給与はその分安いみたいですが、年金や社会保険や社内の扱いなどは、派遣社員や契約社員ではなく、「正社員」だそうです。
そこで、そもそも、正社員や、契約社員や、派遣社員や、アルバイトなどの区分とは、一体何でしょうか?
そういうことが比較された分かりやすいサイトがあれば、教えてください。
また、例えば、そもそも、週1日しか働かないのに、「正社員」扱いなどは、法的・理論的には可能なのでしょうか?
自分は、そういった面に詳しくないので、詳しい方、ぜひ教えてください。
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20020805A/
こちらに正社員と契約社員の差が書いてあります。
正社員は期間を決めない社員。正当な理由が無い限り解雇することが出来ない。
契約社員は期間限定の社員。最初の1年間は退職することが出来ない。等々
顧問とか重役はそんなもんですよ。
顧問とか重役は、委任契約とかで、また扱いが別ですよね。会社法的には取締役とかでしょうし。
そうではなくて、一社員、一従業員として、例えば、そもそも、週1日しか働かないのに、「正社員」扱いなどは、法的・理論的には可能なのでしょうか?
正社員で違う点は、会社との雇用契約時に期間を定めないことでしょう。
ただ、これも法律で決まっているわけではないです。ほとんどの会社がそうしているというだけです。
契約社員の場合は契約期間が定められています。しかし何度も契約更新をして働いている場合はその後の契約を勝手な都合で打ち切ることが出来なくなるそうです。
つまり、何年か経てば正社員も契約社員も変わらなくなります。
派遣社員はその名の通り、派遣業の許可を得た会社から派遣された人のこと。これは明らかに法的に違うと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%A4%BE%E5%93%A...
法律上の用法とは異なり、社会通念上、「契約社員」は民間企業の「従業員」のうち、有期の直接雇用契約を結んだケースを指す。またこのうち、アルバイトなどとの区分は不明瞭であるが、一般的にはアルバイトが、雇用契約書を交付しないことが多く、給与体系が時給制である場合にくらべ、月給制+残業代+諸手当となるケースが比較的多い。
アルバイトと契約社員の区別も法的にははっきりしていないようです。
一般的には月給か時給かなどいろいろ違いはあるようですが。
アルバイトのことを準契約社員なんて呼ぶ会社もあります。
ありがとうございます。
正社員と契約社員の実質がそんなに変わらないとは新たな発見でした。
そういうものなのでしょうかね。
ええと、「パートタイム労働者≠正社員」と思っていらっしゃいませんか。パートタイム(短時間労働)であろうが、フルタイムであろうが、「正社員」として扱うことはできます。労働基準法は長時間労働を規制していますが、短時間労働を規制していません。
ただ、世間では、パートタイム労働者を準社員としてあつかう(正社員として扱わない)ところも多いことは確かです。逆に、フルタイム労働をしていようと準社員という人もいます。
なお、もちろん、正社員ですが、パートタイムであれば、有給休暇の日数とかはフルタイムより少なくなります。
ありがとうございます。
「正社員」の法的基準として、週に何十時間以上働かないと正社員として扱えない、などといった規定が存在すると思っていました。そうでは無いのですね。
労働関係の法律は、経営者や資本家による労働者の酷使、要は「コキ使いすぎ」を制限して、労働者の権利を守るために制定されているものなので、「労働者にとって条件がいい」ぶんには、いくらよくてもいいというのが法律のスタンスです。
したがって、「働かせすぎ」を規制しても、「働かなすぎ」を法律で規制することはありません。それは会社が「いい」と言えばいいというものです。
一日も出勤しない正社員も世の中にはたくさんあります。
ありがとうございます。
参考になりました。
法的な区分はありません。
やろうと思えば、定年退職まで働いて退職金を貰えるアルバイトだって出来ます。
>また、例えば、そもそも、週1日しか働かないのに、「正社員」扱いなどは、法的・理論的には可能なのでしょうか?
可能です。
労働時間には上限があっても下限がありません。会社次第でいくらでも可能です。
ありがとうございます。
上限があることは知っていましたが、下限がないとは知りませんでした。新たな発見でした。
昔、小泉元首相がどこかの会社に幽霊社員として名目上所属していた問題があったと思いますが「人生いろいろ、会社もいろいろだ」発言で逃げてますよね。
http://plaza.rakuten.co.jp/dcount05/diary/200603210001/
1日も出社しなくても、罰則規定がないとか、会社側が解雇しなければ社員ではあると思います。いろんなしがらみでおいておかなければならない人とかもいますし。
役員だとまた一般社員とは違うんでしょうけど、まったく来ない人とかいますよね。
ありがとうございます。
週1日でも正社員になることはできます。
法律としては、労働時間に関する制限は労働法の定めるところになっており、上限は定められていても下限は定められていません。
元々労働者保護のための法律だからでしょうか。
一方、派遣という契約形態は派遣法の定めるところで、「何時間以下の労働なら派遣」という規定はありません。
基本的に労働時間に関しては、労働法の定める上限に抵触しない限りにおいて労使契約に基づくものだと考えればよいかと思います。
例えばですが、アルバイトで契約することの多い家庭教師という職業でも、労使が合意すれば週1回の家庭教師活動で正社員になることはあります。
余談ですが、お知り合いの方の会社、私も同じような会社の知り合いがいます。
週4日勤務など、労働時間を通常の8割にする代わりに給料7割、
週3日勤務など、労働時間を津上の6割にする代わりに給料5割、
といった形で、あくまで福利厚生の一環として行われているようです。
主に育児や介護のために使う社員が多いとか・・・。
参考になるかどうか分かりませんが、比較サイトなど。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
確かに、最近は育児などのために雇用形態が多様化していると聞いたことがあります。なるほど。言われてみれば、それも正社員扱いですね。
■正社員
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/047.htm
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>給与はその分安いみたいですが、年金や社会保険や社内の
>扱いなどは、派遣社員や契約社員ではなく、「正社員」だ
>そうです。
誤解があると思います。
正社員でも契約社員でも、健康保険・厚生年金は同じ制度の
もとに給料から引かれます。
優遇処置はなかったと思います。
派遣社員は、派遣元会社の制度が適用されます。
アルバイトなら、よほどのことがない限り、国民年金、
国民健康保険になりますから、社員とは違う制度での支払いに
なります。
>正社員でも契約社員でも、健康保険・厚生年金
は同じ制度のもとに給料から引かれます。
>優遇処置はなかったと思います。
そうなのですか?
それは知りませんでした。ありがとうございます。
「正社員」の法的基準として、週に何十時間以上働かないと正社員として扱えない、などといった規定が存在すると思っていました。そうでは無いのですね。
それはおそらく社会保険の適用が受けられるかどうかの違いの部分のことだと思います。
http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_06042001.cfm
パート・アルバイトでも次の2点をともに満たした場合、社会保険制度(健康保険・厚生年金保険)に加入することになっています。
(1)1日または1週の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4以上
(2)1か月の所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働日数のおおむね3/4以上
※上記の加入条件は2009年に見直しされる予定です。
ですので、週5日制の会社で週4日働いている人は所定労働日数および所定労働時間の両方で3/4以上勤務しているので正社員同様に社会保険の適用がありますし社会保険の適用があれば健康保険も自動的に適用されます。
ありがとうございます。
パート・アルバイトでも条件を満たしていれば、社会保険制度(健康保険・厚生年金保険)に加入することが義務付けられているのですね。
正社員として扱うことは出来ます。
ただ、1日しかいないのに・・・というのが気になりますね。
労働保険などは、週40時間働いている人となっていますので。。
もしかして、と思ったのですが、その人資格持っていませんか?
ある職業ではその資格をもった人が不足していて、
けれど、法律上、常時いなければなりません
なのに、人がいない
ということで、出勤はしてこなくてもいいけど、名前だけ貸してほしいというやり方をしているところがあります。
その業界では有名なのですが、問題になりますので公にはいえませんが・・・・。
なので、いなくてもいることにする。出勤をしていることにする。
そういう扱いをしたりします。
アルバイトは短時間労働者。派遣は、他の会社から手伝いに来てくれる人。契約社員は期間限定で契約をし仕事をする人。で、時給換算でお給料が支払われます。なので、一般的に賞与はありません。
また、これらは、時間さえ働いていれば、正社員同様保険に加入することが可能です。但し、その負担額も少ないが、失業保険などももらえる額が少ない。有給ももらえるけど、少ないです。正社員と同じ時間を働いていれば全ての保証は同じように受けられます。
けれど、正社員は保険など加入できてもそれ以外だと加入できないとしている場合が多いです。
労働保険などは、週40時間働いている人なのですか。
週1回というのは、例であって、自分の周りにはそういう人は知りません。
ただ、週1回の勤務でも、いわゆる「正社員」扱いがされるのか、それが法的・論理的に可能なのかを知りたかったわけです。
ありがとうございます。
ところで、例えば、そもそも、週1日しか働かないのに、「正社員」扱いなどは、法的・理論的には可能なのでしょうか?