フレックスタイムを導入しようとする企業で、

・コアタイム10:00~18:00(週40時間)
・隔週で週休2日制
とする場合、これでは6日勤務の週は完全に40時間を越えてしまうと単純に思えるのですが、
そこには何かカラクリのようなものでクリアできるものなのか、
単純な「設定ミス」で残業代として超過分を払わなければならなくなってしまうのか、など
ご意見をお聞かせ下さい。

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  • 終了:2007/09/09 12:53:37
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ベストアンサー

id:j1960 No.1

回答回数322ベストアンサー獲得回数21

ポイント40pt

週5日でコアタイム10:00~18:00(週40時間)という前提でしょうか?

その前提でまず、1日連続した8時間勤務の場合1時間の休憩時間が必要です。

なのでコアタイムが10:00~18:00の休み無しの8時間というのはあり得ません。10:00~18:00のコアタイム中12:00~13:00は休憩時間として1日7時間のコアタイムとみなすべきでしょう。

そうするとコアタイムのみの勤務で週5日の場合35時間勤務したときうことになります。

6日勤務の週は42時間勤務ということになります。

またフレックスタイム制の場合、1ヶ月の勤務時間を通算して所定の勤務時間を越えたかどうかで残業時間の清算をします。

1ヶ月の勤務時間をどう決めるかは企業によって違うと思いますが、例えばその年の年間の勤務日数をあらかじめ何日と決めておいてそれを12で割った日数かける8時間を月の所定勤務時間とし、それとコアタイムのみ勤務した時間の差の時間が従業員が自由に勤務時間をフレキシブルに決めていい時間になります。

ですので、月の初めの3週間はコアタイムのみの7時間5日間勤務だとすると105時間勤務したことにないります。週40時間で月4週間と定義すると月の所定勤務時間は40時間かける4週間で160時間、160時間と105時間の差は55時間です。最後の週に6日間出勤してコアタイムのみの出勤だと42時間勤務ですのでまだ月の所定勤務時間に満たないことになり、次の月にマイナス時間として13時間分を送るとかの作業が必要になります。

逆に最後の週に毎日10時間6日間勤務した場合は165時間勤務したことになりますので5時間所定勤務時間を越えます。この5時間分について超過分が発生します。

id:harakiri2

なるほどです。

10:00~18:00の間は1時間の休憩有りとします。

2007年の9月の暦で、日曜5日間と第1・3・5週の土曜と第4週の9/17(月)と第5週の9/24(月)の祝日を休日として計算すると、

第2週 6日(42h)

第3週 5日(35h)

第4週 5日(35h)

第5週 4日(28h)

計 20日(140h/160h)

となり、20時間が不足してしまうので、毎日10:00~19:00まで勤務をすると1h×20日プラスで所定勤務時間に達することができるという計算になりますね。

同じように2007年10月の場合は、月に200h勤務(5週で24日勤務)が必要となり、毎日9:00~19:00勤務をすると、9h×24日で216時間勤務となるので、16時間分が残業時間となるわけですね。

残業時間が発生しないようにするには、24日中16日を10:00~19:00勤務にするとよくなりますよね。

8日 9:00~19:00 9h×8=72h

16日 10:00~19:00 8h×16=128h

計24日で200h

 

2007/09/09 12:45:48

その他の回答3件)

id:j1960 No.1

回答回数322ベストアンサー獲得回数21ここでベストアンサー

ポイント40pt

週5日でコアタイム10:00~18:00(週40時間)という前提でしょうか?

その前提でまず、1日連続した8時間勤務の場合1時間の休憩時間が必要です。

なのでコアタイムが10:00~18:00の休み無しの8時間というのはあり得ません。10:00~18:00のコアタイム中12:00~13:00は休憩時間として1日7時間のコアタイムとみなすべきでしょう。

そうするとコアタイムのみの勤務で週5日の場合35時間勤務したときうことになります。

6日勤務の週は42時間勤務ということになります。

またフレックスタイム制の場合、1ヶ月の勤務時間を通算して所定の勤務時間を越えたかどうかで残業時間の清算をします。

1ヶ月の勤務時間をどう決めるかは企業によって違うと思いますが、例えばその年の年間の勤務日数をあらかじめ何日と決めておいてそれを12で割った日数かける8時間を月の所定勤務時間とし、それとコアタイムのみ勤務した時間の差の時間が従業員が自由に勤務時間をフレキシブルに決めていい時間になります。

ですので、月の初めの3週間はコアタイムのみの7時間5日間勤務だとすると105時間勤務したことにないります。週40時間で月4週間と定義すると月の所定勤務時間は40時間かける4週間で160時間、160時間と105時間の差は55時間です。最後の週に6日間出勤してコアタイムのみの出勤だと42時間勤務ですのでまだ月の所定勤務時間に満たないことになり、次の月にマイナス時間として13時間分を送るとかの作業が必要になります。

逆に最後の週に毎日10時間6日間勤務した場合は165時間勤務したことになりますので5時間所定勤務時間を越えます。この5時間分について超過分が発生します。

id:harakiri2

なるほどです。

10:00~18:00の間は1時間の休憩有りとします。

2007年の9月の暦で、日曜5日間と第1・3・5週の土曜と第4週の9/17(月)と第5週の9/24(月)の祝日を休日として計算すると、

第2週 6日(42h)

第3週 5日(35h)

第4週 5日(35h)

第5週 4日(28h)

計 20日(140h/160h)

となり、20時間が不足してしまうので、毎日10:00~19:00まで勤務をすると1h×20日プラスで所定勤務時間に達することができるという計算になりますね。

同じように2007年10月の場合は、月に200h勤務(5週で24日勤務)が必要となり、毎日9:00~19:00勤務をすると、9h×24日で216時間勤務となるので、16時間分が残業時間となるわけですね。

残業時間が発生しないようにするには、24日中16日を10:00~19:00勤務にするとよくなりますよね。

8日 9:00~19:00 9h×8=72h

16日 10:00~19:00 8h×16=128h

計24日で200h

 

2007/09/09 12:45:48
id:KUROX No.2

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント20pt

■1週40時間として計算した1箇月の時間を超えない

 範囲内において労働させる期間

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/flextime.htm

■週40時間制とは、週休2日制のことではないのでしょうか。

http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/566.html

■法定労働時間

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970414.htm

特例措置として週44時間まで認められる事業場はあります。

-----------------------------------------------------

昼休みは1時間ですよね。

■変動労働時間制

http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20404/2040430/index.ht...

----------------------------------------------------

>そこには何かカラクリのようなものでクリアできるものなのか

この問題はクリアできるかもしれないけど、違う問題が発生する

可能性の心配はいらないのでしょうかね。

id:harakiri2

違う問題とはなんでしょうか?(労働者側にデメリットがないようにと思っています)

2007/09/09 12:02:05
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント20pt

http://www.zenkyukyo.or.jp/qa/04/04-01-01.html

まず、前提としてそのコアタイムは違法性が高いです。

コアタイムは1日の所定労働時間(通常は8時間)に近いものは、労働者が自由裁量できる時間帯が短すぎるとして、フレックスとは認められません。

休憩1時間があるのだと思いますが、その時間帯では自由にできるのは1時間しかないのでアウトでしょう。

質問の40を超えないようなカラクリですが、休日隔週2日というのは動かないのですか?

6日勤務の週と4日勤務の週を組み合わせる事で、清算期間(通常は1ヶ月)の平均労働時間を40以下にできます。

(フレックスならコアタイムの平均が40ではお話になりませんが、、)

また、重大な誤解があるようですが、フレックスにしても平均で40時間を超えたら残業代を払うんですよ。

規定の総労働時間を実際に超えた場合は、通常の残業代が発生します。

フレックスタイムの法規定を全く理解せず、言葉の意味だけで法律に基づいた規則を作ろうとしています。

お話になりません。

id:harakiri2

そもそも「これがフレックスタイムにあたるのか??」という疑問があったので質問をしました。

残業代を払わないといけないのは承知の上です。

ただ、残業代を発生させなくてよいカラクリがあるのかと思ったのです。

2007/09/09 11:51:14
id:j1960 No.4

回答回数322ベストアンサー獲得回数21

ポイント10pt

> ただ、残業代を発生させなくてよいカラクリがあるのかと思ったのです。

質問に隔週週休2日とありましたね。失礼しました。

コアタイム10時~18時で1日の勤務時間で検討するとやはり球形時間1時間が必要です。

つまり1日当たり7時間のコアタイムということにになります。

5日勤務の週は35時間。6日勤務の週は42時間。先も説明したとおり、フレックス制の残業時間は月間を通算して計算されます。

ひと月を4週間とみなすとコアタイムのみの勤務で月間154時間になり週平均で38時間30分となります。

したがって週40時間未満になりますので残業代の発生はないことになります。

id:harakiri2

はい。

はじめのご回答を参考に返信で計算をしてみて納得しました。

2007/09/09 12:50:50
  • id:seble
    コアタイムしか勤務しないなら確かに40を超えませんが、それは変形労働時間制であって、フレックスタイム制ではありません。
    フレックスである以上、コアタイム以上の勤務は事実上必須となるでしょうから、順当に考えれば必ず時間オーバーします。
  • id:KUROX
    >そもそも「これがフレックスタイムにあたるのか??」とい
    >う疑問があったので質問をしました。

    変形労働時間制だと思います。
    コアタイムが長すぎるため、法定労働時間内における
    社員の自己裁量の労働が不可能なので、フレックスに
    あたらないと思われます。

    #もちろん1ヶ月単位で考えてもです。
    #不可能じゃないですが、不可能に近いですね。

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