ハリーポッターの最終巻をフランス語で翻訳し、それをインターネットに流した人が事情聴取されたそうです。
http://news.goo.ne.jp/article/reuters/world/offbeat/JAPAN-272981.html
著者のJ・K・ローリングさんは訴訟を起こしていないらしいのですが、日本でも同じようになるのでしょうか?
もちろん、営利目的であれば日本で版権を持っている静山社が営業妨害(?)で動くことはあると思うのですが、2chなどの掲示板に投稿するなど、明らかに営利目的で無い場合は著者が訴訟する以外に法的に罪となることはあるのでしょうか。
静山社が所持しているのは「複製権」ではなく「翻訳権」です。
複製権は音楽業界での例の場合です。わかりにくくてすみません。
複製と翻訳は別の権利ですので、静山社は英語版のハリーポッターを複製して販売することは出来ません。
「原作を日本語に翻訳して自由に利用出来る権利」だけです。
もし複製権だけを得ていた場合、原作を複製し販売することは出来ますが、翻訳など内容を改変して販売することは出来ません。
著作権については、「引用」に当たる場合は違法性を問われません。
引用(第32条)
公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。但しそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。
この「引用がどこまで許されるか」という線引きはされていないのですが、読書感想文など批評に関する文章は正当な使用目的として認められています。
子供の教育目的という点で見ても正当な範囲内として認められる可能性が著しく高いですので、感想文を書くために文章を翻訳したり書き写したりする行為は著作権違反にはなりません。
JKローリングさん自身は訴えていないようですが、出版元のガリマールが訴えたのだと思います。
フランス語版の出版元ガリマールが8日明らかにした。
警察ではなく出版元が発表したということは関わっているのは間違いないでしょう。
警察が勝手に逮捕したわけではないはずです。
フランスの法律はわかりませんが、おそらく日本と同じです。
親告罪なので、著作権を保持している人間もしくは会社が訴えないと逮捕されることはありませんが、営利目的・非営利目的は関係ありません。
静山社は版権料などを支払っているわけですから、掲示板に文章を貼り付けたことにより売り上げ減が考えられ、その賠償を請求出来ます。
いつも回答頂きありがとうございます。
つまり、静山社が訴えることができるのは「利益に関する著作権の行使」
版権を獲得した時点で著作権の一部を行使する権利を持てる、と言うことでよろしいでしょうか。
ちなみに、ガリマール社は通報はしましたが、現在のところ訴えてはいないようです。
・・・頼りない回答で申し訳ありませんが。
フランスの著作権法では、違反は非親告罪だと、聞いたことがあります。
ただソースがはっきりしないので、検索したところ、下記のようなサイト
がありました。
外国の著作権法
http://www.cric.or.jp/gaikoku/gaikoku.html
フランスの著作権法は、去年だったか「iTune法」とか呼ばれながら改定
されています。しかし、このサイトの内容はそれ以前のもののようです。
第331の3条に
「検察官又は被害者によって公訴が開始された場合には、・・・」
http://www.cric.or.jp/gaikoku/france/france_c3.html#331
といった表現がありました、フランスでは、被害者が訴えを待たなくても、
検察が訴える場合があるのではないでしょうか。
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それから、今の日本の著作権法でも、一部は「非親告罪」となっている
ようですから、警察や検察の意図次第で、別件逮捕的な使い方は可能だと
思います。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosakutext.pdf
上記URLより、
小説などの原作者(著作者)が亡くなった後に,その小説の内容を
勝手に変えてしまったり,原作者名を変えてしまうこと(第120 条)。
→ 300 万円以下の罰金(非親告罪)
著作者名を偽って著作物を頒布すること(第121 条)。
→ 1 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金(非親告罪)
回答 ありがとうございます。
できれば質問の趣旨をわかって欲しかったのですが、表現が悪かったでしょうか(^^;
ポイントは、翻訳の版権を受けることで著作権を行使できるかどうかだったのです
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
この件では「翻訳権の譲渡」が行われています。
著作権はその権利の一部の譲渡や相続することができるため、権利を受けた側は当然その権利を主張し、著作権の侵害を申し出ることが出来ます。
例えば音楽CDの複製物を無断で作って販売した場合、一般的には作者が著作権者であり、作者が訴えないといけないと思われがちですが、どこかに複製権の譲渡を行っていれば、そこが訴えることも可能なのです。
要するに、作曲家が作った曲やCDはレコード会社が複製権を得ており、複製物についての著作権主張はレコード会社が直接行うことも出来ます。
同様に、ハリーポッターの翻訳権を譲渡された静山社は「ハリーポッターの日本語翻訳」に関して著作権を保持していることになりますから、それを侵害された場合は警察に通報及び民事訴訟を起こすことが可能です。
もちろん著作権の侵害は営利・非営利を問いませんので、2ちゃんねるでも有料でも変わりません。
ただしこれらは日本での場合ですので、フランスではどうかわかりません。
先進国での著作権規定はそれほど大きくは変わらないはずですので、おそらく同じような感じだとは思います。
回答 ありがとうございます。
求めていた回答です(^^)
もしよろしければ、回答の内容をもう少し教えて下さい。
この場合、静山社が所持しているのは「複製権」とありますが、原作を翻訳することも「複製」の範疇に入るのでしょうか。
実は、子供が夏休みの宿題の課題に原文で感想文を書こうとしているのですが、感想文の名を借りたあらすじになりそうで心配しています。
静山社が所持しているのは「複製権」ではなく「翻訳権」です。
複製権は音楽業界での例の場合です。わかりにくくてすみません。
複製と翻訳は別の権利ですので、静山社は英語版のハリーポッターを複製して販売することは出来ません。
「原作を日本語に翻訳して自由に利用出来る権利」だけです。
もし複製権だけを得ていた場合、原作を複製し販売することは出来ますが、翻訳など内容を改変して販売することは出来ません。
著作権については、「引用」に当たる場合は違法性を問われません。
引用(第32条)
公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。但しそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。
この「引用がどこまで許されるか」という線引きはされていないのですが、読書感想文など批評に関する文章は正当な使用目的として認められています。
子供の教育目的という点で見ても正当な範囲内として認められる可能性が著しく高いですので、感想文を書くために文章を翻訳したり書き写したりする行為は著作権違反にはなりません。
ありがとうございます。
とても参考になりました。
質問の目的は達成できましたが、他の回答者様からの回答があるかもしれませんのでもう少しオープンしておきます。
1・2の回答者様、このままではポイントを配分できませんので補足があればお願い致します。
ありがとうございます。
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