回答回数474ベストアンサー獲得回数52

ポイント27pt

靴や服、サプリメント、書籍、自転車その他を個人輸入したことがある経験から回答します。税の専門家ではないので、持っている知識が間違っている可能性もあります。明らかに間違った回答であった場合にはポイントはいりません。

まず、個人輸入の通関手続きやルールはここにあります。http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kojin/kojincontents_...

薬や化粧品の個人輸入に関しては数量制限がありますが、輸入自体は自由です。(http://www.jetro.go.jp/basic_trade/private/qa/qa-07.html)しかし、個人輸入だからと言って関税や消費税が免税になるわけではありません。

さて今回課税されたのは、まずは通関検査されたと言うことがあると思います。国際宅配便ではなく郵便の場合は抜き取りで通関検査されているので、これまでに課税されなかったのは通関検査されずにフリーパスだった場合が考えられます。

また、今回の通関ではサプリメントがこれまでとは違う輸入品目と見なされたのかもあるかも知れません。輸入品目の判断は非常に細かく複雑です。例えば、このページhttp://www1.customs.go.jp/tetsuzuki/bunrui/itmsrs.htmで「サプリメント」「健康補助食品」をキーワードに検索すると、それぞれの原料によって料率が違うことがわかります。

今回送られてきた通関書類にHSコード(http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/import_11/04A-010701)があると思いますので、サプリメントがどのように解釈されたのかが調べられると思います。今回はそれに従い関税と消費税が課税されたのです。関税の料率については次のページにあります。http://www.customs.go.jp/tariff/2007_4/index.htm

余談ですが、個人輸入代行業者のHPには「1万6千円よりも少なければ関税はかからない」と書かれていることがよく見られますが、それはなぜなのだろうと思います。課税価格の合計額が1万円以下の場合には特例で免税になる(http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/shogakutokurei/006sh...)ことは知っているのですが、なぜ1万6千円なのだろうと不思議に思っています。今回回答するに辺り税関のサイトをざっと見てみましたが、根拠になるものを見つけられませんでした。

以上ご参考まで。

id:uzura

ありがとうございます。私も免税額が10,000円以下と書かれているサイトも見たことがあり混乱したことがありました。結局、ルールは良くわからないのですが、記載していただいた情報はつじつまが合うので私の抱えている疑問と一致していることがわかりました。丁寧に調べていただきありがとうございます。

2007/07/24 07:00:44
id:yosuke_ss No.2

回答回数260ベストアンサー獲得回数2

id:uzura

法令を見ても解釈がなかなか難しいですね。

2007/07/24 07:02:44
id:minkpa No.3

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント26pt

サプリメントの成分に該当する物があったのかもしれません。

http://q.hatena.ne.jp/1185199125

id:uzura

URLが違うようですが...もしよろしければ再回答いただければと思います。

2007/07/25 00:38:43
  • id:uzura
    質問への回答ありがとうございました。
    請求書発行元(配送業者)に確認したところ、今回商用と判断された可能性のある理由を含め以下の参考回答でした。

    ・商品数ゼロのものが記載されているが、これが手続き上輸入されたと扱われ商品数としてカウントされている。(そういうルールになっているとのこと)→ 品切れのため代替品が送られており、注文した商品が数量ゼロで記載、代替品も別途記載されていた。
    ・総金額は上限にひっかかっていない。総額の60%(簡易原価計算らしい)が1万円は超えていない。

    善意でアドバイスしていただきましたが、なんだかよくわかりませんでした。つまり代替品が送付される場合は、元の注文商品をInvoiceに記載しないか、代替品の場合は注文をキャンセルして再注文するという回避策しかなさそうです。
    結局、関税は面倒なので支払いました。

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