ということで、相続放棄をしようと思います。
この場合、祖母の子供である母が相続放棄の手続をすれば、祖母の孫である自分は相続放棄の手続をしなくても良いのでしょうか?母が相続放棄をすれば、自分には相続権が無いかどうかを知りたいです。
詳しい方、ぜひ教えてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A#.E4.BB.A3.E8.A5....
母親の相続の放棄の場合、孫であるmi313さんに相続権は発生しないので相続放棄の手続きは不要です。
>代襲相続
相続の開始以前に相続人の死亡、相続人の欠格・廃除によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続する。相続人に代わって相続することを代襲相続と言い、代襲相続する人を代襲者と言う。相続を放棄した場合は代襲相続は発生しない。
相続人が子の場合 - 代襲者は孫、曾孫、玄孫と続く
相続人が兄弟姉妹の場合 - 代襲者は甥、姪まで
放棄者の直系卑属について代襲相続も発生しない(第887条2項参照)。
ということになっています。(直系卑属とは、直系の子供や孫です。)
お母様が放棄すれば、その子であるあなたには、代襲相続も発生ません。そのため、相続権はなくなります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%8...
おばあちゃんがなくなって、
遺言書がない場合、
旦那と子供に相続権があります
子供にはありません
(1)ある人(被相続人)が死亡すると、第1順位で相続権を持つのは、その人の「配偶者」と「子」です。
「子」の内、被相続人より先に死亡した者・欠格事由に該当する者・廃除された者がいる場合は、「子の子(孫)」が「子」に代わって相続します。(代襲相続)
「代襲すべき孫」の内、被相続人より先に死亡した者・欠格事由に該当する者・廃除された者がいる場合は、「孫の子(ひ孫)が「孫」に代わって相続します。(再代襲相続)
この繰り返しで、理屈の上では、延々と相続権があります。
ですので、お母さんがなくなっていれば別ですが、ご健在でしたら孫には元々相続権がないので、
放棄はしなくてもいいと思います。
遺言書があれば、別です。
そこに孫の名前が書かれていれば孫が相続権を持ちますので相続放棄もしなければなりません。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/shisanzei/report/pdf_343sou...
http://tantei.web.infoseek.co.jp/succession/heir/inherita.html
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代襲相続
http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/daisyuu.htm
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今回の場合、祖母の子供が生存しているので、祖母の孫には、相続権がありません。
祖母の子供が相続権を放棄しても、祖母の孫に相続権(代襲相続)が発生することもありません。
コメント(1件)
お母様がされるのならついでにやってもらっても良いかもしれません。
依頼されるのか、自分でおこなうのかは不明ですが、
依頼されるなら、その人は詳しいはずですのでそのとき確認が可能です。
連名で放棄とかも可能だとおもいますが・・。
http://www.isan-souzoku.com/houki.html
自分でやることも可能で、手間隙とやり方を聞くのが面倒なレベルだと
思います。
税務署に電話して聞けば、無料で教えてくれます。