このような状況で、私は5月と6月にそれぞれアメリカ入国が出来るのでしょうか。問題を整理するならば、
(1)two-year rule がアプライされている場合でも、帰国後2年以内(この場合は3ケ月後と5ケ月後)に査証免除プログラムでアメリカに入国することは出来るのでしょうか。
(2)DS-2019が留学後に失効するにも関わらず、私のパスポートには期間の残ったJ-1ビザが残ることになりますが、その期間内においても査証免除プログラムを使って入国できるのでしょうか。
もし5月と6月の入国ができないようですと、かなり重大な問題が発生するため、是非詳しいことを知りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
ビザのようなデリケートな話は米国務省等しかるべき部署に問い合わせるのが筋です。
http://travel.state.gov/visa/temp/info/info_1296.html
以下は検索してきた情報からの類推です。
http://www.bengoshiusa.com/niv/j_waiver.htm
この「2年間の生活」とはトータルで計算されます。例えば、1年間アメリカ国外にいて、観光ビザで3ヶ月アメリカに来て、その後また1年アメリカ国外に出ていた場合、2年間国の要件を満たしたことになります。
ということですから観光目的であればtwo-year ruleは心配する必要はないように思えます。
two-year ruleはあくまでも永住権やHービザやL-ビザの申請に対するRequirementであって再入国許可に対するConditionではないということです。
また、パスポートに残っているビザはJ-1を終わらせた時点で無効になっているのではないですか?
ビザのようなデリケートな話は米国務省等しかるべき部署に問い合わせるのが筋です。
http://travel.state.gov/visa/temp/info/info_1296.html
以下は検索してきた情報からの類推です。
http://www.bengoshiusa.com/niv/j_waiver.htm
この「2年間の生活」とはトータルで計算されます。例えば、1年間アメリカ国外にいて、観光ビザで3ヶ月アメリカに来て、その後また1年アメリカ国外に出ていた場合、2年間国の要件を満たしたことになります。
ということですから観光目的であればtwo-year ruleは心配する必要はないように思えます。
two-year ruleはあくまでも永住権やHービザやL-ビザの申請に対するRequirementであって再入国許可に対するConditionではないということです。
また、パスポートに残っているビザはJ-1を終わらせた時点で無効になっているのではないですか?
どうもありがとうございました。「トータルで計算」ということ、まったく存じませんでした。大変に参考になりました。
(1)two-year rule がアプライされている場合でも、帰国後2年以内(この場合は3ケ月後と5ケ月後)に査証免除プログラムでアメリカに入国することは出来るのでしょうか。
事情によっては可能な場合があります。
大使館に問い合わせてみてください。
(2)DS-2019が留学後に失効するにも関わらず、私のパスポートには期間の残ったJ-1ビザが残ることになりますが、その期間内においても査証免除プログラムを使って入国できるのでしょうか。
もし5月と6月の入国ができないようですと、かなり重大な問題が発生するため、是非詳しいことを知りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
それは難しいかもしれません。
ありがとうございました。
ありがとうございました。研究留学ネット等を見ても、私にははっきりしなかったもので質問させていただきました。もう少しいただいた URL を検討してみます。
どうもありがとうございました。「トータルで計算」ということ、まったく存じませんでした。大変に参考になりました。