情報ソース元とともに、教えてください。
よろしくお願いします。
私書箱表示は、違法です。
(登記している住所を書く必要があるので、私書箱で登記している場合は、私書箱でもOKかもしれませんが・・・。)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_k...
以下一部抜粋。
個人事業者の場合は、氏名又は登記された商号、住所及び電話番号を表示する必要があります。また法人の場合は、名称、住所及び電話番号 (さらに、インターネットで広告を行う場合は、代表者の氏名又は通信販売の業務の責任者の氏名。次項参照。)を表示する必要があります。
Q13:住所表示については、①登記簿・住民票記載の住所や②実際に活動している住所を表示する必要があるとされていますが、郵便により連絡をとることが可能な私書箱表示でもよいでしょうか。
A13:本法での「住所」とは、会社の場合は本店の所在地など、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません。▲
以下,経済産業省のwebサイトからの抜粋です。
本法での「住所」とは、会社の場合は本店の所在地など、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません
と明確にしております。
違法か合法か,というご質問の回答としては,「法の趣旨に合致せず,違法」ということになるでしょうか。。。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_k...
「事業者の氏名、住所、電話番号等」という部分をクリックしてください。Q&Aの形で示されています
ありがとうございます。
たぶん違法ですね。
>Q13:住所表示については、①登記簿・住民票記載の住所
>や②実際に活動している住所を表示する必要があるとされて
>いますが、郵便により連絡をとることが可能な私書箱表示で
>もよいでしょうか。
>
>A13:本法での「住所」とは、会社の場合は本店の所在地
>など、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。私書
>箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならな
>いので、「住所」の表示をしたことにはなりません
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_k...
法的解釈については以下に問い合わせば答えてくれます
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/contactlist.html
ありがとうございます。
特定商取引に関する法律 第11条第1項第5号
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
特定商取引に関する法律施行規則 第8条第1項
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAM...
により、通信販売についての広告に氏名又は名称、住所及び電話番号を表示しなければなりません。
また、特定商取引に関する法律第30条に基づいて設立された社団法人日本通信販売協会の定める通信販売業における電子商取引のガイドライン1-1によれば、
1-1.販売主体についての表示
事業者は、消費者がその事業者を明確に認識できるように、下記情報を提供すること
(1)代表者又は当該表示に責任を有する担当者の「氏名」
(2)社名・商号・屋号
(3)主たる営業所の住所
(4)確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス等
(5)業法に関る資格(免許等)がある場合はその内容
とあります。
http://www.jadma.org/01kyokai/05h2-guideline.html
ご質問の「私書箱の住所」が合法かどうかですが、私書箱では通信販売事業者の住所・所在地を特定できません。
また、いわゆる私設私書箱には身分証明不要のものもあります。郵便局の私書箱開設には身分証明が必要ですが、利用者が郵便局に問い合わせて私書箱の開設者の住所・所在地を教えてくれるでしょうか?
以上から、私書箱の住所による表示では、違法性を回避することはできないと思います。
ご注意ください。
ありがとうございます。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_k...
こちらは経済産業省の特定商取引法に関する説明ですが、Q13のところに、
Q13:住所表示については、①登記簿・住民票記載の住所や②実際に活動している住所を表示する必要があるとされていますが、郵便により連絡をとることが可能な私書箱表示でもよいでしょうか。
A13:本法での「住所」とは、会社の場合は本店の所在地など、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません。
とでています。適法ではありません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。