お店を経営しております。

お店のキャラクター(イラスト)があるのですが、このキャラクターを他のお店のインフォメーションボード(店内掲示板や案内板)に無断利用されています。

このような場合法的に何か対応できるのでしょうか?

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  • 終了:2007/08/27 18:39:17
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ベストアンサー

id:kitamati No.5

回答回数83ベストアンサー獲得回数10

ポイント50pt

http://www.translan.com/jucc/precedent-1999-09-28b.html

ご相談の件より規模が大きい剽窃についてですが、パクった側の負けた裁判の判例です。

http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/qa/qa01-022.html

こちらもご参考に。

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mai_maiさんのお店をA店、相手方をB店とします。

そのイラストがまったく同じものであると断言できるのであれば、B店はmai_maiさん/A店の意匠権(場合によっては商標権)を侵害していると見ていいでしょう。

mai_maiさんにはB店に抗議する権利があります。

まずは、電話や店頭に出向いて注意してみるのがいいと思います。

無視するとか、開き直りなど悪質な対応があった場合は弁護士の方に相談し、対策を考えた方がいいと思います。

その他の回答5件)

id:takejin No.1

回答回数1543ベストアンサー獲得回数203

商標登録等の、そのキャラクターとあなたのお店を独占的に結びつける法的手段はありますか?

http://q.hatena.ne.jp

id:taku0208 No.2

回答回数250ベストアンサー獲得回数11

ポイント30pt

そのキャラクターが、あなた(もしくはお店に属する人)のオリジナルであるなら、著作権を侵害している可能性があります。

また、そのキャラクターがあなたのお店を表すものとして、広く知られているものであるなら、不正競争防止法でも差し止め請求が可能です。

さらには、そのキャラクターを商標登録することで、商標権という強い権利が生じますので、やはり相手に対して権利行使ができます。

細かいところ(相手が同業か、キャラクターがどれくらい知れ渡っているか等)は質問からはっきり分からないので、一度弁護士か弁理士に相談することをお勧めします。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:minkpa No.3

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント30pt

特徴があり、非常によく似ているのであれば著作権違反として訴えることが可能です。

しかしイラストの場合、ある程度の違いがあるだけで「似ているが違うもの」として法的に認められる場合も多いです。


案内板での利用程度だと損害賠償もほとんど期待出来ませんし、口頭で注意してやめさせるぐらいが妥当だと思います。

http://q.hatena.ne.jp/1187840053

id:sinzaku No.4

回答回数224ベストアンサー獲得回数7

弁理士に質問なさってみては?

それが、コーポレート・アイデンティティーを侵害すると証明できれば訴えられるはずです

http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

商標審査についてをご覧ください

id:kitamati No.5

回答回数83ベストアンサー獲得回数10ここでベストアンサー

ポイント50pt

http://www.translan.com/jucc/precedent-1999-09-28b.html

ご相談の件より規模が大きい剽窃についてですが、パクった側の負けた裁判の判例です。

http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/qa/qa01-022.html

こちらもご参考に。

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mai_maiさんのお店をA店、相手方をB店とします。

そのイラストがまったく同じものであると断言できるのであれば、B店はmai_maiさん/A店の意匠権(場合によっては商標権)を侵害していると見ていいでしょう。

mai_maiさんにはB店に抗議する権利があります。

まずは、電話や店頭に出向いて注意してみるのがいいと思います。

無視するとか、開き直りなど悪質な対応があった場合は弁護士の方に相談し、対策を考えた方がいいと思います。

id:taka22222 No.6

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

著作権法違反で訴えることができるかもしれません。

一般に広く知れ渡っているようなのであれば商標登録することを

おすすめします。

知識足りないこんな回答ですみません。

http://takaweb.info

URLダミー

  • id:taku0208
    補足です。

    意匠権や商標権は、特許のように申請しなければ権利が得られません。特に意匠権(デザインに関する権利)はその意匠がすでに公になっている場合、今から申請しても権利取得はできません。

    商標権については、今からでもかのである場合があります。
    (そのキャラクターがお店の商品やサービスを表すものとして、
    継続的に使用されている場合などは認められやすい)

    今の場合、これらの権利をすでにお持ちではないように思われます。商標権を申請(商標登録出願)すれば、それが商標権として登録される前でも、侵害者に対して警告し、損失額の金銭の支払を請求することができます。

    また、他のお店がすでにそのキャラクターを商標登録している場合はやっかいです。その商標登録をまず向こうにする手続が必要です。

  • id:takejin
    そのキャラクターのオリジナル性を証明できなくて、他のお店がそのキャラクターを継続的に使用していて「店とキャラクターが同一視」できるほどであると、対抗できない可能性があります。
    他の店がそのキャラクターを使用し始める前に、mai_maiさんがオリジナルを使用したことを示す必要があります。公的な証明ができますか?店のドアに掛けてあった飾りに書いてあった、等だと弱いです。どこかの雑誌の広告に載せた、雑誌の紹介記事の写真に写っている、等ならなんとかですが。

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