中途採用時の身元調査が、違法なのか、お教えください。


部長レベルの社員として、或る上場企業から、内定をいただきました。

内定後、役員とミーティングしていた折に、
『借入金が多いのは何故か?」との質問・詰問を受けました。

役員自らが言っていましたが、
「将来の役員候補として採用する人材については、全員身元調査をしている」のだそうです。

信販会社からの無担保の借入金に関する個人情報を興信所を使って入手しているようです。

幹部クラスの人材の身元調査をしたい会社側の気持ちは理解できますが、個人情報を違法に入手するのは問題ではないでしょうか。

人事の仕事をしておられるかたに、ぜひお教えいただきたいです。

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  • 終了:2007/10/06 19:35:03
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回答8件)

id:j1960 No.1

回答回数322ベストアンサー獲得回数21

ポイント17pt

人事の仕事ではありませんが、採用する側の立場で仕事をしたことがあります。

興信所を使って身元調査をすること自体は良く行なわれており、その事自体は違法でもなんでもありません。ただ、コストがかかりますので採用する人材の資質によって調査レベルは変わります。

http://www7a.biglobe.ne.jp/~osakafu/E15.htm

■ 人事調査の内容

大阪府興信所の実施する一般人事調査は、履歴書及び職務経歴書等を基に履歴に相違点が無いか等を調べるのは、もちろんですが、前職場及び居住地近隣での風評を含め、経歴・勤怠・能力・退職理由・性格・素行・交友関係・健康状態・金銭面・他指定事項等のそれぞれの項目を簡略的に調査致します。

尚、ご要望に応じて、職能(営業・事務・管理)、人柄、体力など重視すべきものに特化しての調査を実施する事も可能です。

また、さらに深く掘り下げた調査を実施する特別人事調査をご利用頂く事も可能です。

■ 弊社の人事調査の特徴

調査の対象者本人や家族に察知されないように細心の注意を払って、側面から慎重に調査を実施致します。

※差別に関わる調査及び違法な調査は一切致しません

調査依頼をする企業によっては違法行為を興信所に要求することもあるようです。逆に言うと採用企業にとっては興信所からの情報は合法な経路から得た情報という認識をしますので、そういう意味からも違法性は無いですね。

http://www7a.biglobe.ne.jp/~osakafu/C14_1.htm

また、依頼者の方から無理難題と言える社会常識を逸脱するような行為を要望されたり、違法行為を要望される方もいらっしゃいます。弊社の調査員もプロ意識を持って調査業務に取り組んでおりますので、様々な部分でかなり無理をする事もありますが、明らかな違法行為は一切致しません。違法行為を要望された場合は、調査の契約を解除させて頂く事になりますのでご了承下さい。

企業としては採用する人材についてのリスクを考えなくてはなりませんからある程度の調査が入ることは覚悟しておくべきでしたね。

id:artisticbp

回答有り難うございます。

よく分かりました。

信販会社からの無担保の借入金の有無は、

信販会社の情報に「不法にアクセスしなければ

入手できないのは明らか」ではないか。

つまり、企業は、違法と知りながら

「不法なアクセス」を興信所に行わせているのでしょうかね。

自分の入社する会社ながら、すこし呆れました。

2007/09/29 23:18:14
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント17pt

>個人情報を違法に入手するのは問題ではないでしょうか

違法に入手した情報であれば問題です。


しかし、法律では、採用時の身辺調査を禁止してはいません。

興信所で普通に請け負っていますし、違法な身辺調査に関しては普通の興信所では請負をしません。(確認調査と言うようです。)

http://www.g-eight.jp/annai05.html

artisticbpさんの受けた身元調査も、合法的なものであると考えられます。

また、企業の「採用の自由」はかなり広範に認められています。これには昭和48年の三菱樹脂事件という非常に有名な最高裁判決があり、ここで最高裁は「使用者は、…いかなる者を、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り原則として自由に決定することができ…労基法3条の思想・信条等による差別は採用には適用されず、企業が特定の思想・信条を有する者をそれを理由として雇い入れを拒んでも当然に違法とすることはできない」と判示し、使用者の採用の自由を広く認める考え方を示しています。


と言うことで、今回の件に関して違法性を問うことは難しいと考えます。

しかし、このようなことで内定を出した優秀な方に断られると言うことは企業にとってはマイナスであると思われますので、

①内定を断って、企業に多少のダメージを与える

②入社して、ある程度の発言力を得てから、採用時の身辺調査を行わないようにシステムを変更して、自分の会社にプラスになるようにする(自分の考え方が正しかったことを証明する)

という対応が考えられます。


現在では、厚生労働省は、採用選考時の身元調査は行わない、宗教・思想・本籍・出身地・家族に関することなどについては面接で質問しないなどの配慮を企業に強く求めています。


artisticbpさんのお考えは、正しいし、これからの企業に求められていくものでありますが、現在の企業がまだ追いついていないと言う状況だと思います。

id:artisticbp

素晴らしい回答有り難うございます。

よくわかりました。

kappagoldさんに感謝します。

2007/09/29 23:21:40
id:hayashi7 No.3

回答回数95ベストアンサー獲得回数1

ポイント16pt

会社が調査することは違法ではありません。ただ、借り入れ金がわかったということですから、信用情報がもれているということで、これは金融関係者の違法行為だと思います。http://www.google.com/

id:artisticbp

有り難うございます。

感謝します。

2007/09/29 23:24:44
id:terapon No.4

回答回数88ベストアンサー獲得回数2

ポイント16pt

社会保険労務士の勉強をしています。

http://osaka-rodo.go.jp/jigyo/onegai/kosei/kihon.php

大阪労働局HPより。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E6%A8%B9%E8%84%8...

三菱樹脂採用拒否事件@wikipedia

身元調査は勧められるものではないですが、一般社員でなく、部長クラス=将来の役員含みとなると「”本人の”資産状況」についてはやむを得ないようにも思います。

例えば、本人の思想信条や、出身地による差別、労働運動への参加、本人ではなく家族や親族の資産状況等について調べるのなら違法or違法ではないにしても奨励できない事案でしょう。

興信所を使った個人情報の入手自体が違法かどうかとはまた別問題です。

違法入手した情報を使うのは違法か...違法行為をしたのはあくまでも興信所ということになるのでは?

本採用前に思想信条を調査して採用拒否しても違法ではありません。かみ砕いてしまえば「まだ採用前だから契約しようとするまいと当事者の勝手(=労使の関係ではないから労基法の適用範囲外)」ということです。

id:artisticbp

わかりやすい回答有り難うございました。

有り難うございます。

2007/09/29 23:30:36
id:winbd No.5

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント16pt

個人情報を違法に入手するのは問題ですが、会社は興信所に頼んで「違法じゃない情報」を注文したにすぎません。

その過程で違法行為があったかどうかは会社にとって関係の無いことです。

違法行為をしたのは興信所であり、会社は善意の第三者であるため問題はありません。

id:artisticbp

よくわかりました。

有り難うございます。

2007/09/30 07:15:23
id:risa2007 No.6

回答回数153ベストアンサー獲得回数3

ポイント16pt

人事の担当ですが、うちの会社でも同じように、身辺調査をしています。

例えば、引き抜きの場合は尚更です

系列の会社から情報を引き出すこともあります

やはり、役員クラスや役職が与えられているくらいのレベルの人間だと、何があるかわかりませんからね・・・

自分の会社の安全も考えて先に調査します

もし、興信所を使っていたとしても、責任を問うことは難しいと思います

自分の会社の運命を左右する人間をいれるわけですから、当然どんな人物か把握する必要があるでしょうし・・・

今はそうでもないようですが、昔は警察官になるときは身辺調査を厳しくされていたようです。当然といえば当然ですよね。

http://q.hatena.ne.jp/

id:artisticbp

有り難うございました。

2007/09/30 07:16:48
id:minkpa No.7

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント16pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B...

個人情報の保護に関する法律の定義では、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により「特定の個人を識別することができるもの」(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの=例えば学籍番号など=を含む)をいう。

法律上保護される個人情報は、個人を識別出来るものに限られます。

借り入れしたことなどはそれ自体が個人を識別出来る情報ではないため、保護されていません。

よって合法です。

id:artisticbp

有り難うございます。

ただし、氏名、生年月日など、個人を特定できる情報を会社側が興信所に流し、

この情報をもとに、信販会社の借入金情報に

不正アクセスしている(させている)のだと思うので、保護されてもよいように思うのですが

どうでしょうか。

2007/09/30 07:20:06
id:seachikin No.8

回答回数138ベストアンサー獲得回数17

ポイント16pt

信販会社の借入金情報を入手する方法ですが、

企業によっては簡単に入手できます。

内定を受けた会社は金融関係やリース会社・保険会社等ではないですか?

若しくはグループ内にそういった会社があるとか。

金融業などは借入金などの個人の信用情報を共有するためのネットワークがあるので会員である企業ならば信用情報はほとんど筒抜けです。

http://diary.m-douyo.jp/archives/001172.html

多くの金融機関は3~4社の信用情報機関に加盟しており、借入情報や事故情報を登録し、それぞれの信用情報機関の加盟会社は個人情報を共有し、その情報を利用しています。

現在、信用情報機関は以下のの5つがあります。

・全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

(主に銀行・信用金庫などが加盟)

・株式会社シー・アイ・シー http://www.cic.co.jp/

(主にクレジット会社・信販会社などが加盟)

・株式会社シーシービー http://www.ccbinc.co.jp/

(クレジット会社・信販会社の他消費者金融会社、生保・損保会社など多くの

 業態の金融機関が加盟)

・株式会社テラネット http://www.teranet-corp.co.jp/

(主にクレジット会社、リース会社が加盟)

・全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関 http://www.fcbj.jp/

(全国の33の地域信用情報機関が集まって設立された団体。主に消費者金融会社などが加盟)

信用情報機関のどれかにあなたの受けた会社が加入しているとすれば、入手した信用情報は違法ではありません。

逆に、どこにも該当していない場合、違法性が疑われますのでそれを理由に内定を辞退できると思います。

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