告知義務違反はどのような経緯で発覚するのですか?

生命保険に入る際に病気の箇所があるにもかかわらず、
健康体であると偽って保険に加入する人がいると思います。
そのような人が病気により死亡したときには保険金が告知義務違反により出ないと
されています。
しかし、保険加入時に持病を隠していたという事が発覚するという前提なのだと
思いますが、医療機関も個人情報保護法により情報を開示できないと思います。
いったいどのような経緯で発覚するのでしょうか?
もしくは告知義務違反に関しては保険屋の泣き寝入りというようなケースが
実情なのでしょうか?
保険屋のとる行動として周囲、遺族への聞き込み調査とかがあるのでしょうか
私はどちらの見方という立場ではなく実情を知りたいと思っています。
何かご存知の方よろしくお願いします。

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回答4件)

id:sapon No.1

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ポイント23pt

生命保険の保険金を請求するために、保険屋さんの書式の診断書を提出しますよね。その書式のなかには、「既往症」(今までにかかったことのある病気)「症状の出現した時期」みたいなものを書くところがありますので、患者さんが自分の病状を正確に病院に申告していて、かつ、医者がそれをめんどくさがらずに診断書に書けば、当然発覚します。診断書は、あくまでも患者さんが医療機関に提出して、それを患者さん、ないしはご家族に渡すので、個人情報の漏洩には当たりません。また、診断書の内容に不明な点がある場合には、保険会社から直接医療機関に問い合わせがありますが、その際には、保険会社は、患者さん・ご家族から、「私の個人情報をこの会社に開示してもかまいません」という同意書をとって医療機関に提示してきます。

ということですので、自分の病気について医療機関に正確に知らせてなかったり、医者がめんどくさいのでちゃんとそのあたりを書かなかったりすると、おっしゃるとおり「保険屋の泣き寝入り」というようなケースもありえます。ただ、自分の病気について医療機関に正確に知らせないことは、治療上、かなりの不利益がありますので、やめた方がいいと思いますが・・・・

id:lovely-flower No.2

回答回数133ベストアンサー獲得回数7

ポイント23pt

http://allabout.co.jp/finance/insurancebeginner/closeup/CU200608...

病院へ問い合わせをするそうです。

保険料の支払なら、情報開示するのではないでしょうか?

そうじゃないと、保険請求もできませんし。

 

違反をすると、保険料がもらえない、契約解除となりますが、一定年数経過後だと解除はできない場合もあります

http://allabout.co.jp/finance/insurancebeginner/closeup/CU200608...

 

はっかくというのは、隠していた病気で再度病気になり保険料請求がきて初めて発覚することが多いようです。

実際にこの人は・・・と聞き込みをするというのは聞いたことがありません。

沢山の病院がありますし、病院に聞き込みより、保険料の請求がいく、社会保険などで問い合わせしたほうが確実でしょうが、

病院よりこちらの方が答えてもらえないと思います。

id:myjunline No.3

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ポイント22pt

保険金を請求するときは必ず診断書が必要です。その際に過去の病気のことが必ず記載されています。(いつから、どのような病気、ほかに既往症があったかないか)そこで判明するのがほとんどです。保険に加入するときに病気を隠す人はいても、治療を受けるときに過去の病気を隠す方は少ないです。治療のため、ありのままを言う人がほとんどだからです。保険のために医師に過去の病気を隠す人はほとんどいません。死亡の原因の病気が保険の加入前かほかの病気で死因に因果関係がある病気が前からあったかないかは診断書である程度わかります。

不明の場合は医師に出向いて調査をします。この際個人情報のことが問題になると思いますが、これは保険を請求を受ける際に事前に同意を得ているため(請求する書類の中で同意する書類を必ず取り付けます)調査は可能です。調査に同意しないのであれば証拠が揃いませんで保険金は宙に浮きます。

周囲、遺族への聞き込み調査などがありうるのは告知義務違反のケースはほとんどなく、保険金詐欺などのケースに限られ、これもほとんどまれです。

id:KUROX No.4

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント22pt

■大きな声では言えない生保会社の裏事情

http://homepage2.nifty.com/urajijou/urajijoubn35.htm

ここのサイトは元生命保険会社に勤めてたと思われます。


適当発言ですが・・。

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周囲、遺族に聞き込み調査しても、なんの証拠にもなら

ないと思われますが・・。

>「私の個人情報をこの会社に開示してもかまいません」

最近の保険の契約書か約款にはこれが入ってるんじゃないです

かね。昔のは不明ですけど、昔でも医療情報は保険会社にも

漏らせないはずですので、契約事項に入ってるような気がします。

それか、保険請求する用紙に、その事項があって、チェックを

しない限り、請求が事実上できないとか(^^;

あと、どうがんばっても初診日は変更すると、医者のほうが

法律に違反してしまうので(保険詐欺)、

この部分だけはどう医者ががんばっても、嘘はかけません。

最近は電子カルテ化してますし、してなくても同じ病院に

通い続けて治療してたら、発覚するかと。

転院するにも、紹介書を書いてもらったら、そこに初診日が

かかれるケースが多いです。転院先も、初診日の記入欄で

カルテで確認、紹介書で確認とかの選択肢があったと思います。

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