個人が所有しているCD/DVD/VHSテープ/ゲーム/漫画本などを、「物理的媒体」のまま、つまりデジタルコピーをせずに個人個人で貸し借りする会員制レンタルサークルを運営しようします。この場合、法律的に問題になる点はどういうものがあるのでしょうか?
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