車両運搬車(5台積載)から新車を降ろして販売店へ運び込んでいるところを見かけました。
ナンバープレートが付いてない新車が自走で運搬車から公道へ降り、数メートルだけですがその公道を自走して販売店のエリアへ入りました。その新車は仮ナンバーも付けていません。
一般にはナンバープレートが付いてない車は公道を走れないはずですが、何か特別の許可を受けているのでしょうか?その場合、走行可能距離の上限は何メートルなのでしょうか?
道路運送車両法を調べてみましたが特に公道上で未登録の車を仮ナンバー無しで走行させていいという文言は見つけられませんでした。
道路運送車両法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html
http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM
(定義)
第2条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
(臨時運行の許可)
第34条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。
(許可基準等)
第35条 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
また、公道に車両運搬車を駐車させて車の積み下ろしをしている多くのケースでは駐停車禁止場所とかで違反の状態で行なっているようです。恐らく、警察は慣例として見逃していると思われます。警察に通報すれば取り締まりの対象となり得ます。
下記のURLが参考になると思います。
自動車メーカー・各ディーラーさまへ
回答ありがとうございました。
何らかの許可証を携えているのかもと思いましたが、そういうものがないのなら、やはり、警察は慣例として見逃しているのでしょうね。