昔話というのは著作権が無いのでしょうか?
小さい頃に絵本などで覚えたものを
うろ覚えしている人ばかりだと思いますが、
例えば、ももたろう の話を出版する場合、
文章はどのようにしているのでしょうか?
さすがに、既に出版されているものの文章を使うと
著作権侵害になる気がしますが、
元々著作権の無い物語である気もします。
いろいろと昔話の絵本が出版されていますが、
これはどのようになっているのでしょうか?
「ももたろう」「浦島太郎」を出版する、という場合に絞って、
参考になりそうな情報をお願いします。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#4
Q 民話、伝説などを「聞き書き」したものも著作物ですか?
A 古老などの話す民話、伝説などをそのまま書き写した場合、あるいは話の大筋はそのままで、枝葉において多少の修正増減を加えただけのような場合は、そこに新たな創作性は認められず、書き写した者の著作物ではありません。
一方、古老などから聞いたのは民話、伝説などの骨子だけであり、それを基に物語にふさわしいストーリー性、表現を加えて民話、伝説などを書いた場合は、そこに新たな創作性が認められるので新たな著作物になります。しかし、修正増減を加えただけなのか、それとも新たな創作性が認められるものであるかの判断は微妙で、個々の事例に従って判断するしかありません。
「ももたろう」「浦島太郎」自体には著作権はないんじゃないかな?
巌谷小波
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%8C%E8%B0%B7%E5%B0%8F%E6%B3%A...
この人の「日本昔話」「日本お伽噺」が手に入ればOKそうだと
思ったが、そうでもなさそうですね。
でも、これが元になってると思われます。
とりあえず、この人のオリジナル作品は著作権切れで、
青空文庫にあるのはあります。
青空文庫に、昔話系は確かにないですね。
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桃太郎-芥川龍之介
http://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/100_15253.html
これならOKだと思いましたが、内容が違いますね。
著作権は50年で効果が切れますので、昔話には著作権がありません。
誰でも桃太郎を出版することが可能です。
ただし、他の人の出版した文章を真似すれば著作権違反になります。
例えば「現代版桃太郎」のような作品を作るのはまったく問題ありませんが、現代版桃太郎の真似をすれば著作権違反になるということです。
「桃太郎」は民話ですので明確な作者=著作権保有者が存在しません。
また、仮に著作者が存在していたとしても、著作権が切れていることは確実なので、心配ないでしょう。
よって、あなたが文章を書き出版する場合、内容が桃太郎であってもそれは著作権侵害にはなりません。
ただし、
1 既に出版されている「桃太郎」と文章が一言一句同じ
2 1の「桃太郎」の権利者が訴えた
1と2の条件が重なったときのみ、あなたに何らかの法的責任が発生するでしょう。しかし、現実的に考えてその裁判に負けるとは到底思えませんので、質問者さんが心配されているような事態には成らないと思います。
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