ゴミの分別に関する質問です。

燃やしていいゴミ、燃やしてはいけないゴミ、粗大ゴミ等の分別の全国共通の定義を知りたいです。細かい分別は各市区町村によって誤差があると思うのですが、大枠の部分で統一で定められている法律、規則、定義を教えて下さい。

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  • 終了:2007/09/06 09:35:03
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回答7件)

id:yuka_ueko No.1

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基本的に、商品のラベルなどに書いてある分別のマークをみます。

一見紙素材に見えてもプラスティックのマークがあれば、不燃ゴミという感じでわけています。

その他は、素材で判断!ですね。

ただ、いつも困ってしまうのは、料理がべっとりついてしまったプラスティックのもの。例えばラップ。洗って落とせるものであれば、いいのですが、魚をくるんだりしたらもうにおいがすごいことになるので、生ゴミと一緒に捨ててしまいます。

参考までに:http://www.tohoku.meti.go.jp/epo/window/ecomark.htm

id:minkpa No.2

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

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回収するのは

燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミ

の3分類。

加えて基本回収じゃない粗大ゴミ。


燃えないゴミ=生ものなど燃えにくいゴミ、発泡スチロールなど焼却炉が傷むゴミ

資源ゴミ=ビン・缶・ペットボトル・電池など再利用可能なゴミ。ペットボトルのフタは外して燃えるゴミに。

燃えるゴミ=それ以外

http://q.hatena.ne.jp/1188434075

id:newmemo No.3

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http://www.env.go.jp/recycle/yoki/data/law_index.html

こちらのサイトでまとめられています。

法律は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づいて施行されています。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO112.html

(容器包装廃棄物の分別収集等)

第十条  市町村は、市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。

2  市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をするときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準を定めるとともに、これを周知させるために必要な措置を講じなければならない。

id:sukiyaki22 No.4

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共通の定義というのはありません。

http://end

id:NAPORIN No.5

回答回数4907ベストアンサー獲得回数910

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これは市区町村に納入している焼却炉メーカー(日立やナショナルなどの家電がBtoBしていることが多い)に聞いたほうがわかりやすいと思います。

私は実家と今の家の2箇所の分別方法を知っていますが、

実家:ビン・缶・粗大ごみ以外は全部燃えるゴミに出す(=なんでも燃やせる焼却炉を使用?)

今の家:細かい資源5種類(缶にも資源化できるとできないの区別がある)、燃える、不燃(資源にできない非食用缶は不燃に出すことになっていたりして、どっちかというと不燃のほうが燃えるゴミより許容範囲が広い)、粗大

のように共通点がほとんど見いだせない状態です。

焼却炉の基準自体は↓のように共通なのですが、扱いが違うのですね。

http://www.plibrico.co.jp/memo_statute.html 焼却炉設置に関する法律

質問者が未読の回答一覧

 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 KUROX 3542 3313 140 2007-08-31 06:22:19
2 まいみ09 25 21 2 2007-09-01 13:12:45
  • id:JULY
    15 年ぐらい前に住んでいた頃の話ですが、横浜市では燃えるごみ、燃えないごみの区別すらなかったはずです。

    区別しなかった理由は、高温の非常に大規模な焼却施設を持っていたからで、このため、ダイオキシン汚染が話題になった時に、焼却炉での対策や分別変更をしなくても、問題が無かった、といったニュースを見た記憶があります。

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