うちのマンションには正式な駐輪場がありません。(契約書には特に明記なし。)

住人は玄関周りの空いたスペース(マンションの敷地内)に勝手に自転車(10台程度)を止めています。

ところがある日、大家さんが怒って、「当マンションには駐輪場はありません。玄関周りに自転車は処分します。」と張り紙をし、1週間後には本当に私たちの自転車・バイクを無断で処分してしまいました。これって、訴えたら、弁償してもらえるものでしょうか?私の自転車は数万円もしたのに本当にショックです。

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  • 終了:2007/09/14 18:10:03
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回答5件)

id:j1960 No.1

回答回数322ベストアンサー獲得回数21

ポイント60pt

逆の立場からの質問と回答がありました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1070393...

自転車の私有地駐輪ですが、残念ながら法的には処分までは認められていません。

自己の利用に妨げがある場合にどかす行為は構いません。

本当に処分されたのであれば損害賠償請求ができます。埒が明かなければ盗難届を警察に出してもいいと思います。

id:k-amanocchy No.2

回答回数29ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

仕事で賃貸管理業をしていますが、ちょっと難しい質問です。

まず、思うのは結構強引な大家さんですね。私なら引っ越しを考えそうです。

全額は難しいかもしれませんが、一部弁償してもらう事は可能のように思います。

一部と考えた理由は1週間ほど時間の猶予があったにも関わらず、何も対応策を大家さんと打ち合わせしなかったからです。

一部でも弁償してもらえると考えた理由は、契約書に明記がないにも関わらず、一方的な通知のみで処分したからです。

いずれにしても交渉をしてどこまで弁償してもらえるかという感じがします。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:KRR No.3

回答回数117ベストアンサー獲得回数4

ポイント10pt

豊島区[交通安全・自転車対策]よくあるご質問

駅前の放置自転車は法律に基づいて、手続きにのっとって撤去されています。

大家は詳しく法律を知らないので、駅前の放置自転車の撤去を見て、自分でもできると思ったのでしょう。自分の土地の中だから他人の財産でも無断で廃棄などの処分をしても構わないと考えたのでしょう。


厳密に法を適用すれば、「窃盗罪」を大家が犯したことになります。でも、こんなケースでは警察は民事不介入の立場をとるでしょう。被害届を出しても大家が取調べや逮捕をされることは普通はありません。

とは言え、他人の所有物を所有者に無断で処分したのです。こんなことをやってもいいという法律は日本にはありません。

不法に他人に損害を与えた以上は、大家は損害を賠償しなければなりません。

少額訴訟制度を利用して、大家に損害賠償をさせるといいと思います。

やり方は裁判所 | 少額訴訟に載っています。


多分、大家はすごく身勝手な人なのでしょう。普通に弁償してくれ、と言ったも逆ギレされるのが落ちだと思います。どうぜ大家と喧嘩することになるなら、確実に取り立てることができて、大家が間違っていることを分からせることができる少額訴訟はおすすめです。

id:KUROX No.4

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント10pt

たぶん他の回答者は、弁償してもらえると回答

すると思うので、違う視点で回答を書きます。

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うちのマンションは、正式な駐輪場があります。

管理会社は、野村リビングサポート(株)です。

専用のステッカーを貼らないと、駐輪ができません。

で、他の人が勝手に自転車を止めてます。

その自転車に対して、XXまでに撤去しない場合は

処分しますと張り紙が張られます。

(たぶん1週間ぐらいの告知)

で、実際に処分しています。

たぶん、法律的に訴えられても問題ない行動だと

思われます。

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>訴えたら、弁償してもらえるものでしょうか

http://okwave.jp/qa1583080.html

http://www.hou-nattoku.com/consult/310.php

このあたり読むと、弁償してもらえそうなんですが・・。

(1)あなたの自転車が大家さんに破棄された事実を証明できるか?

(2)あなたの自転車が、数万円する自転車で、実際にその自転

  車が破棄されたことを証明できるか?

(3)訴えるにしても、弁護士に頼んだら採算割れにならないか?

(4)大家と争ってそのまま住み続けれるか?

(5)退去時に敷金(保証金)とかで相殺されたりしないか?

(6)自転車は何年乗っていますか?たぶん、減価償却された

  額しか払ってもらえないと思います。

(7)逆に訴えた場合、向こうも戦略を練ってくると思います。

  無断で私有地を使用してたということで、使用料の請求は

  されたりしないか?

id:risa2007 No.5

回答回数153ベストアンサー獲得回数3

ポイント10pt

明らかに違法です

所有権は個人にあり、他人のものを勝手に処分すると罰せられます

泥棒と同じですからね

大家さんは、玄関周りの自転車処分しますといい、処分したそうですが

その土地は大家さんのものでしょうか?

公道の場合は、警察に処分権がありますので、盗難届けをだしましょう。

もし大家さんの土地に無断で駐輪していたのなら、

大家さんは土地の使用料を請求することが出来ます

けれど、いくら自分の土地においてあるものだからといって

他人の所有物を勝手に処分は出来ません

同じく警察に訴えましょう。

 

 

>1週間後には本当に私たちの自転車・バイクを無断で処分してしまいました

とありますが、張り紙をした上での処分なので無断ではないですよね。。。

http://q.hatena.ne.jp/1189156116

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