財団法人城北労働・福祉センターの

設置された根拠法を教えて頂きたいです。

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  • 終了:2007/10/10 21:32:54
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回答1件)

id:twilightmoon99 No.1

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ポイント60pt

まず第一は、民法です(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiから法令名で検索してください)。

(公益法人の設立)

第三十四条  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

第二に、地方自治体の事務を肩代わりしているような財団ならば、その自治体の条例や規則に根拠となるものがあるかもしれません。

その自治体の例規集を参照してみてください。

ちなみに、ご質問の「労働・福祉センター」が東京都台東区にある財団のことならば、東京都または台東区の例規集ということになりそうですが、それらしき条例は見あたりませんでしたけどね。

東京都の例規集:http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html

台東区の例規集:http://www.city.taito.tokyo.jp/index/000013/011119.html

id:tai2006

有難うございます。

2007/10/10 21:31:55

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