fxの税金について質問です。

例えば、200万円の収入をfxで得たとします。
そしたら所得税がかかりますよね?

そこで、確定申告を税理士さんに頼もうと思います。

私の現在の現住所と、住民票のある場所が違います。
住民票のある場所は実家となります。

確定申告をした場合、私のfxの儲けは
住民票のある実家のほうに手紙など送られてしまいますか?親にバレないように
確定申告はできますか?

現在無職、フリーターと仮定します。

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  • 終了:2007/11/12 22:20:03
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回答3件)

id:pinkandblue No.1

回答回数328ベストアンサー獲得回数17

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確定申告は現在の現住所で申告をします

ですので、今すんでいる市町村から住民税が届くようになります。

そこにすべて通知がくるので、住民票のある住所には届きません。

申告書をみればわかると思うのですが、

現住所と記載してあります。

それに、万が一送られたとしても住民税の内容・・・計算方法は細かくて

素人は見ないと思いますし、みてもわからないと思います。

普通はみないですね・・・。

http://q.hatena.ne.jp/1194268703

id:dotsuki No.2

回答回数163ベストアンサー獲得回数15

ポイント35pt

http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s1.5

所得税法の規定では

第15条 第1項

所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。

1.国内に住所を有する場合

その住所地

とありますので、原則として住民票のある住所地が納税地となります。

しかし、同法の第16条第1項の規定において

国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第18条第1項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。

さらに、同法の第16条第3項では、

第1項の規定の適用を受けようとする者は、その住所地の所轄税務署長及びその居所地の所轄税務署長に対し、その住所地及び居所地、その居所地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出があつたときは、その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。

とありますので、現在住んでいる住民票のない場所は「居所」になるので

「居所」を納税地とすることは可能です。

そして、そのためには「納税地変更の届出書」を提出する必要があります。

書式等は、税務署に行って聞けばわかります。

その届けを出した後は、税務署から送られてくる書類は全て「居所」のほうに届きます。

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1 KUROX 3542 3313 140 2007-11-06 10:55:10

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