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今度、客先に請求書を送付するのですが、収入印紙(請求額が100万以下なので200円)を貼る必要はありますか?
客先からは、特に必要だとは聞いてませんが、法律上必要とかありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
さらに安心しました。
請求書に印紙は不要です
こちらにあるように契約や受領時(領収書)に対してはるものです
ただし、内容により変わってきますので参考にしてください
http://homepage3.nifty.com/inoue_office/houmu/about_inshi/about_...
こちらもどうぞ。
また、印紙の効力などに関してはこちらを
http://homepage3.nifty.com/inoue_office/houmu/about_inshi/about_...
時々、3万以上なら全て必要、全て200円でよいと勘違いしている方もいらっしゃいます・・・。
KUROXさんが回答で参照している質問の#1の回答者です。
印紙税法には課税文書(印紙税の課税対象)が定められており、それ以外の文書については印紙税を納付しなくてもいいとされています。(印紙税法第2条)
印紙税法
(課税物件)第2条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
課税文書は印紙税法の別表第1 課税物件表に定められています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E7%B4%99%E7%A8%8E
Wikipedia 印紙税
課税文書
課税文書は、同法の別表第1に掲げられている1号から20号までの文書である。以下、課税文書につき簡記する。
1.不動産等の譲渡契約書、土地の賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書
2.請負契約書
3.約束手形、為替手形
4.株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
5.合併契約書、分割契約書、分割計画書
6.定款
7.継続的取引の基本契約書
8.預貯金証書
9.貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
10.保険証券
11.信用状
12.信託契約書
13.債務保証契約書
14.金銭、有価証券の寄託契約書
15.債権譲渡契約書、債務引受契約書
16.配当金領収証、配当金振込通知書
17.金銭又は有価証券の受取書
18.預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
19.1、2、14、17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
20.判取帳
上記の課税文書の中に請求書はありませんので、請求書には収入印紙をはる必要はありません。
詳しい説明は国税庁のHPに記述があります。
【照会要旨】
印紙税法に規定する「課税文書」とは、どのようなものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
(1) 印紙税の課税対象は、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書です。課税物件表には、第1号の不動産の譲渡に関する契約書等から、第20号の判取帳まで特定の文書を20の号に分類し、
階級定額税率の適用対象となる文書(第1号から第4号まで、第17号)、
高額の定額税率の適用対象となる文書(第5号から第7号まで)、
一般定額税率の適用対象となる文書(第8号から第16号まで)、
通帳と判取帳(第18号から第20号まで)
というように、それぞれ区分された号ごとに文書の名称、定義、課税標準、税率等が定められています。
したがって、課税物件表の物件名欄に掲げられていない文書は、印紙税の課税対象になりません。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | ![]() |
4178回 | 3646回 | 55回 | 2007-10-04 15:25:17 |
>請求書は課税文書に当たらない為、収入印紙を貼付する必要はありません。
カンペキです!ありがとうございます。