海外のアダルトサイト(児童ポルノおよび盗撮されたもの)をインターネットで見ることやダウンロードすることは法律上問題はないのでしょうか。児童ポルノ規正法など法的根拠を示して回答してください。サイト名は盗撮マーシーといいます。
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
まず、ウェブコンテンツは閲覧した時点で必ずキャッシュとして保存されます。だから例え不許複製とされたコンテンツであってもダウンロード行為そのものが違法だとみなすことは難しいと思います。だから現時点では多分問題なし。
しかし今後の法改正でキャッシュがNGとされた場合は分かりません。キャッシュに児童ポルノがただ1つあっただけとか児童ポルノ関連の広告画像みたいなものがキャッシュにあっただけでは逮捕されないかもしれませんが、明らかにアダルトサイトを興味本位で閲覧したと分かる量のキャッシュが確認されればアウトかもしれない。
見ることは問題になっていないですね、単純所持も同様です。
ただし、海外サーバーであろうと
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又
は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦
から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民
も、同項と同様とする。
という条件からすると「発信側は」違法となると思います。
そして、改正児ポ法は単純所持もNGとしたがっているため、その場合は違法とされる可能性が高いです。(パソコンで視聴した時点でキャッシュなりなんなりの形で「所持」するという理屈)
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
まず、ウェブコンテンツは閲覧した時点で必ずキャッシュとして保存されます。だから例え不許複製とされたコンテンツであってもダウンロード行為そのものが違法だとみなすことは難しいと思います。だから現時点では多分問題なし。
しかし今後の法改正でキャッシュがNGとされた場合は分かりません。キャッシュに児童ポルノがただ1つあっただけとか児童ポルノ関連の広告画像みたいなものがキャッシュにあっただけでは逮捕されないかもしれませんが、明らかにアダルトサイトを興味本位で閲覧したと分かる量のキャッシュが確認されればアウトかもしれない。