【その4-最終】現在,文化庁が,「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」及び「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見を募集しています(締切/平成19年11月15日(木))。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000283&OBJCD=&GROUP=
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000284&OBJCD=&GROUP=

もし,「あなた」が,これらのパブリックコメントに対して意見を提出するとして,どのような意見を提出されますか。又は,「あなた」が,既に意見を提出されている場合には,どのような意見を提出されましたか。いずれの案件に関するものか,そのうち,どの部分に関するものか等々を明示して,ご回答いただきますようお願いいたします。

【注記】
この質問には,5つの注記があります。字数制限のため記載できなかったので,次の質問全文をご確認ください。
http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20071016/p2

-人力検索はてな質問・既実施分
--【その1】 http://q.hatena.ne.jp/1192494252
--【その2】 http://q.hatena.ne.jp/1193099465
--【その3】 http://q.hatena.ne.jp/1193704111 (回答がなかったのでキャンセルになりました)

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/11/13 09:21:48
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答2件)

id:min2-fly No.1

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント180pt

「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」について

要点としては、

  • ダウンロード違法化に際し違法サイトと適法サイトをユーザが区別できるような工夫をするとのことだが、そのような工夫は現実的に不可能と思われる。出来るというなら具体案を明示すべき。
  • 補償金対象となる機器の範囲を見直すのであれば、補償金額の決定方法も機器の種類に合わせて見直すべき
  • 携帯電話を利用したアンケートの結果は携帯電話に親和性の高いユーザによるバイアスがかかっていると考えられ、審議に用いるデータとしては不適切

の3点。

id:joho_triangle

パブコメ全文を掲載したエントリーへのリンク及びその要点をまとめた回答をいただき(,それとブクマコメントに反応していただいたことに関しても),ありがとうございます。

なお,回答の内容に関して,適切なコメントを付すことは,個人的に難しいと考えておりますので,それぞれに対するコメントは差し控えさせていただきます。

2007/11/06 18:31:26
id:minkpa No.2

回答回数4178ベストアンサー獲得回数55

ポイント30pt

ダウンロードの定義すらまとまっていないように感じる。

観覧するだけでもキャッシュとしてダウンロードは行われており、それを制限するのであれば間違って観覧しただけでも違法となる。

しかしそれを制限しないのならキャッシュとしてわざと残し、それを観覧するという方法が出来てしまう。

つまり、ダウンロードを違法にするというのは現実的ではない。

id:joho_triangle

【その1】,【その2】に引き続き,3度目のご回答ありがとうございます。

もっとも,これまでのご回答同様に,この回答も,いずれの案件・どの部分に関するご意見でしょうか。内容からすると「いずれの案件か等々明らか」とも考えられなくもありませんが。文化庁が,意見募集要項において求めているように,「該当ページおよび項目名」も記していただくことが,本質問が求めているところでもありました。

なお,回答の内容に関して,適切なコメントを付すことは,個人的に難しいと考えておりますので,それぞれに対するコメントは差し控えさせていただきます。

2007/11/07 10:57:58
  • id:joho_triangle
    ご回答ありがとうございました。
    ポイントは,「個人的に想定していた基準ポイント」及び
    「質問文及び注記に掲げた事項」等に基づいて,
    あくまで「主観的な判断」をさせてもらいました。

    今回の一連の人力検索は,予想していたよりも回答が集まらなかったのですが,
    これは,質問者の工夫が足りなかったことによるのかなと反省中。

    本件パブコメをきっかけに,
    パブコメそのものにも関心を抱いていただけたら,
    パブコメ・ウォッチャーである質問者としては嬉しい限りです。

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