クーリングオフ質問です!

一回15万円の治療があります。
それを四回セットにすると40万円で受けることができます(一回単価が10万円)
こちらセットで契約して治療を3回受けました。
後一回を残す所で病院側の都合で受けれなくなりました。
理由が担当の医者が辞めたことです。先生が辞めたためその病院の対応が
・一回分(10万)返金
・他の先生が治療です
10万返金といっているのですがセットで契約したので、これの場合三回消化してても病院側の都合で返金なので全額返金をとるべきではないのですか?
教えてください。ポイントは
・先生が辞めたことの話は辞めたあとに発表
・こちらの意思での解約ではなくあちらの都合での返金
・その先生しか今までにしてない治療方法
・全ての権利(患者の)は先生にあるのに、返金はその病院が行う

他の先生が治療してくれるとのことですが、今までその先生しかやってなかった治療を
他の新人の先生に任せる?らしいです。

何か返金の決め手となる条文などあると本当にありがたいです。
返金してほしいです。本当にポイントは惜しみませんお願いします!

回答の条件
  • 1人10回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/11/05 20:46:06
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ベストアンサー

id:YUI2007 No.1

回答回数370ベストアンサー獲得回数16

ポイント100pt

クーリングオフ質問と書いてありますが日数の関係上クーリングオフはもう無理です。

この場合ですと債務不履行による損害賠償請求か契約合意解除による原状回復で返金してもらうかのどちらかになるかと思います。

結果から申し上げますと既に相手はは3回分の治癒を履行してるわけですから、もし他の先生では性質上同じように治癒を履行できないとのことであれば不完全履行の問題となりますので全額返金は不可能です。

取りえるこちらの手段としては残りの10万円+損害賠償になります。

この場合の損害賠償額の算定方法はほとんどどんぶり勘定ですね、あなたの精神的ダメージやそのために他の病院を探さなくてはならない労力などなど・・・ほとんどいちゃもんに近いものになってくるかと思います。

契約解除の場合は原状回復ですからこちらが受けたものも返さなくてはなりませんが一回受けた治癒を返すのは性質的に不可能ですからお互い残ってる範囲になってしまうので結局10万返してもらって、あとは向こうの都合による解除ですから損害賠償の請求ができるくらいです。

>全ての権利(患者の)は先生にあるのに、返金はその病院が行う

民法上の契約は恐らくこの場合ですと先生と契約したんじゃなくて病院と契約下からだと思います、つまり権利は病院にあります。

先生と病院はあくまで雇用関係しかないと思います。

詳しく契約書を見たわけではないので絶対とはいえませんがxxdc17xx218さんの状況説明からするとこの程度だと思います。

納得できないとこもあるとは思いますが法律は万能ではありません、無難に問題を解決できるように作られてるのでどこかで妥協したりこちらが泣くしかない場合もあると思います。

id:xxdc17xx218

返信ありがとうございます!

非常にためになります。

また質問したいのですが僕の書いた質問の内容で

損害賠償をした場合、

この文面から察するに

どのくらい賠償金が発生すると思いますか?

よろしくお願いします!

2007/11/05 19:41:39

その他の回答3件)

id:YUI2007 No.1

回答回数370ベストアンサー獲得回数16ここでベストアンサー

ポイント100pt

クーリングオフ質問と書いてありますが日数の関係上クーリングオフはもう無理です。

この場合ですと債務不履行による損害賠償請求か契約合意解除による原状回復で返金してもらうかのどちらかになるかと思います。

結果から申し上げますと既に相手はは3回分の治癒を履行してるわけですから、もし他の先生では性質上同じように治癒を履行できないとのことであれば不完全履行の問題となりますので全額返金は不可能です。

取りえるこちらの手段としては残りの10万円+損害賠償になります。

この場合の損害賠償額の算定方法はほとんどどんぶり勘定ですね、あなたの精神的ダメージやそのために他の病院を探さなくてはならない労力などなど・・・ほとんどいちゃもんに近いものになってくるかと思います。

契約解除の場合は原状回復ですからこちらが受けたものも返さなくてはなりませんが一回受けた治癒を返すのは性質的に不可能ですからお互い残ってる範囲になってしまうので結局10万返してもらって、あとは向こうの都合による解除ですから損害賠償の請求ができるくらいです。

>全ての権利(患者の)は先生にあるのに、返金はその病院が行う

民法上の契約は恐らくこの場合ですと先生と契約したんじゃなくて病院と契約下からだと思います、つまり権利は病院にあります。

先生と病院はあくまで雇用関係しかないと思います。

詳しく契約書を見たわけではないので絶対とはいえませんがxxdc17xx218さんの状況説明からするとこの程度だと思います。

納得できないとこもあるとは思いますが法律は万能ではありません、無難に問題を解決できるように作られてるのでどこかで妥協したりこちらが泣くしかない場合もあると思います。

id:xxdc17xx218

返信ありがとうございます!

非常にためになります。

また質問したいのですが僕の書いた質問の内容で

損害賠償をした場合、

この文面から察するに

どのくらい賠償金が発生すると思いますか?

よろしくお願いします!

2007/11/05 19:41:39
id:YUI2007 No.2

回答回数370ベストアンサー獲得回数16

ポイント10pt

その文面だけではちょっとわからないです・・・

質問に質問で答えているようで申し訳ないのですがあなたが受けようとした治癒は何の治癒ですか??

またそれを受けられないことによってどの程度の不利益がありますか??

日常生活に支障はでますか??

以上の内容を出来る限り具体的にお願いします。

私のわかる範囲で再度お答えしますので。

id:xxdc17xx218

美容整形程度の自己満足治療です!

日常生活に支障はでません。

でも、脱毛というよりは

整形に近いです。

よろしくおねがいします。

2007/11/05 20:03:08
id:kappagold No.3

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント10pt

基本的には、一回単価が10万円で了承して受けていますので、3回受ければ、30万円のサービスを受けているということで、その後のサービスが受けられなければ10万円の返金と言う申し出、もしくは代わりのサービスを行うことで、病院側には法的な問題はありません。(向こうの勝手な申し出(担当医の交代)でも、単に医者の交代で同等のサービスを受けられると言われると、同等のサービスであるかどうかという点が問題になるので、法的に証明するのは非常に難しいことになります。)


しかし、受ける側としては納得いきませんよね。

その場合、病院側の落ち度を指摘するには、全て(4回)のサービスを受けないと効果が出ないと病院側が謳っているかどうかです。

病院側が、4回で何らかの効果を謳って、単回では効果が出ない及びその先生が特別な技術を持っているなど謳っていた証拠があれば、交渉の余地は十分あります。


申し込む前にどのような宣伝を行っていたかということが重要になってきますので、その辺りの広告資料などをしっかり集めればあなたに有利になりますので、頑張って集めて下さい。

id:ex-0808 No.4

回答回数758ベストアンサー獲得回数22

ポイント10pt

クーリングオフと言っていますが、電話勧誘か訪問販売で購入したのでしょうか?

病院と言っているので自分から病院に行って購入したのではないですか?

自分から店や病院に行って買った場合は日数とか関係無くクーリングオフは出来ません。


内容を見てみても、これはクーリングオフの問題ではなく債務不履行の問題だと思います。

法律的に考えると、10万円の返金で妥当です。


ただし、その治療が4回すべて受けないと意味を成さないものだったりした場合は、全額返金が妥当です。

1回1回に効果があるものであればすでにその回数分の対価は受け取っているとみなされるため、その分は返金してもらえません。


裁判をしたとしても10~15万円の返金が限度でしょう。

  • id:YUI2007
    なるほど大体わかりました。

    非常にいい回答が出ていますのでその回答を少し引用して考えたいと思います。

    >病院側が、4回で何らかの効果を謳って、単回では効果が出ない及びその先生が特別な技術を持っているなど謳っていた証拠があれば、交渉の余地は十分あります。

    kappagoldさんの回答なんですがその通りですね、このケースであれば証拠さえはっきりすれば債務不履行に瑕疵担保責任を部分的に累進適用して契約の目的が達成できないということで大部分の返金が出来る可能性があります、ただし民法には信義側上という言葉があり相手方の保護もある程度必要になってくるので全額は難しいかと思います。

    ただ美容整形関係であれば上のような請求は認められないと思います。
    恐らく他の人がかわってできると判断されてしまうからです。
    その場合ですと債務不履行による損害賠償の請求の具体的な額ですね。

    まず必ず請求できるものが 契約に要した費用ですね、振込みであれば振込み手数料、病院に出向いて契約したのならそこまでの交通費です。
    次にxxdc17xx218 さんが40万払った日から返してもらうまでの利息です。
    ただし10万円に対する利息になってくるかと思います、利率は年5%と民法で決まっています。
    そして次に精神的なダメージの算定ですが、この場合納得いかないとは思いますがもし裁判したら裁判所は代わりに他の人が代わって履行できる債務と判断すると思いますので非常に少ないものになります、ましてや医療や人の人体の健康や生命にかかわることではないのでこの辺を基準として数千円~2万前後かと思います。
    裁判した場合は恐らく「小額訴訟控訴」で少ない訴訟費用で出来ると思いますがそれでもかなり分が悪いと思います。

    kappagoldさんがもしお金の問題ではなく相手の行為が気に入らないから嫌な思いをさせてやろう位に思ってるのでしたら裁判する価値もある思います、いわいる意地裁判。でももしお金の問題でしたら返金してあとは泣き寝入り・・・しかないと思いおます。
    悲しいですがこれが法律です。

  • id:Baku7770
     私は2万円はおろか損害賠償請求は難しいと考えます。
     
     損害賠償といわれていますが、請求できるのは違法行為があった場合にのみ請求できるものとされます。
     つまり先生と病院の間で合法的に雇用関係の解消が行なわれたのならばその先生が辞めたことで損害賠償を請求できないということになります。(どこかの英会話学校みたいに給料を払わなかったとでも言うのなら別ですが)
     
     ただし、その先生が辞められたことで重大な錯誤が生じた場合はその限りではありません。例えばその先生が有名な先生で、申し込み時にその先生が執刀するといった約束があったといった場合です。今まで3回執刀してもらった先生がいなくなったからと言って損害賠償を請求しようとしてもまず認められません。

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