損害賠償請求などが発生し、会社が大きな負債をかかえたとします。
その後、どうしようもなくなり、会社の破産という選択肢をとったとします。
この場合、もちろん会社の資産はすべてなくなります。
では、代表取締役や役員の資産などによる、負債の清算義務も出てくるでしょうか?
(もちろん連帯保証人などになっていない場合です)
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
有限責任社員はその名の通り有限なので自分が出資した分だけに責任を持てば大丈夫です。
つまり出資した分の資産は諦めるという事です。
ただしその損害賠償の性質によっては責任を負わされる場合もありますが、基本的にはないです。
無限責任社員はその逆と考えればわかりやすいと思います。
会社ぐるみで隠ぺい工作をした
例えば、横領だったりすると役員にも賠償請求可能です
それが社長独自の判断で他の人が関わっていない場合は
社長の資産も差し押さえの対象となります。
破産しても請求はされます。
会社によっては、借入の担保として社長個人の資産、家などを抵当に入れている場合がありますが、破産したらまず銀行にとられますね
それから他の債権者が押し寄せることになります。
その事件?との関わり方によるんじゃないですかね。
個人に対してどれだけどれだけ関与していたか・・・。
やはり、悪いことをすると義務が発生する可能性があるようですね。
ありがとうございます。
義務はありませんが、義務が発生する可能性は高いと考えます。
まず、取締役個人に悪意あるいは重大な過失があったと認められる場合には損害を賠償する義務が生じます。次に破産管財人は役員の責任を査定できるようになりましたので、その査定に基づいて賠償を請求されることになります。
http://www.datadeta.co.jp/system/ds/guest/00_data/07_horitsu/607...
悪意や重大な過失があった場合は、賠償請求が起きる可能性があるようですね。
ありがとうございます。
基本的には精算義務はありません。
法人の借金は法人のものであり、それを役員が支払う必要はありません。
ただし、役員の不祥事や違法行為などにより発生した債務であれば、支払い義務が発生することもあります。
やはり、悪いことをしないのが重要みたいですね。
ありがとうございます。
株式会社は有限責任社員ですよね。
出資した分をあきらめればいいのですね。
ありがとうございます。